魑魅魍魎と仲良くする ..
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111:はじめまして名無しさん
17/11/22 10:17:39.92 0.net
上階の騒音についての判例としては基本被害者となる階下の住人の一方的な受難であるが騒音に対して明確な基準がなく曖昧である
損害賠償についても近隣住民の迷惑行為同様刑法にふれたり物品もしくは身体(精神疾患を患う)被害が出てからというていたらく
あざすの書き込みを見る限りマンションの自治会は相手側に取り込まれぎみな様子なのだが当人同士話すよりとりあえず自治会の人と話すべきかな
全面的に音を無くす事は当然無理なので夜間(常識の範囲なら23時〜6時)気をつけて欲しい等自分の具体的な希望を理解して貰う
判決にもあるように夜間子供が走るのを制止するのは躾の範囲で無理な要求ではないと思われる
まあ損害賠償請求で裁判起こしても絶対赤字なので一気に突っ走るのは禁物


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