[茨城]評判の悪い極悪施設をスレスレに書くスレ at WELFARE
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110:名無しさん@介護・福祉板
15/09/12 12:13:18.53 4rrk8poq.net
労基署から臨検の申し入れが入ったら、以下の点に注意しましょう。
【1. 臨検には誠意を持って対応する】
監督官からの質問や要請には誠意を持って応えることが大切です。
【2. 速やかに確認書類を提示できるか】
確認書類はすぐに提示できるようにしておくこと。特に就業規則、36協定等の労使協定類、労働条件通知書(雇用契約書)および労働者名簿、賃金台帳の法定帳簿類については、
提示できないこと自体が「是正勧告書」による指導の対象となるため、事業場ごとに書類を整備しておく必要があります。
【3. 労働時間管理の方法】
始業・終業の時刻を適正に把握することは会社の義務です。把握できていない場合、会社の最終退出記録やPCのログなどを確認し、労働時間の実態を調べます。
自己申告制であれば、実際の退社時間と労働者が申告している残業時間との乖離(かいり)がある場合は要注意。
年俸者や管理監督者も同様に労働時間を把握しなければなりません。
【4. 36協定の運用】
時間外労働に対する割増賃金は正しく支払っていたとしても、36協定の限度時間を超える長時間労働について厳しく指摘をされるケースが増えています。
そもそも、36協定で定める上限を超える時間外労働(注)は、法律違反となるのです。
また、特別条項付き36協定を締結している場合、特別条項発動までの手続きの流れ(労使協議、通告等の方法)についても、よく指摘される点です。
注:1カ月45時間を超える時間外労働が行われないように指導されます。
残業代を払えばよいという問題ではないということです。
【5. 割増賃金の単価】
適正な単価で割増賃金を算出しているか。通勤手当、家族手当等、労働基準法37条で定められたもの以外はすべて割増賃金の基礎となります。
【6. 振替休日の取り扱い】
休日に出勤し、労働日を休日に振り替えた結果、当該週の実労働時間が40時間を超えた場合は時間外労働としての割増賃金の支払いが必要です。
<休日を翌週の労働日に振り替えた場合>
日曜日の休日を翌週の労働日に振り替えた図
例えば、1週目の日曜日(休日)に出勤した場合、2週目の木曜日(労働日)に休日を振り替えることで、
1週目日曜日→労働日
2週目木曜日→休日
となります。
従って休日出勤とはならず、休日出勤としての割増賃金は発生しません。
しかしながら1週の労働時間は48時間となり、週40時間を超える労働が行われているため、時間外労働としての割増賃金(125%)以上の支払いが必要となります。
【7. 管理監督者の労働時間】
管理監督者といえども当然労働者なので、企業の安全配慮義務の対象となります。
あまりに労働時間が長い場合は、管理監督者としての位置付けそのものに疑いが持たれるたれる可能性もあります。
なお、深夜時間帯(午後10時〜午前5時)に労働した場合の割増賃金は支払わなければなりません。
【8. 過重労働対策への取り組み】
1カ月45時間を超える時間外労働をしている労働者が多くいる場合は、時間外労働削減策や医師の面談への流れや実態などについて尋ねられることがあります。
割増賃金を法律どおり支払っていればよい時代ではなくなっているのです。
【9. 安全管理体制の確認】
健康診断の実施、衛生管理者、産業医の選任はできているか、衛生委員会の議事録の確認はできているか、などもチェックしておきましょう。


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