40代の欲しいクルマ P ..
450:名無しさん@お腹いっぱい。
22/02/04 18:14:23.08 .net
脅迫〔刑法第222条〕
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
偽計業務妨害〔刑法第233条〕
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
威力業務妨害〔刑法第234条〕
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
「冗談だった」、「面白半分でやった」は通
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