【上州名物】登利平の ..
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76:労働弁護士
07/11/14 21:10:16 M8ZXA0kk
>>75
小額裁判という手もありますよ。


1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。
● 60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。
● 原告の言い分が認められる場合でも,分割払,支払猶予,遅延損害金免除の判決がされることがあります。
● 訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。
● 判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます(少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)。
● 少額訴訟判決に対する不服申立ては,異議の申立てに限られます(控訴はできません。)。



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