【政治】人権救済機関 ..
121:朝まで名無しさん
12/04/09 08:03:56.92 xE1MODVf
そもそも憲法違反
@「人権」および「人権侵害」の定義が曖昧・不明確なまま「表現の自由」を規制することは、
国民の表現活動に「委縮的効果」を及ぼし、憲法21条に違反する
「表現の自由」は自由で民主的な社会の基礎をなす最も重要な権利であり、一度これが失われて
しまえば、民主主義は崩壊する。それ故、表現の自由を制限する際には「厳格審査の基準」
(「明白現在の危険」「明確性の理論」など)によって厳しい審査を行い、これがクリアーできなければ
その法律は違憲とするのが通説である。(「札幌税関検査訴訟」昭和59・12・12最高裁大法廷判決)
A行政機関である人権委員会が言論・表現の「事前規制」を行うのは、憲法21条違反である
表現の自由は、原則として「事前規制」は許されず、仮に事前規制をするにしても、行政権力ではなく、
裁判所による「事前差止め」を限度としなければならないというのが、最高裁の立場である
(「北方ジャーナル事件」昭和61.6.11最高裁大法廷判決)
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