【長屋住まい】隣家の ..
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265:不明なデバイスさん
08/06/02 10:39:49 Y3Qh9QQ4.net
>>263
アホか?自分で

>傷つけられた心 といった損害を金銭に換算して

って書いてるじゃんよ。
相談した弁護士がよほどの間抜けじゃない限り、加害者(乗る側)が
確認されているのであれば受理される訴状は用意できるよ。




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