最近の太平洋戦争で日 ..
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305:名無し三等兵
17/04/09 06:35:56.55 POeNKuN0.net
>>304
>天皇の大権自体が(一時的にせよ)失われたことになる。
天皇大権については、昭和22年5月3日の新憲法制定までは、明治憲法の規定通りなのだが?
さきの大戦につきましての天皇の法的な責任のみについて申し上げます。旧憲法下におきまして、
天皇は統治権の総攬者でございまして宣戦 の権能をお持ちになっておられましたが、
国務大臣がそれにつきまして は天皇を輔弼しまして一切の責任を負うことになっておりまして、
天皇 は神聖不可侵であるという規定が旧憲法第3条にあったわけでございます。
この神聖不可侵であるということの意味の一つといたしまして、天 皇は先ほどおっしゃいました
ように無答責である、責任を負わないんだ ということにこの解釈は恐らく争いがなかったこと
であると思います。したがいまして、天皇は旧憲法下におきまして国内法上一切の法的責任
を負うことはないと、このようにされておりました。当時の憲法におい て一切の法的責任を
負うことがないとされております以上は、その旧憲法当時の行為につきまして後になって
法的責任があるというわけにはま いりませんので、国内法上は昭和天皇には戦争についての
法的責任はな いと考えてございます。 さらに、国際法上の問題についてご議論がございましたが、
これはご指摘のとおり、昭和天皇の戦争責任の問題につきましては極東国際軍事 裁判におい
て検討がなされましたが、連合軍が昭和天皇に訴追を行わな かったということはご指摘の
とおりでございまして、昭和天皇の国際法 上の戦争責任の問題は既に決着した問題であるというふうに考えており ます。
(1989年2月14日の参院内閣委における、味村治内閣法制局長 官の答弁)
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