報告!ムカついた店ま ..
857:食いだおれさん
11/01/04 11:32:35
このスレで書き込まれた店名や実名を晒した上での誹謗中傷や風説の流布の類は
その事実の有無にかかわらず、とりあえず全て店舗に通報することにする。
被害届を出すか黙認するかの判断はそれぞれの店主に任せるが、告訴する権利があることだけは伝えておく。
■名誉毀損罪(刑法230条)
3年以下の懲役、3年以下の禁錮、50万円以下の罰金。
■信用毀損罪・業務妨害罪(刑法233条)
3年以下の懲役・50万円以下の罰金。
■威力業務妨害罪(刑法234条)
3年以下の懲役・50万円以下の罰金。
■詐欺罪(刑法246条)
10年以下の懲役。
覚悟して書いてね。
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