【精神障害者差別】プ ..
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384:革命的名無しさん
20/07/10 10:35:39.01 .net
「組合員が街宣に参加しても賃金が支払われないが、専従が街宣に参加した日の代わりに休むのはずるい」

一般組合員が街宣に参加したら賃金が支払われない → 労組組合員としての活動をする
専従が街宣に参加した日の代わりに休むの」 → 企業の労働者として『代休』を取る
専従のなかでも、体調が万全ではなかったり、子育て中であるため、〇〇らのように長時間の活動ができない人もいました
団体交渉を申し入れた〇〇氏は、これらの専従に対して、不公平感をあらわにする発言をしていましたが、労働組合の活動は、誰かがどのくらい活動をするから自分もする、しないというものではなく、
自分が必要と考えるからするもので、人と比べるようなことではありません。専従の誰かの待遇を引き下げることに気を取られるのではなく、
体調や子育ての事情を考慮して、それぞれが今持てる力を最大限に発揮できるよう工夫をすればよいという説明をしていた
月に定額で行動費を支給されている労組の専従に、企業の労働者のような「育休」「育児を行っているものに対する配慮」「傷病者に対する配慮」などが必要なのか?
フルタイムで活動できない者には、月に定額で行動費を支給する専従を外れてもらってもいいのではないか?(金をとるなら金の分は働け。働けない者は金をとるな)
PUは企業でないので、同じ組合員で「正社員」と「アルバイト」のような身分格差と賃金格差があるのはおかしい。
つまり、M氏は団交で「PUは労組か企業か、どっちなんだ?」と、S委員長に問い質したとも解釈できるできるかも?


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