乗車券類・切符の規則 ..
2:名無しでGO!
12/08/28 11:10:56.08 uAVboTF30
ume
3:名無しでGO!
12/08/28 17:39:10.14 pG3ZBetr0
>>1 乙
4:名無しでGO!
12/08/28 20:00:28.68 Fsf/zR1d0
乙ー
5:名無しでGO!
12/08/28 20:06:06.86 T5q62FSy0
早速だが、旅客営業規則第70条って新幹線の品川〜東京や東京〜上野って入る?入らない?
6:名無しでGO!
12/08/28 21:13:49.99 Dn0R7DtT0
>>5
当然入る。
ただし、70条区間内発着の乗車券で、券面経路外を迂回するときにはその両区間は利用できない。
7:名無しでGO!
12/08/29 08:46:56.82 tRT9ivAT0
>>6
それって確か大都市近郊の特例ってやつで新幹線が入ってないから無理ってこと?
8:名無しでGO!
12/08/29 09:18:40.16 PF2QAwk80
>>7
まるで関係ない。
たとえば、東京山手線内→静岡(東海道経由)の乗車券で、東京・新幹線・上野・田端・品川・東海道
という経路での乗車ができないという話。
9:名無しでGO!
12/08/29 11:12:47.81 tRT9ivAT0
>>8
なるほど。でもそんな規則あったっけ?
スイマセン、何にも知らなくて・・・。
10:名無しでGO!
12/08/29 11:20:32.15 PF2QAwk80
>>9
スマン。
ちょっと勘違いした。
>>8の事例は乗車可能。
>>6訂正
70条区間内発着の乗車券で、
↓
70条区間内相互発着の乗車券で、
11:名無しでGO!
12/08/29 11:25:37.70 PF2QAwk80
で、例としては品川→東京(新幹線経由)の乗車券で、
大崎・新大久保・大塚・西日暮里・神田経由の乗車は可能だが、
大崎・新大久保・大塚・上野・新幹線経由の乗車は不可能。
12:名無しでGO!
12/08/29 12:25:36.75 IPMo60dO0
前スレが、まだ埋まってない件。
13:名無しでGO!
12/08/29 12:56:32.00 tRT9ivAT0
>>11
なるほど感謝。ってことはこの前買った乗車券は誤発券ってことか。。
14:名無しでGO!
12/08/29 13:05:42.15 PF2QAwk80
>>13
ん?
何の乗車券?
15:名無しでGO!
12/08/30 19:28:26.54 gkWKAu+dP
IC乗車券利用者は振替輸送対象外だけどIC定期券利用者は対象になる事を踏まえると
pitapa利用の場合どういう運用になるんだ?
16:名無しでGO!
12/09/02 13:09:46.19 Jr9WQMzF0
>>15
Pitapaエリアの場合、IC乗車券は原則振り替え対象になる。(例外もあるが)
問題は振替判定が入場後に限定される。
区間指定割引の場合、事実上定期券代替だけど、入場前に振替開始の場合は×
Pitapa定期券は入場前でも○
この扱い、現場レベルでは温度差があるように見える。ICカードに入場情報が無くても、入場済みとみなし券配布。
大混乱中にIC情報を確認するのは困難だから仕方ないけど。
振替券配布が、トラブル発生元の会社ではなく、受け入れ側の鉄道で配布するから。
17:名無しでGO!
12/09/04 12:59:47.15 +CpRVPgLO
おめこ
18:名無しでGO!
12/09/04 13:29:45.06 XJT0xhYtO
ボボ
19:名無しでGO!
12/09/04 21:40:05.60 kEfB1IPL0
ワンマン列車で、運転士に18切符の押印(乗車駅が無人でした)を依頼したところ
「駅で押してもらってください」と返されたのですが、該当する規則はありますか?
それとも運転士が面倒臭がったか…w
20:名無しでGO!
12/09/05 00:20:16.46 c4xhvHSs0
どうせこのスレも見てるだろうから、関係ない人には申し訳ないがあえて書く。
頼むから細かい日本語をぐちぐちいう奴は懇切丁寧スレには来ないでくれ。
そういうのが許されるのは法学(というと語弊があるが)とアスペ同士の世界だけ。
あ、ちなみにID変わったから何言っても無駄だけど、俺は君とレスバトルしてた奴でも、元回答者でもないので。頼まれてもあんなんよう書かん。
21:名無しでGO!
12/09/05 00:26:41.63 Z8A13jDD0
>>20
他人に「○○に来るな」と言っておきながら、自分は関係ないスレに来て、
スレと全く関係ないことを書き込んで荒らすとはお笑いだな。
22:名無しでGO!
12/09/05 09:20:55.77 Rt1RHZX50
>>19
特改行路でもなければ普通、ワンマン運転士は検札用のスタンパーを持っていない。
規則に基づいた取り扱いではなく、便宜を図ってもらったものと考えればいい。
23:名無しでGO!
12/09/07 22:22:43.76 YxPJegoJ0
湖西線の堅田 → 京都 →(幹)→名古屋の切符で、山科駅での途中下車、今でもOK?
ちょっと前までJR西の自動改札は途中下車非対応で有人改札で下車OK対応でしたが、
山科駅の自動改札が新型に変わり途中下車対応マシンに変更になりました。
現在の山科駅の新自動改札に上記の切符を入れて途中下車できますか?
可能であれば、磁気的にも山科で途中下車したことが記録されてる?この切符で、
京都駅の新幹線乗り換え自動改札、通ることができますか?
よろしくです。
24:名無しでGO!
12/09/07 22:24:52.41 9hq4aSRh0
>>23
自動改札の挙動は、ここではスレ違いですので、規則スレ以外の然るべきスレに行ってください。
25:名無しでGO!
12/09/07 23:39:34.07 O5A54lnl0
券売機で販売の、100`以下の切符取り扱い
嘘案内
『午前0時以降に、最初に停車駅まで有効』
始発運転前まで有効、前日営業分のダイヤとダイヤ遅延運行
4時台始発発車後に、終着駅到着の取扱は会社により大差かも...
23:5*発は、想定外かいな
26:名無しでGO!
12/09/08 14:34:03.77 SwewL11CO
日本語でOK
27:名無しでGO!
12/09/08 15:17:28.27 Tdyyls99P
アスペすぎて意味わからん
近距離が当日限りってのは制度通りだろ
そのうえで大都市近郊なら終列車まで、それ以外も継続乗車があるってだけ
28:名無しでGO!
12/09/09 09:07:15.79 hjfjGMxaO
こんまたびなし
29:名無しでGO!
12/09/09 17:07:43.12 EjMJZfbH0
>>27
>大都市近郊なら終列車まで
規則スレでそんなこと言うなよ
× 大都市近郊なら終列車まで
○ 電車特定区間なら終列車まで
30:名無しでGO!
12/09/09 17:22:52.77 dWv5edDZ0
>>29
>× 大都市近郊なら終列車まで
>○ 電車特定区間なら終列車まで
規則スレでそんなこと言うなよ
× 大都市近郊なら終列車まで
× 電車特定区間なら終列車まで
○ その駅において最終と認められる列車まで
基第346条
発売当日限り有効の乗車券又は特別車両券を所持する旅客が、列車の遅延又は列車への乗り遅れのため当日中の列車に乗車できない場合で、
規則第280条の規定による有効期間の延長の取扱いを受けないで、その翌日の列車に乗車するときは、
その乗車駅において最終の列車と認められるものについては、その証明があるものとみなしてその取扱いをすることができる。
31:名無しでGO!
12/09/09 17:39:41.33 Q+I+dJt1P
ということは、日付が変わった後は最終の1本前までの列車には乗れないのか。
32:名無しでGO!
12/09/09 23:34:01.28 4K0jOPROO
>>29-30
電車特定区間で終列車まで有効なのは青春18きっぷの類いだけだろ
普通の切符は本来日付が変わったら無効だが継続乗車船が効いているだけ
33:名無しでGO!
12/09/09 23:38:23.40 o8vA/ab50
>>32
お前、>>30読めないの?
継続乗車はまるで関係ない。
そもそも、継続乗車は、「入場後に」有効期間が切れた場合の取り扱いだ。
それと、とっくに「船」はなくなっている。
34:名無しでGO!
12/09/10 00:22:55.37 dDztWaqS0
>>32が哀れ過ぎる
35:名無しでGO!
12/09/10 04:45:44.33 GxTwCJP90
結局、日付変更後〜終電の間に乗車できる根拠は>>30にある基第346条だけなのか?
とすると>>31が気になるのだが。
それと、日付が変わったのは「乗り遅れ」に当たるのか?
36:名無しでGO!
12/09/10 12:17:12.26 f5rpOdkSO
>>35
最終かどうかはは厳密に定めていないのだから、
日付が変わってから本当の終電迄は、駅の裁量で最終と認めているということなのだろう。
乗り遅れも実際前日中に乗っていないのだから、(意図的かどうかは別として)乗り遅れとしか扱いようがないわな
37:名無しでGO!
12/09/10 15:31:33.85 AwdVimIv0
>>36
23:56 券売機で近距離きっぷ購入
00:05 の電車に乗る
実際は10分も経ってないし、それぐらいの余裕は必要。
でも、規則的にはどうなの?
38:名無しでGO!
12/09/10 17:19:35.57 n8Gq8OYy0
>>37
その場合は基187条ただし書きの規定により翌日の日付を表示するから無問題
39:名無しでGO!
12/09/10 20:32:50.25 wdPNy4evO
PiTaPaみたいに午前3時で日付が変わるようにしておけばややこしい問題は要らないのに
最初に規則を起草した奴は馬鹿だな
40:名無しでGO!
12/09/10 22:00:43.87 f5rpOdkSO
>>39
当時は今と違って夜行列車が腐るほど走っていたので、
そんなことをしたら大問題になる。
41:名無しでGO!
12/09/12 18:20:32.62 CHkKj01v0
>>39
ちなみにPiTaPaの会員規約
URLリンク(www.pitapa.com)
第23条(カードの機能)
1. [略]
2. 前項に定める1ヶ月の起算、終了時刻および1日の起算、終了時刻については原則、以下のとおりとします。
(1)1ヶ月の売上集計対象期間は、当月1日の午前3時00分以降(午前3時00分含む)から翌月1日の午前3時00分(午前3時00分を含まず)
(2)1日の売上集計対象期間は、当日の午前3時00分以降(午前3時00分含む)から翌日の午前3時00分(午前3時00分を含まず)
また、(1)に関して、三井住友の月次売上集計処理までに、加盟社局ならびに一般加盟店より三井住友が受信した利用を月次売上集計の対象取引とします。
なお、通信障害等やむを得ない事情により、月次売上集計処理までに受信できなかった場合は、当該利用を利用月の翌月以降の売上集計の対象取引として取り扱います。
42:名無しでGO!
12/09/12 18:49:09.56 fotuZyWn0
昨日、SWAさんのmars.exe更新されてた
43:名無しでGO!
12/09/16 20:43:32.46 Gqs1hwst0
1ヶ月1日前発売って、まだあるの?
あるとしたら、どこが残っているの?
44:名無しでGO!
12/09/16 20:50:43.12 6npQnH4C0
>>43
JRバス
45:名無しでGO!
12/09/16 21:16:29.09 Gqs1hwst0
あ、JRバスではなくてJR鉄道線である?
46:名無しでGO!
12/09/16 21:18:52.66 Gqs1hwst0
あ、JRバスではなくてJR鉄道線である?
47:名無しでGO!
12/09/16 21:35:52.10 DlDNjpZ2P
>>43
はまなす、きたぐに、サンライズ瀬戸・出雲→新幹線
48:名無しでGO!
12/09/16 22:20:10.88 Gqs1hwst0
>>47
夜行から新幹線ってOKなの?
例えば、10/1に11/1の「はまなす」、11/2の「はやて」とか同時購入可能?
指定席が買えないから乗継請求するのかなって思って
北海道の函館発札幌行きの下り北斗が対象なのは
道内時刻表で確認できたけれど
49:名無しでGO!
12/09/22 10:50:12.88 v/Dniy190
旅行途中の乗車券と入場券の効力について教えてください。
駅構内に改札がある専用ホーム(新幹線ホームや上野駅特急ホーム)に旅行途中で入場するため購入した入場券で駅から出場し
再度、入場券で入場した場合は旅行途中の途中下車不能の乗車券は有効か無効どちらなのでしょうか?
50: 忍法帖【Lv=34,xxxPT】(1+5:5)
12/09/22 11:38:07.71 TKwBWtvi0
>>49
キセルすれ逝け
51:名無しでGO!
12/09/22 20:56:12.74 rpC5GGdl0
同じ区間で有効な乗車券等を2枚以上(定期券と青春18きっぷとか)持っている場合、どちらを使うのも乗客の自由ですよね?
52:名無しでGO!
12/09/22 21:14:38.37 qEtnGPY30
>>51
使用開始したほうを使うしかないような。。。
53:名無しでGO!
12/09/22 23:33:36.00 cevW6uA70
途中の区間を権利放棄して、もう一方のを使うことだってできるだろ。
54:名無しでGO!
12/09/23 11:53:24.06 PYRBBV41O
京都から120円の乗車券で京都→近江今津→近江塩津→米原→草津で大回り中に着駅を大津にするとき乗り越しは実際に乗った距離の169km・¥2940−¥120と最短距離の10km・¥190−¥120のどちらになりますか?
55:名無しでGO!
12/09/23 12:05:36.29 tP7ZjsRF0
>>54
言ううまでもなく前者。
後者になるなんてことはありえない。
56:名無しでGO!
12/09/23 13:53:41.97 PYRBBV41O
>>55
実際の現場での運用は後者じゃない?
57:名無しでGO!
12/09/23 14:06:25.37 tP7ZjsRF0
>>56
そうかもね。
しかしここは規則スレだから、運用はスレ違い。
それに、それがわかっているのだったら、わざわざ質問する必要もないだろ。
おちょくってるのか?
58:名無しでGO!
12/09/23 14:08:47.74 rDOCYqMpP
そもそも120円じゃ草津まで行けない
59:名無しでGO!
12/09/23 14:10:15.55 tP7ZjsRF0
>>58
お前は、日本語を勉強しなおしてから再度出直して来い。
60:名無しでGO!
12/09/23 14:14:57.03 tP7ZjsRF0
>>58
あ、そういうことか。
言いたいことはわかった。
>>59は取り消し。
申し訳ない。
61:名無しでGO!
12/09/29 12:17:22.58 5RPqsJlt0
トワイライトスレで話題になっていたんだけど、
新大阪まで新幹線、大阪からトワイライトを乗継割引の場合、
新大阪→大阪の乗車券は必要?
そのスレでは必要という流れだったけど、
規則57条の2(3)の「当該乗車に必要な乗車券」とは、
新大阪まで+大阪からの乗車券であって、
例えば御堂筋線で移動する場合等は
新大阪→大阪の乗車券は不要じゃないの?
62:名無しでGO!
12/09/29 12:29:59.84 GBNfxbftP
新大阪乗り継ぎにすれば解決
63:名無しでGO!
12/09/29 12:35:04.62 WXUxPc4A0
>>61
不要
64:名無しでGO!
12/09/29 14:26:05.09 6n/mfiAYO
>>62
トワに途中駅から乗るなんて……
65:名無しでGO!
12/09/29 17:20:38.37 VGTWD8qk0
途中駅から乗れるのが鉄道の最大の利点じゃない
66: 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(1+0:5)
12/09/30 19:09:06.46 Qa9bjbC60
>>61
「直接乗り継ぐ」の解釈次第だからね。
他の交通機関を使っての中抜けだから直接乗り継ぐには該当しない。
よって、不可と解します。
67: 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(2+0:5)
12/09/30 19:13:37.32 Qa9bjbC60
「岡山まで新幹線」+他の交通機関で任意旅行+「高松から特急」
のケースも同様に不可。
「直接乗り継ぐ」とは、「中抜けせず、JRを通しで乗車して行くもの」と解します。
68:名無しでGO!
12/09/30 19:23:17.19 PMZApZ6VP
あなたの御大層な解釈などこのスレでは完全に無駄なもの
69:名無しでGO!
12/09/30 20:01:12.09 NOaeD9MV0
>>66-67
直接→中抜き不可っていう論法が今ひとつ分からないのでkwsk
70:名無しでGO!
12/09/30 21:37:36.98 jbvlT/6g0
>>68
解釈を論じるのが規則スレだろ
71:sage
12/10/01 02:10:55.35 psYvbo5Y0
>>67
平成19年の
中央書院「JR旅客営業制度のQ&A」の102ページのQ142に記載あり
以下転載
場所的意味の「直接」であり、乗継指定日内に指定乗継駅で乗り継げば直接乗継ぎしたこととしています。時間的に接近した意味での直接ではありません。
旅客規則第57条の2 第1号本文
……「乗継駅において直接乗継ぎする場合」
72:名無しでGO!
12/10/01 02:17:25.41 0WfdowEf0
例えば、のぞみ→しなの乗り継ぎは新幹線名古屋駅と在来線名古屋駅で乗り継ぐことが「直接乗継ぎ」の条件。
米原駅で新幹線を下車、名古屋駅でしなの号乗車は乗り継ぎ駅同士での乗り換えだが、「直接乗継ぎ」ではない、ということか。
なら新幹線岡山駅と在来線高松駅の乗り換えは、やっぱり「直接乗継ぎ」に該当するんじゃないの?
73:名無しでGO!
12/10/01 11:23:49.52 70QRYA8O0
>>71-72
>場所的意味の「直接」であり、乗継指定日内に指定乗継駅で乗り継げば直接乗継ぎしたこととしています。時間的に接近した意味での直接ではありません。
つまり、これは「指定乗継駅で途中下車しても直接乗継ぎと認める」という意味だよな。
ならば、その趣旨を援用すれば、
指定乗継駅が新幹線駅と離れている青森・大阪・坂出・高松の場合、
新幹線と在来線の駅間の経路を(JR以外で)ワープしても直接と認めるよということか。
74:名無しでGO!
12/10/01 18:45:54.70 S85MaDI50
>>73
そういうことになるね。条件は場所だけだからそれ以外の要素は乗り継ぎの判定に無関係。
75:名無しでGO!
12/10/01 19:05:16.53 eyWl5LEe0
>>72
該当するね。
もし直接の定義が >>67 の言う内容だったら米原と名古屋での乗継も割引対象になってしまうが、
そうじゃないな。
76:名無しでGO!
12/10/02 01:30:04.26 NMoxAspR0
小布施さんの本のQ245は(2)は正しいと思うのですが、(1)と(3)は間違っているのでしょうか?
77:名無しでGO!
12/10/02 13:03:34.89 UlC66/EM0
>>76
kwsk
78:名無しでGO!
12/10/02 13:09:59.26 UlC66/EM0
>>75
ちょおっと屁理屈を考えてみたw
新幹線からの指定乗継き駅の坂出・高松だが、
規則条文には「新幹線岡山駅から乗継ぐ場合に限る」という文言は無い罠。
だから、
新神戸で新幹線を降りて明石海峡大橋経由のバスで四国入りして
高松や坂出から特急に乗っても「規則の文言上は」乗継割引になってしまうw
79:名無しでGO!
12/10/02 14:23:52.17 cWPdaMUf0
>>78
は?
> 第57条の2(略)坂出駅若しくは高松駅(いずれも岡山駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)
80:名無しでGO!
12/10/02 15:27:45.62 ErkmHST7P
>>78がアホすぎる
こういうゴミが「ぼくのかいしゃく」をぶつけて駅員を困らせるんだろうな
81:名無しでGO!
12/10/03 18:50:14.39 mezdiTw90
人柱 乙
俺の記憶が確かならば、
国鉄時代には「(いずれも岡山駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。) 」という注釈は無かった希ガス。
昔なら、>>78のようなツッコミもあったかも。
(「国鉄時代には明石海峡大橋なんて無かった」ってツッコミは無しねw)
82:名無しでGO!
12/10/03 20:16:04.78 6uefd+3BO
スーパービュー踊り子号のグリーン車個室を池袋〜伊豆急下田まで利用する時の質問です。
3名は新宿から乗りますが、1名は横浜から乗ります。個室料金は同じですが、特急券は新宿からと横浜からで購入は可能ですか?
新幹線は同一区間のみと、記載されていますが、在来線は書かれてないので、教えて頂きたいと思います。
(新宿と横浜からでは、特急料金が違うので…)
83:名無しでGO!
12/10/03 20:38:50.14 ppSwGgvJP
>>82
不可
全員同区間が発売条件
84:名無しでGO!
12/10/03 20:41:38.77 6uefd+3BO
>83
すみません。根拠条文は何条でしょうか?
無知ですみません。
85:名無しでGO!
12/10/03 20:51:09.29 TAU2CmsY0
>>81
そんなまるで鉄道と関係ないツッコミはしないよ。
だが、「国鉄時代は瀬戸大橋(本四備讃線)なんて無かった」
>>84
新幹線の場合同一区間のみであることの根拠条文は知っているんだろ?
で、なんで在来線の場合の根拠条文を知らないとか寝言が言えるんだ?
同じ条の中だぞ。
規則第58条第1項第1号
イ 指定席特別車両券(A)
急行列車の特別車両に乗車し、指定席を使用する場合に、乗車する日、列車、旅客車、座席及び乗車区間を指定して発売する。ただし、新幹線の特別急行列車の個室に対しては、次に掲げる場合に限つて発売する。
(イ)個室設備定員と同一の人員が乗車するとき
(ロ)設備定員が複数の個室にあつては、乗車旅客の全員が当該個室を同一区間乗車するとき
規則第58条第9項
第1項第1号イの規定は、新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車の個室に対する特別車両券(A)の発売に準用する。
86:名無しでGO!
12/10/03 20:52:53.64 bX6yI+C10
>>81
国鉄時代に新幹線と四国内の特急を乗り継いで割引になる制度はあったっけ?
87:名無しでGO!
12/10/03 20:54:20.13 TAU2CmsY0
>>81
>「(いずれも岡山駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。) 」という注釈は無かった希ガス。
確かに、今手元にある昭和60年6月20日現在の規則には、その文言はなかった。
>>78みたいなヴァカが現れたので、規則に追加したんだろう。
88:名無しでGO!
12/10/04 12:32:28.62 i/1sj+mK0
というか、
本四備讃線が無かった時代は、当然ながら指定乗継ぎ駅は高松だけで坂出は無かった。
だから、
もしも、当時の条文に注釈を付けたかったのならば
(いずれも岡山駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)じゃなくて、
単に(岡山駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)と書く必要があった。
89:名無しでGO!
12/10/04 21:37:25.65 tyrzrxYd0
東京から熱海まで、新幹線の自由席特急券をもっているが、踊り子に乗りたく
なったが、窓口に行って変更する暇がないとき、その自由席特急券でそのまま
踊り子号の自由席に乗車できますか?
また、それが可能な規則はありますか?
90:名無しでGO!
12/10/04 21:42:35.14 Tp8QApfI0
>>89
乗車後の変更の種類変更が該当しますが、
実務上は乗車前なら乗変、
乗車後なら誤購入の証明の上、新規に正当な急行券を購入することになるでしょう。
91:名無しでGO!
12/10/04 21:54:46.24 5yezDx210
>>89
>その自由席特急券でそのまま踊り子号の自由席に乗車できますか?
規則スレの回答としては不可。
あらかじめ係員に申し出て承諾を受けなければならない。
係員の承諾を受ければ可能。
>それが可能な規則はありますか?
規則第249条
普通乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両券を所持する旅客は、
旅行開始後又は使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、
当該乗車券類に表示された着駅、営業キロ又は経路について、
次の各号に定める変更(この変更を「区間変更」という。)をすることができる。
(3) 経路を、当該経路と異なる経路への変更
92:名無しでGO!
12/10/04 22:00:13.05 5yezDx210
>>90
>乗車後の変更の種類変更が該当しますが
どちらも自由席特急券なんだから、種類変更には当たらないんじゃないか?
>実務上は乗車前なら乗変
その手続きをする時間がないと書かれているわけだが。
>乗車後なら誤購入の証明の上、新規に正当な急行券を購入することになるでしょう。
誤購入になるわけないだろ。
>>89
で、この場合、新幹線の特急券を払戻し、改めて在来線の特急券を買ったほうが旅客に有利なので、
車内で、在来線の自由席特急券を発行し、手元の特急券に未使用の証明をして、払戻し(有手数料)ということになるかと。
93:名無しでGO!
12/10/04 22:01:55.34 7LlwAJ27O
あれ、平行する経路の幹と在は、異なる経路と違うから、権利の過少行使として使えるんじゃなかったっけ?
確か昔、小田原までの新幹線自由席特急回数券で、踊り子にそのまま乗れたよ。
もちろん差額戻らないって言われたけどさ。
94:名無しでGO!
12/10/04 22:04:23.00 0hbzuLMUP
乗車変更する余裕がない、は残念ながら旅客の都合
95:名無しでGO!
12/10/04 22:06:03.74 5yezDx210
>>93
その時の担当者が間違っている。
URLリンク(www.jreast.co.jp)
きちんと運賃のみ有効と明記されている。
96:名無しでGO!
12/10/04 22:19:20.15 tyrzrxYd0
すみません。たしか東海道線経由の乗車券でも
並行する東名高速線にそのままのれましたよね。
同じように、新幹線の自由席特急券でそのまま
在来線の急行とか特急に乗れると、どこかに
書いてあったような気がしたもので…
97:名無しでGO!
12/10/04 22:28:58.45 0hbzuLMUP
東名高速線って何
98:名無しでGO!
12/10/04 22:30:04.17 5yezDx210
>>96
>たしか東海道線経由の乗車券でも並行する東名高速線にそのままのれましたよね。
寝言は寝てから抜かせタコ。
99:名無しでGO!
12/10/04 22:31:11.09 5yezDx210
>>97
JRバス関東およびJR東海バスの路線。
・・・言わなくてもわかってるかw
100:名無しでGO!
12/10/04 22:33:53.56 Tp8QApfI0
>>96
いや、乗れますよ。
規則オタの”こだわり”に惑わされないでください。
>>93のケースは特別企画乗車券なのでできませんが。
誤購入or未使用かの認定はどうでもいいのですが、経路の変更or種類変更かははっきりさせたいですねえ>92
101:名無しでGO!
12/10/04 22:37:39.55 5yezDx210
>>100
>規則オタの”こだわり”に惑わされないでください。
そのこだわりの話をするのがこのスレであって、
実務上云々の話がしたいのなら他でやるのが筋というもの。
102:名無しでGO!
12/10/04 22:39:26.64 5yezDx210
訂正
実務上云々の話がしたいのなら他でやるのが筋というもの。
↓
規則を排除し、実務上云々の話だけがしたいのなら他でやるのが筋というもの。
103:名無しでGO!
12/10/04 22:43:55.42 5yezDx210
>>100
>いや、乗れますよ。
ほう、いつからJRの鉄道線の乗車券で、JRバスが乗れるようになったんだ?
104:名無しでGO!
12/10/04 22:51:36.94 Tp8QApfI0
>>103
ああ、>>100は自由席券の話。
バスの話は周遊きっぷの経験があるんでしょ。詳しいんだから察してやればいいのに。
105:名無しでGO!
12/10/04 23:02:32.72 4zzaM/bK0
>>104
周遊きっぷなら JR夜行バ ス周遊利用券が必要でそのままでなんて乗れないだろ。お前の脳内いろいろおかしいぞ。
106:名無しでGO!
12/10/04 23:08:58.22 Tp8QApfI0
>>105
勘違いも含め察しておやりな
107:名無しでGO!
12/10/04 23:15:39.91 wZ3WGOpC0
>>98
周遊きっぷの特例とごっちゃになってるな
108:名無しでGO!
12/10/04 23:16:08.81 7LlwAJ27O
>105
昼行バスは、そのまま乗れんじゃないの?
109:名無しでGO!
12/10/04 23:17:02.22 5yezDx210
>>105
昼間のバスは周遊利用券はいらんぞ。
アプローチ券をきっぷ売り場に持っていけば、便を指定してくれる。
110:名無しでGO!
12/10/04 23:17:11.33 Tp8QApfI0
>>108
いや、>>105のいうとおり、別途利用券が必要。
111:名無しでGO!
12/10/04 23:18:07.07 wZ3WGOpC0
>>105
昼行バスなら可
112:110
12/10/04 23:18:33.26 Tp8QApfI0
>>110
は取り消し
113:名無しでGO!
12/10/04 23:20:29.84 wZ3WGOpC0
話に乗っておいてアレだが、本題の
「同区間の東海道本線の自由席特急券と、東海道新幹線の自由席(特定)特急券は別物」
は解決でいいんだよな?
114:名無しでGO!
12/10/05 00:09:20.94 meNrJjdOO
>113
例えば、東京(都区内)〜新大阪(大阪市内)間の新幹線自由席特急券を所持する旅客が、横浜より乗車。
東海道新幹線には小田原から乗車は可能だが、このきっぷでは横浜から小田原迄は、在来線特急には乗車出来ない。
但し、小田原からの新幹線利用を放棄すれば在来線特急可能と書いてあるぞ。
参考文献
小布施氏著
JR旅客営業制度のQ&A(中央書院刊)にな。
115:名無しでGO!
12/10/05 00:14:11.00 Op+/XRd40
>>114
その本の記載内容に眉唾物が多数あることは、このスレの住人には常識なわけだが。
116:名無しでGO!
12/10/05 00:27:55.74 0V7BKjVt0
>>114
規則何条かで答えてくれ
117:名無しでGO!
12/10/05 01:14:07.99 Op+/XRd40
>>114
ってか、確かそれ新幹線「回数券」の話じゃなかったか?
118:名無しでGO!
12/10/05 12:32:46.21 meNrJjdOO
>117
(幹)自由席特急券て、書いてあるよ。
119:名無しでGO!
12/10/05 12:48:21.99 meNrJjdOO
>117
(幹)自由席特急券て、書いてあるよ。
120:名無しでGO!
12/10/06 10:56:39.79 BJdTospnO
>119
運賃(乗車券)は在来線と平行する新幹線においては、どちらの経由の乗車券でも、利用者が選んだ経路を利用出来ます。
また料金券については、例えばA特急料金を収受する列車(東海道本線においてはスーパービュー踊り子号)に乗り遅れて、後続の、B特急券を収受する列車(この場合は踊り子号)に、特急券の種類は違いますが、ご乗車頂けます。
なお、新幹線の特別急行列車を目的とし、新幹線自由席特急券を購入したものの、そのきっぷで在来線特急の自由席にご乗車頂くのは、権利の過小行使として可能ですが、利用者にとって極端に不利益になるので、乗車券類変更をオススメします。
なお、かつては新幹線自由席特急回数券についても、同様の取扱を行っていましたが、誤案内の可能性があることから、2002年に通達の改訂を行い、現在では平行在来線の自由席はご利用頂けません。
121:名無しでGO!
12/10/06 11:10:20.22 ocALcz560
新幹線の回数券は新幹線より下位の優等列車の自由席に乗車可というのは
いまはどうだかしらないけど国鉄時代は「あたりまえ」だったね。つまり
>>114はそのことを言いたいのではないか?
東京〜新大阪の新幹線回数券で東京〜新大阪の在来線の特急自由席を利用
できるわけでゆえに横浜〜小田原間に限った利用ならば可能だとね。
新幹線であろうが在来線であろうが建前上はただの「東海道本線」であるのに違いないわけで
新幹線回数券で普通列車利用が可能なのは論をまたない。
とするならば同じ区間を走る最上位の優等と最下位の普通列車に乗ることができて
「中間部分」の在来線特急や急行には乗車不可とするのは条理に反する。
という解釈をしていたね。
122:名無しでGO!
12/10/06 11:30:26.58 LXYmxJiY0
>>121
>国鉄時代は「あたりまえ」だったね
>新幹線回数券で普通列車利用が可能なのは論をまたない。
規則に急行回数券があった時代はそうかも知れんが、
特企券になった時点で「あたりまえ」とか「論をまたない」とは言い切れなくなっている。
それはともかく、現在乗れるかどうかの話をしているのに、
昔の話、それもまったく種類が違うきっぷの話を持ち出してもまったく無意味。
123:名無しでGO!
12/10/06 11:32:18.38 LXYmxJiY0
>>120
>そのきっぷで在来線特急の自由席にご乗車頂くのは、権利の過小行使として可能ですが、
それがどういう根拠に基づくものかという話をしているわけだが。
根拠もないのに何か行ったところでまるで信憑性がない。
124:名無しでGO!
12/10/06 11:51:27.71 BJdTospnO
根拠ではなく、慣習として可能です。
これは、いわゆるA特急料金である新幹線自由席特急券と、下位であるB特急料金である在来線特急券との関連性です。
例えばA特急料金区間のあずさ号自由席特急券(新宿から松本間)を所持している旅客が、B特急料金区間(新宿〜甲府)だけを利用して放棄するのも自由です。
ですが、規則に明文化はされていません。
法は、すべてにおいて「できる、出来ない」を決めてあるわけではないですよね。だから、法解釈は人によって異なります。
従って、この場合は旅客の申し出に沿うのが、妥当です。
125:名無しでGO!
12/10/06 12:01:28.80 TVrBQ5ge0
>>124
慣習とか、判例(みたいなもの)を持ち出しても
規則に書いてないと認めないっていう方針だから、このスレは終わってる
126:名無しでGO!
12/10/06 12:08:42.14 LXYmxJiY0
>>124
だから、それが「慣習」だと決め付けられるのか?
種類変更(およびそれに伴う区間の変更)か区間変更を行ってうえで乗車すべきものであるが、
払戻し額がないので便宜乗車なり下車を認めただけという可能性もあるだろ。
127:名無しでGO!
12/10/06 12:10:30.98 LXYmxJiY0
>>125
規則スレなのだからあたりまえ。
慣例なり実務上の扱いなりを議論したいならよそでやるべきこと。
128:名無しでGO!
12/10/06 12:23:29.63 LXYmxJiY0
>>124
ってか、そもそも全部「自由席特急券」なのであって、それ自体に序列はないだろ。
適用される料金額が違うだけの話。
なので、新宿→松本の自由席特急券で、甲府で前途放棄できるのは当然であり、
特急券の種類などという話は出てくる余地はない。
129:名無しでGO!
12/10/06 12:50:44.80 XouqeYxX0
新幹線の指定席特急券を持ってて乗り遅れた場合でも在来線特急の自由席に乗車できるの?
130:名無しでGO!
12/10/06 18:04:10.15 UWzbDwyeO
当然できない
また、急行に乗車することもできない
131:名無しでGO!
12/10/07 08:55:28.95 48bL/CixO
>130
東海道新幹線と東海本線、
山陽新幹線と山陽本線、
東北新幹線(東京〜盛岡)と東北本線、
上越新幹線と東北-高崎-上越-信越本線に関わるものは「新幹線と在来線は同一の原則」により可能ですが、
長野行新幹線、九州新幹線、東北新幹線の盛岡〜新青森間の場合はご利用頂けません。
132:名無しでGO!
12/10/07 09:15:39.13 mq7c3dAt0
>>131
基第272条の2第1項により、新幹線の特急券で乗り遅れた場合は、後続の新幹線のみ利用可能。
133:名無しでGO!
12/10/07 09:32:16.29 suSdOYCE0
>根拠ではなく、慣習として可能です。
大人ヴァカ 乙
134:名無しでGO!
12/10/07 21:28:01.65 KaQODj9w0
権利の過小行使をどこまで規則に明文化させるかどうかの議論が必要になってきたな。
かつて特急「かいじ」だけ自由席特急券を買えば定期券での乗車ができたころ
夜行1本だけあった急行「アルプス」でそれをやろうとしたら車掌さんに「不可」といわれ
別に運賃を支払ったことを思い出したが
いまかりに中央本線に急行列車が存在したらどうなるのだろうな。
135:名無しでGO!
12/10/07 21:51:33.87 8u4jKqj10
>>135
うーん、確かに。
あと、この種の話は通達で定められていることが多く、ネックなんだよね。
136:名無しでGO!
12/10/08 09:18:10.28 KBecn1gn0
>>134
まったく関係ない話だな。
列車を指定して認めているんだから、過小行使もくそもないだろ。
137:名無しでGO!
12/10/09 20:10:43.85 Be5qowPP0
昨日、東北新幹線のダイヤ乱れにより乗車予定の新幹線が運休となり、
事故列変による特急券の半額払い戻しの適用を受けました。
みどりの窓口で払い戻しをしたところ、5050円の特急券2枚で4650円しか
返金されませんでした。差額の400円は手数料ですか?
138:名無しでGO!
12/10/09 23:23:45.44 nZ9V7snx0
>>137
具体的な区間を書くのはマナーですよ…!
5050円だとつばさかこまちだと思うのですが、2枚で4650円だと1枚当たり2325円ですが
10円未満の端数はありえないかと思います。
ちょっと書き込み内容を確認してちょうだいな
139:名無しでGO!
12/10/10 07:21:40.62 gWtfetso0
>>137
おかしいと思うなら一刻も早く払い戻した駅かテレホンセンターに連絡を。
時間が経てば経つほど調査が困難になる。
ちなみに上野発着の特急券でなら
・東京駅まで実際に乗り越した
・東京駅発着の券と勘違いして係員が誤って払い戻した
のいずれかの可能性が考えられる。(前者なら当然戻らない)
140:名無しでGO!
12/10/10 18:05:05.49 Sf9svziV0
スゴイ釣り針だな
141:名無しでGO!
12/10/12 18:17:07.88 OXD4GuZ+0
大阪市内→東京都区内の乗車券で質問です
普通に買えばいいのですが、「平井」ゆきの切符を作ることは可能でしょうか?
東海道新幹線→東京→京葉線→西船橋→平井にした場合でも、結局は都区内
ゆきで処理されるのでしょうか?
なんでこんなことをするかと言うと、券面に自分の名前と同じ駅名を残したいから
です。※平井は例です
と書いていて自分でも無理な気がしてきました。
142:名無しでGO!
12/10/12 18:56:44.12 fS9uG+NT0
>>141
規86条但し書きの規定により可能。
143:名無しでGO!
12/10/12 19:31:08.00 4Hu9Z6Mn0
>>141
既に回答が出ているけど、単に自分の名字の駅名が記載された切符が欲しいだけなら、
MV(指定券券売機)で1駅の乗車券を購入する方法もあり。
144:名無しでGO!
12/10/13 03:25:47.59 +J+f15Dj0
そんなもん、平井駅で入場券でもなんでも買えばいいじゃん
145:名無しでGO!
12/10/13 05:25:00.56 XLnErKrO0
「大阪市内」さんが「平井」さんのところに嫁に行く結婚式の引き出物にしたいのかもしれないし
146:名無しでGO!
12/10/15 11:42:46.78 LgkcPHCa0
特定エリア内を一度通過して、また戻ってくるルートなら単駅表示になるんでは?
147:名無しでGO!
12/10/15 17:44:31.04 04OvLGPdO
>>146
そうだよ。
で、>>141はまさにそれを聞いているわけだが。
148:名無しでGO!
12/10/16 00:31:22.59 ETpXZBqu0
どうでもいいスレ違いな独り言
特急券の分割で安くなる場合にA料金とB料金の境目によるケースがあることを
今まで知らなかった…
149:名無しでGO!
12/10/16 16:56:28.78 mulfDQjYO
区間変更で、会社線への連絡になるような変更は不可?
例:八王子→380円区間を原券として、橋本で京王線新宿に変更
150:名無しでGO!
12/10/16 17:07:25.09 mulfDQjYO
すみません、橋本は定期券限定の接続駅でした。
八王子→380円区間を原券で、分倍河原から京王線新宿に区間変更できるか、に訂正します。
151:名無しでGO!
12/10/16 17:13:33.94 llgpRfl70
>>150
変更後の(原券の発駅からの)全区間が、連絡運輸が可能な範囲内であれば可能。
152:名無しでGO!
12/10/16 17:18:37.04 Ue0LV61eP
発駅、着駅、接続駅が連絡範囲内なら変更可能。
153:名無しでGO!
12/10/16 21:28:44.61 mt7E9zdG0
東はローカルルールで下車前途無効を盾に回収、私鉄分買い直し
精算所を全廃して改札に補充券なんて置いてないだろうし
154:名無しでGO!
12/10/16 21:50:09.65 ZbZSqfUA0
>>153
「区変 ○○線に変更」のゴム印押して、(私鉄の)着駅での精算を案内する場合も多い。
155:名無しでGO!
12/10/16 22:51:41.17 gBwWkrQQ0
ここんとこ区変の拒否率100%で結果的に高い運賃を払わされる
いったいどこに文句言えばいいんだ
156:名無しでGO!
12/10/16 23:13:32.43 ZbZSqfUA0
>>155
最初から目的地までの乗車券を購入しなかった自分に文句を言えばよろし。
157:名無しでGO!
12/10/16 23:51:21.85 G/G2NDF/P
>>155
着駅での精算ではいかんのか?途中下車するのであれば話は別だが。
158:名無しでGO!
12/10/17 02:38:01.65 QJ9fEgxm0
着駅でも拒否される罠
159:名無しでGO!
12/10/17 14:02:14.36 ilgEUWlf0
>>158
自動精算機が絶賛稼動中ですが…
160:名無しでGO!
12/10/17 17:24:36.41 gDoFWh9u0
ラッチ外乗換(乗換改札も含む)なら、それもかなわない。
161:名無しでGO!
12/10/17 18:16:02.96 st61/9zYP
自社完結の区間変更と、会社線連絡の区間変更は、制度的には同じってこと?
連絡範囲は問題無い場合でも、JR分を放棄して私鉄分を買い直し以外の扱いを受けたこと無い
162:名無しでGO!
12/10/17 19:17:06.82 gDoFWh9u0
だから糞2のマイルール
163:名無しでGO!
12/10/17 19:54:07.82 jO4ppado0
>>161
浜松町では普通にやってるな。
(東京→620円のきっぷをお持ちの方はお申し出くださいと連絡口に書いてある。)
東京→620円以外のきっぷをどうしているかは知らんが。
164:名無しでGO!
12/10/17 20:32:36.59 SCgXX0b5P
>>163
仙台→400円でSATに来るやつ思い出した
165:名無しでGO!
12/10/18 01:00:32.38 ADTL3Vrc0
ネタ投下。
仙石線、東北線乗り入れ JRが提示 仙台−石巻間10分短縮
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
運賃計算はどのようになるのだろうか?
166:名無しでGO!
12/10/18 01:46:23.50 MFtE3jPs0
>>165
松島海岸=高城町で計算じゃないかな
167:名無しでGO!
12/10/18 02:41:57.25 hTCieZ1X0
どっかのブログでJR完結のものを宇治山田に区変したとかいうのを見たな。
原券の買い方一つ見ても、確信犯っぽいが。
168:名無しでGO!
12/10/18 16:50:14.72 mtJ9xGKP0
区間変更は「あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け」る必要があるから断られても文句は言えないんだよな。
169:名無しでGO!
12/10/19 17:45:22.79 A3r+4S8U0
>>166
選択乗車だった時代は松島海岸=松島だった希ガス
170:名無しでGO!
12/10/19 18:41:12.80 ZD6sUkTuP
>>165
塩釜〜高城町間に支線が開業した扱いにして、塩釜〜高城町間の営業キロを設定するだけのような気がする。
そうなった場合、仙台地区のSuica取り扱い区間内に環状線ができることになるので、仙台近郊区間が設定されるのだろうか。
171:名無しでGO!
12/10/19 20:19:46.92 P3Ra/Zby0
瑞巌寺信号所が東北本線と仙石線にできてそこで接続するだけじゃ
172:名無しでGO!
12/10/19 22:21:18.88 2FtXaahY0
69条じゃないかな
173:名無しでGO!
12/10/20 11:06:42.96 eSC8bRMC0
>>172
69条に編入するためには、合流地点に駅がないといけないのでは?
あるいは名鉄みたいな運賃境界の分岐点を設けるとか?
174:名無しでGO!
12/10/20 11:31:45.19 QFIBda3tP
JRに信号所で運賃計算するところ無いよね?
175:172
12/10/20 15:26:28.84 3hEuHzBY0
69条は仙台・高城町間に適用する。塩釜は分岐駅。
石巻方面の旅客にのみ便宜を図る。
長距離の旅客と定期旅客は69条で、地元民は大都市近郊区間で対応。
結構大きな改正になっちゃいますね
需要の大きさ、売り分けの煩雑さ、suicaとの整合性を考えるとこんな感じだと思うなあ
176:名無しでGO!
12/10/20 21:52:52.54 2Q0luv9/0
始発駅22時発(12月1日)の夜行列車で、翌日1時(12月2日)の駅発の
指定席券を買いたい場合、その指定券の前売りは11月1日?11月2日?
177:名無しでGO!
12/10/20 21:55:53.71 I2tLnekp0
乗車券:永原→南草津(経由:湖西・北陸・東海道)で
永原→(普通)→敦賀→(しらさぎ)→米原→草津→柘植→(近郊区間大回り)→南草津
は可能?
178:名無しでGO!
12/10/20 21:56:50.07 cT0xXd280
>>176
スレ違い。
↓へどうぞ。
ルート・運賃・時刻の質問に懇切丁寧に答えるスレ35
スレリンク(train板)
または
//// 鉄道板・質問スレッドPart148////
スレリンク(train板)
179:名無しでGO!
12/10/20 21:57:20.25 cT0xXd280
>>177
不可。
180:名無しでGO!
12/10/20 22:00:21.04 cT0xXd280
と書いたが、よく考えてみらら可能だわな。
181:名無しでGO!
12/10/20 22:09:04.83 T12+bmq00
>>180
結果的に大回りしてるんだから、近江塩津・敦賀の区間外乗車はダメだと思う
182:名無しでGO!
12/10/20 23:02:19.10 cT0xXd280
>>181
そこが微妙なとこなんだよね。
区間外乗車が絡む区間(永原→米原)については、乗車券の経路通り乗っているわけで、
「規則第157条第2項の規定により乗車中」ではなく、
したがって、原則通り第1項が適用になって区間外乗車可能という結論に至ったのだが、どうだろうか?
183:名無しでGO!
12/10/20 23:10:30.44 IXIzgVBy0
でも区間外乗車した時点で「大都市近郊区間内相互発着」じゃなくなってるんだよな
184:名無しでGO!
12/10/20 23:17:57.90 T12+bmq00
>>182
近郊区間の選択乗車をしているか否かは、乗車した経路全体を見て判断するのが妥当だと思う
特に>>177は旅行開始前から選択乗車することを決めている以上、区間外乗車は無理という立場を俺は取る
185:名無しでGO!
12/10/20 23:19:19.84 c4DFlTjS0
新幹線と在来特急との乗継割引について教えてください。
新幹線と在来特急の特急券を同時購入すると乗継割引が適用されるが、
新幹線を乗り継ぐと在来特急の乗継割引は適用されないのですか?
ちなみに新大阪ーのぞみー名古屋ーひかりー静岡ーふじかわー身延です(日付は同日)。
186:名無しでGO!
12/10/20 23:20:13.27 T12+bmq00
>>185
されます
187:名無しでGO!
12/10/20 23:31:24.41 0eVvuw4V0
>>182
いわゆる大回り中は、近郊区間から飛び出たらダメだと思うけど。
188:名無しでGO!
12/10/20 23:32:37.58 c4DFlTjS0
>>186
ですよね。
今、券見てされてないから?と思って質問させてもらいました。
後日、割引されてない分取り返してきます。
189:名無しでGO!
12/10/20 23:38:17.77 cT0xXd280
>>183
それは話がおかしい。
発券されている乗車券はまぎれもなく近郊区間相互発着の乗車券。
それを大回りで乗車するというのは、また別の話。
>>184
>近郊区間の選択乗車をしているか否かは、乗車した経路全体を見て判断するのが妥当だと思う
確かに、そうじゃないと6の字大回りができないことになるわな。
>特に>>177は旅行開始前から選択乗車することを決めている以上、
これは理由としてはおかしい。
190:名無しでGO!
12/10/20 23:39:11.82 cT0xXd280
>>187
だから、大回りがどの部分かというのが議論になっているわけだが。
191:名無しでGO!
12/10/20 23:48:11.53 T12+bmq00
選択乗車の開始駅が仮に草津駅だとすると、1券片の乗車券で157条2項の選択乗車を
2回以上行使できる場合が出るような
そう考えた場合、いわゆる大回りで乗車経路が重なってはいけないという考えが覆される気がする
192:名無しでGO!
12/10/20 23:54:19.90 cT0xXd280
>>191
>いわゆる大回りで乗車経路が重なってはいけないという考えが覆される気がする
漠然とそう思い込んでいるだけで、そもそもその考えが正しいかという問題がある。
乗車経路が重なってはいけないというのは発券時の条件であり、効力では全く規制されていない。
193:名無しでGO!
12/10/20 23:57:20.19 0eVvuw4V0
>>190
この例の場合、永原−南草津間の乗車券で、いわゆる大回り乗車するなら、永原−南草津間で
近郊区間から飛び出したらダメでしょう。
永原−米原間の乗車券と米原−南草津間の乗車券を別々に買ってるのではないから、
1枚の永原−南草津間の乗車券で、永原−米原間と米原−南草津間に相反する2つのルールを
適用するのは無理だと思う。
194:名無しでGO!
12/10/21 00:13:40.71 w/iBuQ400
宝積寺・宇都宮間のように、区間外乗車する区間が近郊区間に含まれていても
157条2項の選択乗車中は区間外乗車を認めない区間があるのだから、
近江塩津・敦賀間が大都市近郊区間から外れているから不可ってのは理由にならないと思う
195:177
12/10/21 00:13:58.99 JpXLAFUy0
>>184近郊区間の選択乗車をしているか否かは、乗車した経路全体を見て判断するのが妥当だと思う
>>189確かに、そうじゃないと6の字大回りができないことになるわな。
というまさに疑問を持って質問を投げてみました。
196:名無しでGO!
12/10/21 00:16:14.93 w/iBuQ400
>>195
本当に乗る気があるのなら、逆順にしたほうがいいのでは?
少なくても、>>177のルートでは敦賀へ向かった時点で、選択乗車しているかを客観的に判断できないから
実験としては良くない
197:名無しでGO!
12/10/21 00:19:30.95 0ERGZ5Df0
>>194
選択乗車中に区間外乗車を認めない区間があるからといって
選択乗車可能なエリアを超えて区間外乗車が認められる理由にはならない。
198:名無しでGO!
12/10/21 00:31:23.86 w/iBuQ400
>>197
俺は区間外乗車を認めない派なので一応フォローしとく
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