【エプロン】内務ゆう ..
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19/01/28 06:47:09.10 TogrHFGu.net
郵便の契約社員ら8人が同じ仕事内容の正社員と待遇に格差があるのは違法として、手当の差額分の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、
大阪高裁は24日、同社に対し、1審判決の賠償額より約130万円多い約430万円の支払いを命じた。中本敏嗣裁判長は住居手当など3手当と2休暇制度について、格差を違法と判断した。
 原告は大阪、兵庫、広島3府県の郵便局に勤務する契約社員ら。裁判は、手当や休暇制度など10種類の格差について、労働契約法が禁じる正社員と非正規社員との不合理な格差にあたるかが争点となった。
中本裁判長は判決で、住居、年末年始勤務の2手当で、昨年2月の1審・大阪地裁判決と同じく不合理と認定。新たに、祝日勤務手当の「祝日給」と夏期冬期休暇、病気休暇でも「違いを設ける根拠が薄い」として不合理だとした。
 一方で、この3手当と2休暇制度のうち、住居手当以外については、「長期的な人材確保には正社員の手当を厚くすることも認められる」と言及。契約社員としての雇用から5年間だけは合理性があるとして、賠償の対象期間から外した。
 さらに、中本裁判長は、1審が不合理とした扶養手当で「長期雇用を前提とした制度」として、一転して格差の違法性を認めなかった。夏期年末手当(賞与)も1審と同様に違法ではないとした。
引用元 URLリンク(www.yomiuri.co.jp)


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