★喫茶居酒屋「昭和」 ..
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106:日出づる処の名無し 08/08/17 18:07:42 hczZs1kV 国籍法から婚姻要件を除外…改正案骨子固まる 日本人と外国人の間の非嫡出子(婚外子)が日本国籍を取得することを認めない 国籍法を違憲とした最高裁判決を受け、 政府がまとめた同法改正案の骨子が16日、明らかになった。 〈1〉父母の婚姻を国籍取得要件からはずし、 日本人の親に認知されることだけを要件とする 〈2〉偽装認知に1年以下の懲役か20万円以下の罰金を科す−−ことが柱だ。 与党の了承を得た上で、臨時国会に改正案を提出する方針だ。 判決のケースでは、母が外国人で、子どもは生後、 日本人の父から認知されていた。しかし、現在の国籍法は父母の婚姻か、 日本人の親の出生前認知を要件としているため、国籍取得が認められなかった。 判決では婚姻要件を、「合理的な理由のない差別」とした。 また、判決が「遅くとも(原告が国籍取得届を提出した)2003年当時には、 婚姻要件は憲法に違反するものであった」としたため、 改正案でも、03年1月までさかのぼって婚姻要件を満たさなくても国籍取得を認めることを付則で定める。 ただ、認知だけを要件とした場合、 外国に住む女性が日本人男性に虚偽の認知をさせて子どもの日本国籍を取得し、  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 自らも在留資格を得るなどの「偽装認知」が横行する恐れが出てくる。  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 現在は、偽の親が子どもの国籍取得届を法務局に提出しても罪に問われない。 改正ではこうした行為に罰則を新設する方針だ。 ttp://news.nifty.com/cs/domestic/governmentdetail/yomiuri-20080817-00080/1.htm
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