【北海道】男性弁護士 ..
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215:名無しさん@十一周年
11/05/17 11:10:45.73 Uxcd1aib0
今検索してみたら、
死亡保険金って相続財産になるかならないか、見解が解れてるんだね
URLリンク(www13.plala.or.jp)
民法上での死亡保険金は相続財産にはなりませんが、
相続税法では生命保険金及び傷害保険金は
「みなし相続財産」として相続税の対象になります。
ただし、一定額までは非課税財産として優遇措置があります。



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