WOWOW 67
at BS
56:名無しさん@お腹いっぱい。
16/09/16 00:38:21.15 .net
・一般永住者など、16歳以上の外国人が日本に出入国する場合、
指紋の捺印と顔写真の提出が義務付けられている。
しかし特別永住者(在日朝鮮人と在日台湾人)には、その義務はない。
・『在日外国人高齢者(障害者)福祉給付金』の受給資格は、大阪・京都・兵庫・奈良を例にすると
@1982年以前に日本で生まれ、A生活保護を受けていない、B特定永住者
条件を満たせば、年金の掛金を一円も払っていなくても、福祉給付金が受給できる。
しかし、同様の条件を満たす永住外国人の場合は、受給できない。
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