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148:傍聴法は盗聴法? 違法・越権盗聴は認められていない
10/03/06 18:54:29
>>147に関連してです。
「悪法が通っても、言論の自由と民主主義があれば改められる。しかし盗聴は、民主主義を入り口で止める」
と民主党の議員の発言に対して、公明党は「、「民主主義を入り口で止める」悪法という批判が誤りである
ことが改めて確認された。」と、『適正な運用続く通信傍受法』(下記参照)
URLリンク(www.komei.or.jp)
にあります。
一方で、無関係盗聴に関して、『メルマガ・共謀罪を廃案に!32号』(下記参照)
URLリンク(list.jca.apc.org)
には「犯罪と関係のない通話への盗聴の割合が高まっていま
す。無関係盗聴の割合は、2002年の76%から2006年には86%へと拡
大し、平均すると盗聴された通話の約82%が犯罪とは関係のない盗
聴でした。」という記載があります。これが問題です。
さらに問題なのは、傍聴法にもとづいた「令状主義」を無視した盗聴です。
これが存在するかは大きな問題です。問題になっている「無関係盗聴」
でさえも令状主義に基づき、傍聴結果は国会報されています。令状なし
盗聴はまさに「民主主義を入り口で止める」行為です。
『傍聴法は盗聴法?(国会報告による運用判断と無関係盗聴の増加)』(下記参照)
URLリンク(infowave.at.webry.info)
東京などの大都市もふくめて、「盗聴される人のほうが悪い、問題がある。」という
主張をする人は盗聴犯罪を公認していると考えられるのではないでしょうか。
警察でも令状が必要な傍聴を「盗聴される人のほうが悪い、問題がある。」と
判断して盗聴をしてもよいと考えるのは誤りです。
国会報告のない、(逮捕されない場合に)本人連絡のない盗聴がある場合は傍聴法
の運用判断する国会報告自体が疑われることになり、傍聴法は「民主主義を入り口
でとめる」悪法、盗聴法ということになります。
もちろん、一方的な「社会調査等」を理由にした民間盗聴は許されていません。
もしも許されるならば、東京を中心に違法盗聴が蔓延します。



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