愛知県職員 PART 10 at KOUMU
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19/08/14 20:08:12.61 .net
日本国憲法 第21条
集会、結社、及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第19条
思想および良心の自由は、これを侵してはならない。
第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。また、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。


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