【市川市奉免町】工藤 ..
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337:名無CCDさん@画素いっぱい
20/06/18 08:34:28.68 +tCgatAm0.net
工藤君は訴状で大熊氏が「事実だと認めている」云々と言っているが、
そもそもこれが「公文書」なので「公開してよいもの」と勘違いしている。
これ、調子に乗っているとマズいぞ。
裁判の公開と裁判資料の公開は同じではない。
だから裁判資料は誰でも「閲覧」できるのであって「複写」はできない。
写しを請求できるのは当事者のみ。
裁判を傍聴して知り得た当時者の個人情報も
無制限に記者等の傍聴人が記事にするなどして公開することはできない。
プライバシーへの配慮が公益を超えれば公表した者は犯罪者になる。
民事訴訟の場合、内容を知り得た者がそれを公開しようとする場合
扱い方に偏りが出るのは当たり前なので「名誉棄損」は成立しにくいが、
工藤君の場合、内容がかなり悪質であると裁判所が判断する可能性が高い。
「裁判資料を公開したこと」を名誉棄損で大熊氏が訴えた場合、
工藤君が敗訴する可能性が通常より高いと思う。
警察が動き逮捕・送検され起訴されることだってあるかもしれない。
だけど工藤君の今までの言動からすると「裁判資料を公開する」のは
全く訴えられる理由になるとは思いもしていないようだ。


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