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1017:この名無しがすごい!
18/09/16 20:29:08.80 S29aAXyv.net
ヤンデレに愛されたかった

1018:この名無しがすごい!
18/09/16 20:30:42.08 S29aAXyv.net
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

1019:この名無しがすごい!
18/09/16 20:32:18.65 S29aAXyv.net
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通


1020:信の秘密は、これを侵してはならない。



1021:この名無しがすごい!
18/09/16 20:33:40.59 S29aAXyv.net
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

1022:この名無しがすごい!
18/09/16 20:36:38.73 S29aAXyv.net
警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。

1023:この名無しがすごい!
18/09/16 20:38:21.21 S29aAXyv.net
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

1024:この名無しがすごい!
18/09/16 20:44:30.38 S29aAXyv.net
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

1025:この名無しがすごい!
18/09/16 20:46:25.08 S29aAXyv.net
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

1026:この名無しがすごい!
18/09/16 20:51:54.56 S29aAXyv.net
しかし、その侵害が不当なものであるかどうかを判断するにあたつて、
形式的に刑罰法規に該当する行為は直ちに不当な侵害になると解するのは適当ではなく、
そこでは、憲法の保障する表現の自由の価値を十分に考慮したうえで、
それにもかかわらず表現の自由の行使が不当とされる場合に限つて、
これを当該刑罰法規によつて処罰しても憲法に違反することにならないと解されるのであり、
このような見地に立つて本件ビラ配布行為が処罰しうるものであるかどうかを判断すべきである。

1027:この名無しがすごい!
18/09/16 20:52:16.72 S29aAXyv.net
一般公衆が自由に出入りすることのできる場所においてビラを配布することによつて自己の主張や意見を他人に伝達することは、表現の自由の行使のための手段の一つとして決して軽視することのできない意味をもつている。

1028:この名無しがすごい!
18/09/16 20:53:02.90 S29aAXyv.net
特に、社会における少数者のもつ意見は、
マス・メデイアなどを通じてそれが受け手に広く知られるのを期待することは必ずしも容易ではなく、
それを他人に伝える最も簡便で有効な手段の一つが、ビラ配布であるといつてよい。
いかに情報伝達の方法が発達しても、ビラ配布という手段のもつ意義は否定しえないのである。
この手段を規制することが、ある意見にとつて社会に伝達される機会を実質上奪う結果になることも少なくない。

1029:この名無しがすごい!
18/09/16 20:53:41.51 S29aAXyv.net
以上のように、ビラ配布という手段は重要な機能をもつているが、
他方において、一般公衆が自由に出入りすることのできる場所であつても、
他人の所有又は管理する区域内でそれを行うときには、
その者の利益に基づく制約を受けざるをえないし、
またそれ以外の利益(例えば、一般公衆が妨害なくその場所を通行できることや、
紙くずなどによつてその場所が汚されることを防止すること)との調整も考慮しなければならない。

1030:この名無しがすごい!
18/09/16 20:54:03.82 S29aAXyv.net
ビラ配布が言論出版という純粋の表現形態でなく、一定の行動を伴うものであるだけに、他の利益との較量の必要性は高いといえる。

1031:この名無しがすごい!
18/09/16 20:54:23.17 S29aAXyv.net
したがつて、所論のように、本件のような規制は、社会に対する明白かつ現在の危険がなければ許されないとすることは相当でないと考えられる。

1032:この名無しがすごい!
18/09/16 20:54:42.05 4irQ8skx.net
1000ならカズマのターン更新

1033:この名無しがすごい!
18/09/16 20:55:10.15 S29aAXyv.net
以上説示したように考えると、ビラ配布の規制については、
その行為が主張や意見の有効な伝達手段であることからくる表現の自由の保障においてそれがもつ価値と、
それを規制することによつて確保できる他の利益とを具体的状況のもとで較量して、
その許容性を判断すべきであり、形式的に刑罰法規に該当する行為というだけで、
その規制を是認することは適当ではないと思われる。そして、この較量にあたつては、
配布の場所の状況、規制の方法や態様、配布の態様、その意見の有効な伝達のための他の手段の存否など多くの事情が考慮されることとなろう。

1034:この名無しがすごい!
18/09/16 20:55:34.05 S29aAXyv.net
ある主張や意見を社会に伝達する自由を保障する場合に、その表現の場を確保することが重要な意味をもつている。

1035:この名無しがすごい!
18/09/16 20:55:51.58 S29aAXyv.net
特に表現の自由の行使が行動を伴うときには表現のための物理的な場所が必要となつてくる。この場所が提供されないときには、多くの意見は受け手に伝達することができないといつてもよい。

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