農水省コイヘルペスウイルス病対策制度について at NOUGAKU
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258:農NAME
09/04/20 17:36:37
◆持続的養殖生産確保法施行規則の一部を改正する省令案についての意見・情報の募集結果について
URLリンク(www.maff.go.jp)
>現在のKHV感染確認の検査法であるPCR検査は、KHV感染耐過鯉については、検査によっても見分ける
ことが不可能である。OIE基準の同居感染検査もキャリアがウイルスをうつす不健康な状態になければ、見分
けることができず、非常に不正確であり、感染耐過鯉を見逃す可能性が非常に高い。なおかつ、温度調節設備
を有した施設においては、感染後のへい死をほぼ避けられることも既知である。現場の感覚からみて、KHVの
まん延を抑止防止することは、もはや不可能である。

>今後ますますKHV感染を避けることは困難になり、感染を被ったらKHV根絶のための鯉の殺処分よりはむ
しろ、感染を受け発症しても、生かす対処をできるほうが現実に即している。今後、全国の自然河川もKHV感染
未経験鯉を放流するかぎりにおいて、KHV病は必ず起こり続けるとみなさなければならない。

>KHV病を「特定疾病」にしておく限り、日本国内では、鯉の「持続的養殖生産確保」と流通は、ほぼ困難で、
やがて不可能になる。「特定疾病」から除外し、対処方法を公開できるようにし、ごくありきたりの魚病対応ができ
るようにしたほうがいいのではないだろうか。

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◆水産資源保護法施行規則の一部を改正する省令案についての意見・情報の募集結果について
URLリンク(www.maff.go.jp)
>KHV病はもはや、輸入によって入ってくることを防止する対象ではなく、「輸入防疫対象疾病」に該当しなくな
っているため、除外すべきである。
>特定疾病からはずすべきである。
>法定疾病からはずすべきではないか。

>ウィルスフリーの魚をつくるよりはウィルスレジスタント(抵抗性)の魚をつくる方が重要と考えるし、また自然界
はそのようにして進化してきたのだと思う。過度の鎖国政策はおかしい
>>1

ウイルス病・魚病学的にみて、ごくごく常識的な意見は、平成17年当時、すでに出ていたわけだが・・・



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