〒137 新東京郵便局 P ..
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18/06/24 03:13:19.34 WeKpdjtM.net
36協定が締結されている場合正当な理由のない残業拒否は、業務命令違反と見なされ会社は懲戒解雇することが出来ます。
過去に残業で裁判になった事例を見る限りでは、「36協定が有効かどうか」というのは重要になっています。
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