鬱で休職している人・退職した人 37
at UTU
291:優しい名無しさん
10/09/27 17:32:12 6vKGERE8
>>290
おかしくないよ。
たとえば交通事故だって、加害者は「過失責任」であって殺人じゃない。
殺人罪も適用されない。裁判を受けて「損害賠償」を支払うことになる。
それが「故意の殺意」なら、それが証明されないと殺人にはならない。
あなたが自殺しそうで、その原因が「特定される個人」の故意の殺意によるなら
それが証明されないと、その人は殺人罪で裁かれることは無い。
たとえその人が本当に「コイツ自殺に追い込んでやる」ってつもりであなたにいろいろしたとしても、
裁判所で「死に追いやるつもりはありませんでした」とひとこと言えば終わり。
殺意の証明ってものすごく難しいんだよ。
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