債権者
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55:請求書
11/12/29 08:47:38.34 HOST:p4222-ipngn2101hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
法律上も下記の通り
氏名・住所・電話番号・メールアドレス・URL・サイト名などの削除は、法で認められている。
「プロバイダ責任制限法」第三条1項、同法第三条1項1号、同法第三条1項2号、同法同条1項2号後段、
「プロバイダ責任制限法名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」を根拠に求めます。
ガイドラインの根拠規定は、2.個人の権利を侵害する情報の送信防止措置 (1) プライバシー侵害の観点からの対応
氏名、連絡先等が掲載されたウェブページ等の取り扱い、ア)一般私人の場合i)(内容略)になります。
国会の議事録でも不適切発言は削除なのだから、大人の対応をお願いしたい。
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4663日前に更新/19 KB
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