【宇宙】米議会「星を所有できる」法律を可決 at BIZPLUS
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1:海江田三郎 ★
15/12/24 09:32:52.93 CAP_USER.net
URLリンク(business.nikkeibp.co.jp)
 このところ、米国の宇宙ベンチャーの動きがものすごく活発だ。11月23日、ネット流通大手のアマゾンの
ジェフ・ べゾスCEOが設立した宇宙ベンチャーのブルー・オリジンは、テキサス州の私有地で、
同社の開発した有人弾道ロケット「ニュー・シェパード」の2度目の無人打ち上げを実施し、ロケット部分の
垂直着陸を成功させた。イーロン・マスク率いるスペースXも負けじと12月22日、「ファルコン9R」ロケットの打ち上げで、
使い終えた第1段を打ち上げ地のケープカナヴェラルに戻して垂直着陸させることに成功した。
(略)
ここからが今回の本題だ。宇宙のマネタイズ化を図る企業に連動して、米政府も動き始めた。
 11月21日、米上院は「2015年宇宙法(Space Act of 2015)」を可決、25日にはオバマ大統領が同法案に署名し、
日施行された。これにより、米国において米国籍の個人及び米国内に本社を置く法人は、
宇宙空間における資源を所有することができるようになった。
 ちょっと待て、宇宙は領土化しないという取り決めがなかったか?
 順を追って見ていこう。これまで、宇宙空間における所有については、1967年に発効した国際的な条約の
「月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約(宇宙条約)」が、
第1条で「月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用は、すべての国の利益のために、
その経済的又は科学的発展の程度にかかわりなく行われるものであり、全人類に認められる活動分野である。」
そして、第2条で「月その他の天体を含む宇宙空間は、主権の主張、使用若しくは占拠又その他のいかなる手段によっても
国家による取得の対象とはならない」としており、「宇宙は誰のものでもない」というコンセンサスが形成されていた。
宇宙条約は米国や日本を含む世界101カ国が批准している。
 では、米議会が言う「所有できる」とはどういうことなのだろう。
 今回米国は、宇宙条約が禁止しているのが「宇宙における国家の領有」であることから、
「個人や法人の所有は可能」という論理で、2015年宇宙法を成立させたのである。
ベンチャーのロビー活動が法律として結実した
 米国では、2015年宇宙法の成立には、ひとつの宇宙ベンチャーのロビー運動が大きく影響していたと報じられている。
 その名も「プラネタリー・リソース」。民間資本による小惑星の組織的探査と採掘を目的として2012年4月に設立された会社だ。
グーグル創業者のひとりであるラリー・ペイジや、グーグル会長のエリック・シュミット、
「ターミネーター」「タイタニック」などの作品を手がけた映画監督のジェームス・キャメロンなどが出資している。
かつて大統領選にも出馬した共和党支持の経営者ロス・ペローの息子、ロス・ペロー・ジュニアも出資者のひとりだ。
 2015年宇宙法の法案は、テキサス、カリフォルニア、フロリダなど航空宇宙産業集積地から選出された
共和党議員12名の連名で議会に提出されており、同社が航空宇宙産業に地盤を持つ共和党議員にロビーイングをかけていたことがうかがえる。
 同社は小惑星の探鉱という未来的な目標を掲げつつも、それなりに手堅い事業計画を持つ。
まず地球周回軌道に小惑星観測専用の宇宙望遠鏡を打ち上げて地球に近づく小惑星の発見と観測を実施し、
次いで有望そうな小惑星にフライバイ観測(目標の星の側を通過して、そのまま飛び去る)と
ランデブー観測をかけてさらに調査する。この間は、科学者向けに望遠鏡の観測時間や、
探査データを販売するなどして収益を得る。さらに小惑星観測のために開発した宇宙望遠鏡技術で、
地球を観測する衛星システムも構築し、地球観測データを販売する。
 その上で実際の小惑星探鉱を実施、それも最初はレアメタルなど地球に持ち帰る必要のある資源を狙わず、
水のある小惑星から水を採取、水素と酸素を作って、運用中の宇宙機に推進剤として販売する―というビジネスプランだ。
現在は第一段階の宇宙望遠鏡の開発を行っており、2015年6月には宇宙望遠鏡の技術試験機となる
同社初の小型衛星「Arkyd 3R」を国際宇宙ステーションからの放出という方法で、軌道上に展開した。


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