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483:呑んべぇさん
17/02/06 14:32:51.79 +LjHBbV1.net
自分の非を受け入れられない醜い畳
URLリンク(blog.livedoor.jp)
6.KAZ
詳しい方でも間違え易いのですが、アメリカの連邦法制上、バーボンを名乗るのに必要な条件にケンタッキー州産である必要はありません。
またテネシー・ウイスキーの呼称については連邦法ではなく、テネシー州法によって定義されてます。
ですから、ハワイやアラスカで作ったウイスキーでも、条件を満たせばバーボンを名乗れます。
以下が連邦法上の呼称定義ですが、どこにもバーボンはケンタッキー産とは書いてません。
URLリンク(www.ecfr.gov)
バーボンを名乗るのに必要な条件は以下の通りです
Produced in the United States
Made from a grain mixture that is at least 51% corn
Aged in new, charred oak barrels
Distilled to no more than 160 (U.S.) proof (80% alcohol by volume)
Entered into the barrel for aging at no more than 125 proof (62.5% alcohol by volume)
Bottled (like other whiskeys) at 80 proof or more (40% alcohol by volume)
2014年11月26日 11:29
7.RERA
わざわざ調べて、ごくろうさんです。
ただ、世間では正解であっても正解ではないと言われることが多いです。
法的な解釈と世間の一般常識が異なることがあります。
私を論破したとドヤ顔をするのは構いませんが、バーなどで同じ講釈を垂れて喧嘩にならないよう気を付けてください。
なお、内容は世間一般での分類としてそのままにします。悪しからず。
2014年11月26日 11:57


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