ティルトローター総合 ..
128:名無し三等兵
12/10/24 09:57:47.23
>>122
航空法の「航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為」にも該当しない行為がどれだけ危険なのとw
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
航空法施行規則
(昭和二十七年七月三十一日運輸省令第五十六号)
第二百九条の三 法第九十九条の二第一項 の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。
一 ロケット、花火、ロックーンその他の物件を法第九十九条の二第一項 の空域(当該空域が管制圏又は情報圏である場合にあつては、
地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域及び進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項 の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域に限る。)に打ちあげること。
二 気球(玩具用のもの及びこれに類する構造のものを除く。)を前号の空域に放し、又は浮揚させること。
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