ワイ、裏垢女子の動画を買うかガチで悩む
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300:風吹けば名無し 19/03/21 08:54:14.69 4CDEg9o9a.net 言うてそんなビビらんでえぇと思うで 301:風吹けば名無し 19/03/21 08:54:35.51 /7hhjujEd.net 無修正のマンコ貼るやつ久し振りにみた 302:風吹けば名無し 19/03/21 08:54:58.95 AJbGil3gd.net 300 303:風吹けば名無し 19/03/21 08:54:59.40 0AyPNqhd0.net そろそろ落ちるしよかったなイッチ 304:風吹けば名無し 19/03/21 08:55:28.21 oCSH942P0.net https://www.bengo4.com/c_1009/n_939/ ●「URLを紹介するだけで犯罪になる」という判例の衝撃 さらに、この判例の「URLを紹介するだけで犯罪になる」という考え方は、 児童ポルノ公然陳列罪にとどまらず、他の犯罪にも適用される可能性があると、奥村弁護士は警告する。 「この判例を前提とすると、流布犯一般(児童ポルノ公然陳列罪・わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪、 名誉毀損罪、信用毀損罪、著作権法違反等)において、URLの紹介行為が問題となりえます。 すなわち、違法情報が掲載されたウェブページの閲覧を積極的に誘引するためにURLを紹介すると、 流布犯の正犯(もとのURLに違法情報をアップした犯人と同等の罪)として検挙される恐れがあるということですので、十分に注意する必要があります」 ポイントは、問題となるウェブページの閲覧を「積極的に誘引」しているかどうかという点といえるが、具体的にはどのような場合に、そう認定されるのか。 「児童ポルノについていえば、児童ポルノ画像のURLに『ロリ』『やばい』『中●生』『JK・JC』などという児童ポルノをうかがわせる説明を添えて書き込むと、 児童ポルノとして違法な画像の閲覧を積極的に誘引する意思が認定しやすくなりますので、検挙される危険が高まると思います」 奥村弁護士はこのように説明するが、「違法な画像のURLを紹介するだけで犯罪になる」という判例は、 これまでのネットに関する考え方を根底からくつがえす可能性がある。今後、捜査機関による摘発が、児童ポルノ犯罪以外にも広がっていくのか、注視していく必要があるだろう。 奥村 徹(おくむら・とおる)弁護士 ↑ 危ないかもね的なアドバイスではなくガチでアウトとセーフの境界についてアドアイスしてくれるネットに強い弁護士や
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