シェアウェア作者の愚痴 28
at PROG
647:642
09/09/11 15:38:43
>>646
わかりました。ということは、「特許」レベルのものしか普通は問題にならず、
「実用新案」レベルのものでのソフトウエアの世界での衝突や賠償請求という
事例はまずあり得ない、といった理解でまずいいでしょうか。
逆に言えば「実用新案」レベルのものの場合というのは、ソフトウエアでは
出願されるというようなことはあり得ない、と思っていいでしょうか?
よろしければ、この辺もお願いします!
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5337日前に更新/187 KB
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