愛知県職員 PART 11
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19/10/05 15:11:44.24 .net
日本国憲法 第21条
集会、結社、及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第19条
思想および良心の自由は、これを侵してはならない。
ヨロブン アンニョンハシムニカ
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