闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 at TANKA
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104:非弁屋に飼われている
17/09/03 09:12:38.91 KMPNdmzc3
2 司法書士は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実
にその業務を行わなければならないところ,被処分者の上記行為は,司法書士としての知
識を悪用し,真実に反する登記を申請したものであって,登記制度に対する信頼を揺るが
す重大な違法行為であり,かつ,司法書士制度に対する国民の信頼を著しく失墜させる行
為であると言わざるを得ない。
3 以上のとおり,被処分者の上記行為は,司法書士法第2条(職責),第23 条(会則の遵
守),○司法書士会会則第87 条(品位の保持等),第106 条(会則等の遵守義務)の各規定
に違反するほか,刑法第96 条の2(強制執行妨害罪),第157 条(電磁的公正証書原本不
実記録等),第158 条(偽造公文書行使等)の規定にも抵触する非違行為であり,その行為
は極めて悪質である。

105:詠み人知らず
17/09/03 08:50:21.92 .net
処分の理由
被処分者の上記第1の2(3),4(3)及び(5)並びに5(1)及び(2)記載の行為は,司法書士法
第2条(職責)及び○司法書士会会則第80 条(品位の保持等)の各規定に違反する上,被処
分者が自ら行うべき業務を補助者に任せて行わせたことが常態化していたものであるから,
司法書士法施行規則第24 条(他人による業務取扱いの禁止)の規定に違反する。
被処分者の上記第1の1(2)記載の行為は,司法書士が特別の理由がない限り依頼の順序に
従い速やかに業務を取り扱わなければならないことを定めた○司法書士会会則第88 条(依頼
事件の処理)の規定に違反し,司法書士法第2条(職責)及び○司法書士会会則第80 条(品
位の保持等)の各規定に違反する。
被処分者の上記第1の2(2)及び4(2)記載の行為は,弁護士法第72 条(非弁行為)の規定
に抵触するものと言わざるを得ず,司法書士法第2条(職責)及び○司法書士会会則第80 条
(品位の保持等)の各規定に違反する。
被処分者の上記第1の2(4),3(2)及び4(4) 記載の行為は,司法書士が依頼者のために
その相手方から受領した預り金の取扱いを定めた○司法書士会預り金の取扱いに関する規則
第4条(通知義務)及び第7条(清算義務)の各規定に違反する。
被処分者の上記第1の6記載の行為は,司法書士法施行規則第30 条(事件簿)及び○司法
書士会会則第92 条(事件簿)の各規定に違反する。
被処分者の上記第1の7記載の行為は,○司法書士会会則第102 条第1項(補助者等の使
用責任)の規定に違反する。
以上のとおり,上記被処分者の各行為は,司法書士法,同法施行規則,○司法書士会会則
及び○司法書士会の預り金の取扱いに関する規則の各規定に違反するものであって,常に品
位を保持し,法令及び実務に精通して公正かつ誠実に業務を行い,国民の権利の保全に資す
べき責務を有する司法書士としての自覚を著しく欠き,司法書士に対する国民の信頼を大き
く失墜させる行為であり,その責任は重大であって,厳しい処分が相当である。

106:詠み人知らず
17/09/03 09:16:56.37 .net
処分の理由
1 司法書士施行規則第29 条は,第1項に「司法書士は,依頼者から報酬を受けたときは,
領収証正副2通を作成し,正本は,これに記名し,職印を押して依頼者に交付し,副本は,
作成の日から3年間保存しなければならない。」と規定し,第2項に「前項の領収証には,
受領した報酬額の内訳を詳細に記載しなければならない。」と規定する。また,○司法書士
会会則第101 条は.第1項に「会員は,依頼者から支払を受けたときは,報酬額とその他の
費用を明確に区分した領収証正副2通を作成し,正本は,これに記名し,職印を押して当
該依頼者に交付しなければならない。」と規定し,第2項に「前項の副本は,作成の日から
3年間保存しなければならない。」と規定している。被処分者の上記第1の1の行為は,上
記の各規定に違反する。
領収証に関する上記の各規定は,司法書士が依頼者から受ける報酬及び業務の管理が公
正かつ適正にされていることを後に検証できるようにするとの観点から定められたもので
あるから,当該規定に基づく領収証を作成しなかった行為は当該検証を不可能にする重大
な非違行為であるといえる。
2 ○司法書士会会則第97 条は,「会員は,自己の業務について広告をすることできる。た
だし,虚偽若しくは誇大な広告又は品位を欠く広告は,この限りでない。」と規定し,書士
会司法書士執務規則第18 条は,「会員は,不当な目的を意図し,又は品位を損なうおそれ
のある広告宣伝を行ってはならない。」と規定している。被処分者の上記第1の2の行為は,
上記の各規定に違反する。
3 被処分者は,上記1及び2のとおりそれぞれ各規定に違反するとともに,司法書士法第
2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),○司法書士会会則第90 条(品位の保持等),
同第109 条(会則等の遵守義務)に違反する。

107:詠み人知らず
17/09/03 19:22:12.51 .net
仕方が無いですわからないですか
司法書士は、エリミネーター

108:詠み人知らず
17/09/04 00:03:45.41 .net
>>1
【緊急暴露】
すき家の定食に衝撃異物!
危険な管理体制が明らかになった・・
指摘したその時!わざとらしく店員が声をあげごまかす!!
229 名前:やめられない名無しさん [sage] :2017/09/02(土) 07:31:54.64 ID:EfhOnUp0
俺の朝はいつもすき家
楽しみにしてたのに・・今日に限って朝定食にしたんだ
見てくれ、これが証拠
店員さんも驚いて声をあげてる・・
URLリンク(www.youtube.com)
ちなみに半分食べた
お客様センターが通じない・・病院行く・・
(´・ω・`)すき家が大好きだったのに・・

109:詠み人知らず
17/09/04 13:25:44.68 .net
1 被処分者は,平成〇年〇月〇日,簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定(認定
番号第○号)を得ているが,行政書士の資格は有していない。
被処分者は,平成〇年〇月,Aから受任した債務整理事件において,貸金業者が230 万
円を一括返済する裁判外和解契約案を提示したところ,当該契約案は,紛争の目的の価額
が140 万円を超えており,司法書士が業務として行い得る司法書士法第3条第1項第7号
の規定に基づく代理権の範囲外(以下「代理権の範囲外」という。)であることを認識して
いたにもかかわらず,平成〇年〇月〇日,被処分者自身が代理人として,貸金業者との間
で和解契約を締結した。
2 被処分者は現在の肩書地で業務を開始して以来,受任した債務整理事件において,代理
権の範囲外であることを認識しながら,使者という名目で受任事件に関与し続け,和解契
約書を作成し,受任当初に依頼者と契約した債務整理手続代理業務として,同代理業務の
基準で報酬を依頼者に請求し,受領していた。
なお,平成〇年〇月〇日及び同年〇月〇日,当局が被処分者の事務所において執務状況
の調査を行い,平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日までの間の債務整理事件記録892
件を確認したところ,過払金返還に関する裁判外和解において,和解金額が140 万円を超
え,代理権の範囲外であるにもかかわらず,被処分者が代理人として締結した和解が9件
あり,和解契約書の作成についても60 件認められた。
3 被処分者は,平成〇年〇月〇日にB,C(以下「B夫妻」という。)が,被処分者事務所
を訪れた際,他の案件を処理していたことから,補助者を介して依頼内容を聴取し,受任
の意思を伝えるのみで,直接B夫妻と面談することなく,任意整理の依頼(以下「本件」
という。)を受任した。

110:詠み人知らず
17/09/04 13:44:47.11 lSEkSNlOU
司法書士が,法3条1項4号に規定する裁判書類作成業務の範囲を超えて,他人間の紛争
について代理行為に及んだ場合には,その内容如何によっては弁護士法72 条違反のおそれも
生ずることになる。本節における各事例は,裁判書類作成関係業務の範囲を逸脱した事例で
ある。
懲戒1は,合意書及び公正証書の起案に伴い,法律関係に立ち入り,自己の判断で解決策
を提案した行為が法律相談に当たり,業務の範囲を超えるとされた事例(戒告)である。懲
戒2は,地裁へ財産開示手続実施の申立てをした際,送達場所,送達受取人を司法書士の事
務所としていること,また執行抗告に対する依頼者の意見書が弁護士のアドバイスに基づい
て作成されたものであることから,地裁への提出書類を作成したものではなく代理による手
続行為と判断された事例(戒告)である。

111:詠み人知らず
17/09/05 07:04:34.91 .net
処分の理由
1 被処分者は,平成○年注意勧告において,会費及び特別会費の滞納,業務報告書の不提
出又は遅延,補助者の未登録,領収書,種別毎の報酬額の内訳の未記載及び事件簿の未調
製を指摘されているが,上記第1の4のとおり,現在も改善されていない事項がある上,
平成○年注意勧告において,非司法書士と提携し債務整理事件のあっせんを受けていたの
ではないかと指摘されていたことから,少なくともその後は,債務整理の処理において他
者から誤解を招くことのないよう十分留意すべきであったにもかかわらず,上記第1の2
及び3のとおり再度不適切な事務処理をするなど,司法書士会から指摘された事項を改善
しようとする姿勢が全く見られない。また,被処分者は,昭和○年ころから債務整理に関
する裁判書類作成業務を取り扱ってきた旨供述している上,簡裁訴訟代理権の認定に関し,
平成○年度第○回司法書士特別研修を修了した後,平成○年から平成○年にかけて3回に
わたり認定考査を受験していることから,簡裁訴訟代理権の認定を受けた司法書士だけに
認められる権限について十分認識していることが認められ,また,認識してしかるべき状
況にあったといえる。すなわち,被処分者は,簡裁訴訟代理権の認定を受けた司法書士で
なければできない代理行為を知りながら,債権者が被処分者を債務者の代理人であると誤
認する可能性があることを了知した上で前記各通知書を発出したと判断せざるを得ない

112:詠み人知らず
17/09/05 07:12:07.08 .net
処分の理由
司法書士が多重債務の状態にある依頼者から書面作成を受任する際には,面談して財産調
査,債務整理の方法,業務の範囲,報酬及び費用等を明示して説明をする必要があるにもか
かわらず,被処分者はこれを怠り,補助者に任せて説明義務を果たさなかった。
また,被処分者は依頼者から預り金を受領したにもかかわらず,領収書を発行せず,精算
書にも諸経費として記載するのみで内訳を明示しなった。
さらに,被処分者は書面作成を受任したのみであるにもかかわらず,依頼者に送付した債
務整理の経過説明は認定資格を有する司法書士と誤認させる内容であるなど,債務整理の業
務に対する被処分者の認識の程度が低いと言わざるを得ない。
被処分者の上記行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),司法書
士法施行規則第22 条(報酬の基準を明示する義務),同第24 条(他人による業務取扱いの禁
止),同第29 条(領収証),○司法書士会会則第94 条(品位の保持等),同第104 条(報酬の
明示),同第105 条(領収書),同第105 条の2(預り金の取扱い),同第113 条(会則等の遵
守義務),同第116 条(補助者等の使用者責任)に違反し,常に品位を保持し,業務に関する
法令及び実務に精通して,公正かつ誠実に業務を行うべき司法書士に対する国民の信頼を裏
切り,その品位を著しく失墜させたものであり,その責任は重い。

113:詠み人知らず
17/09/06 08:32:10.40 .net
処分の事実
1 被処分者は,司法書士の登録時から,A司法書士が経営する甲事務所(○県○市○町○
番)に勤務し,同事務所を自己の事務所として登録していた。
2 平成○年,被処分者は,甲事務所からの独立を考え,自宅(○県○市○町○番)に「司
法書士○事務所」という看板を設置した。しかし,被処分者の甲事務所からの独立の話に
対して,A司法書士が慰留したことから,被処分者も,それを受け入れ,当該事務所で引
き続き勤務することとしたにもかかわらず,後記5の指導を受けるまで,自宅に設置した
前記看板を撤去しなかった。
この間,当該看板を目にした人から,被処分者の自宅に司法書士業務に関する電話が何
度かあったところ,被処分者は,電話の相手に対して,当該業務は甲事務所において行う
ので,同事務所を訪問されたい旨を回答し,自宅において当該業務を行ったことはなかっ
た。
3 甲事務所は,平成○年○月,○県○丁目○番に移転し,同○年○月○日,「司法書士法人
乙」の設立と同時に,同法人の従たる事務所となった。
被処分者は,当該法人の設立と同時に,同法人の社員となり,同○年○月○日,代表社
員に資格変更され,現在に至っている。
4 平成○年ころ,○司法書士会会長のBに対して,同会会員から,「被処分者は,○市○丁
目に事務所(前記3の司法書士法人の従たる事務所)があるのに,自宅に司法書士事務所
の看板を設置しているので,調査してほしい。」旨の通報があったことから,Bは,被処分
者に対して通報内容についての事実関係を確認したところ,被処分者はその事実を認めた。
そこで,Bは,被処分者に対し,司法書士法違反と疑われるような行為は慎むよう注意・
指導するとともに,自宅に設置している看板を撤去するよう指導したところ,被処分者は,
直ちに看板を撤去した。

114:詠み人知らず
17/09/07 15:08:41.44 .net
処分の理由
被処分者は,業務停止処分期間中,司法書士としての一切の業務が禁止されているにもか
かわらず,前記第1記載の事実のとおり,依頼者らから登記申請を前提とした相談を受け,
登記申請に必要な書類を整えさせ,預かり保管するなどしていた。
被処分者のこれらの行為は,依頼者からすれば,依頼した登記を被処分者が司法書士とし
て公正かつ誠実に実行してくれるものと信じるに十分足りる行為であり,被処分者は,依頼
者らに,業務停止期間中であるため,司法書士業務を行うことができないことを十分説明し
ていたとはいいがたい。
被処分者の業務停止期間中の上記行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の
遵守義務),○司法書士会会則第81 条(品位の保持等),同第100 条(会則等の遵守義務)の
各規定に違反するものであり,国民の権利の保全に資すべき責務を有する司法書士としての
自覚を著しく欠き,国民の信頼を大きく損なう行為である。ましてや,被処分者のこれらの
行為は,2年間の業務停止期間中に行われたものであるから,その責任は重大であり,厳し
い処分が相当である。

115:詠み人知らず
17/09/08 10:34:30.74 .net
処分の理由
被処分者の上記行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),○司法
書士会会則第79 条(品位の保持等)及び第98 条(会則等の遵守義務)の各規定に違反する
ものである。司法書士は,その使命及び職責を自覚し,司法書士法はもとより,業務に関す
る法令及び実務に精通して,公正かつ誠実に業務を遂行し,国民の権利保護に資するべき義
務を負うものである。しかしながら,被処分者の行為は,刑法に触れる悪質な犯罪行為であ
って,司法書士に対する国民の信頼を裏切り,その品位を著しく失墜させたものであり,そ
の責任は極めて重大である。

116:詠み人知らず
17/09/08 22:07:33.83 .net
やはり闇金業者から嫌われ

117:詠み人知らず
17/09/09 08:31:09.24 .net
被処分者のこれらの行為は,常に品位を保持し,公正かつ誠実に業務を行わなければなら
ないとする司法書士法第2条(職責)の規定に違反するほか,同第23 条(会則の遵守義務)
並びに○司法書士会会則第80 条(品位の保持等)及び同第99 条(会則等の遵守義務)の各
規定に違反するものであるところ,被処分者を信頼して登記の申請を依頼した申請人に対す
る重大な背信行為であり,司法書士制度に対する一般国民の信用・信頼を根底から覆しかね
ない極めて遺憾な行為であるとともに,司法書士としての自覚を欠く行為であるというべき
である。

118:詠み人知らず
17/09/10 07:23:40.21 .net
URLリンク(www.tokyokai.or.jp)
東司業 発 第 1 6 3 号 平成29年1月12日 会 員 各位 東京司法書士会 業務部長 後 藤 睦 「不正依頼誘致行為に関する情報提供」について
(お願い)時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 さて、当会では平成25年12月13日付東司総発第205号「依頼の誘致 に関するご注意」において、
不当な金品の提供や供応を手段として 依頼を誘致 (いわゆるキックバック、リベート等)することは 重大な司法書士法違反であるのみならず、
司法書士制度への国民に対する信頼等を著しく損なう行為であるためご注意いただくとともに、
当会としても毅然と対応する旨お知らせして まいりました。 その対応の一環として、全日本不動産協会東京支部及び東京都宅地建物取引業協会へ、
上記のような行為が司法書士法違反である旨、申し入れを行っているところでありますが、引き続き会員の皆様に 不正依頼誘致行為と思われる事案につき、
情報の提供をお願いすることといたしました
>>>いきなり受任者になれと言われて断れなければ勿論自己責任もろもろ2,3でやれ でバック3だとか で、エンドユザが20万負担とか
>>>>代書間でバック綱紀 同業内で元請け下請けかよ。 田舎は孫請けか。 何この仕事。
まあ、これあるよね 自分は移転(保存)やって、ネット銀行お抱えの奴と連件よくやるよ
そういうときは、設定込みの見積を買主の業者と買主に参考までに提示してやってる

119:詠み人知らず
17/09/10 13:17:21.60 .net
この事実を考えると、山中健太郎司法書士が「整理屋・非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
URLリンク(y-legal.com)
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)URLリンク(www.shiho-sho...i)
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない「闇金業者・非弁屋・整理屋提携司法書士」
の存在が危惧されていたが、今般、マスコミ、新聞、雑誌で取りあげられ、社会問題となっている。このままこの問題を放置すれば、
国民の信頼を裏切ることとなり、ひいては司法書士制度の根幹を揺るがすことになる。 簡裁訴訟代理権等の取得や不動産登記における
資格者としての権限と責務が明確化されるなど、司法書士の社会的責任は一層重くなり、さらなる職業倫理の確立と徹底が要求される。
しかし、一部の司法書士による整理屋提携という非違行為により、司法書士界全体に甚大な悪影響を与え、社会的信用は失墜し、
司法書士制度は崩壊の危険へと向かうことも危惧される。整理屋提携司法書士の撲滅を緊急課題と認識し、
日本全国の司法書士に厳正に自らを律するよう注意喚起をし、さらに、司法書士倫理の徹底のため、全会員に司法書士倫理の研修を
義務化すべきである。
司法書士法第2条(職責)及び第 23 条(会則の遵守義務)並びに東京司法書士会会則第75 条(品位の保持)及び第92 条(会則
等の遵守義務)に違反するものである。 司法書士は,その使命及び職責を自覚し,司法書士法はもとより,法令はすべてこれを遵
守しなければならないところ,被処分者の所為は,国民の権利保全に資すべき司法書士の職
責に著しく違反するものであって,司法書士に対する社会の信頼と品位を著しく失墜させる
ばかりではなく,ひいては国民の司法書士制度に対する信頼をも著しく損なうものである。

120:詠み人知らず
17/09/11 08:30:32.57 .net
1 被処分者は平成○年○月○日ころから同月○日ころまでの間,前後12 回にわたり,甲県
乙市丙○丁目○番○号A方ほか11 か所において,Bに関し,「B(○才)己町〇番は暴力
団幹部がやめた方がよい(犯罪)という忠告を振りきり,公的文書を偽造して多額の金銭
を奪った女サギ師ですので公示します。」と記載した紙片12 枚を各郵便受けに1枚ずつ投
函して頒布し,Bの名誉を毀損する行為をした。
2 平成○年○月○日ころ,甲県乙市戊町○番地において,C方ほか9世帯の各郵便受けに,
Bに関して,「B(○才,150 センチ,小太り,己町○番)は,昨年晩春,脳障害者D(庚
町○才)を襲い殴るけるの暴行を加え,全身あざだらけの傷を負わせた極悪非道な女であ
る。残虐!ぶっころしてやる←Bの脅し文→乙市の○○○○!!」と記載した紙片10 枚を
1枚ずつ投函して頒布し,Bの名誉を毀損する行為をした。
3 平成○年○月○日被処分者は,名誉毀損行為(名誉毀損刑法第230 条第1項)の疑い
で逮捕され,○地方検察庁○支部において取り調べの後,平成○年○月○日と平成○年○
月○日に○地方裁判所○支部に名誉毀損罪(名誉毀損刑法第230 条第1項)により起訴
された。
4 被処分者は,平成○年○月○日に開かれた第1回公判において,上記名誉毀損行為の事
実について認めた。
5 平成○年○月○日○地方裁判所○支部において,被処分者に対し懲役1年6か月,執行
猶予3年の判決が言い渡された。なお,被処分者は同日釈放された。

121:詠み人知らず
17/09/23 07:29:33.39 .net
ドクター差別を信じろ
絶叫する女、同情する女たち
URLリンク(www.youtube.com)
          ↓
その後
URLリンク(www.youtube.com)

122:詠み人知らず
17/10/04 21:53:44.17 .net
5chに、なりました
書き込めますか

123:詠み人知らず
17/10/05 10:37:50.74 .net
「長谷川櫂」とやらいう変態山出しオカマ如きが
またぞろ少女趣味剥き出しのグロテスク極まりない破廉恥な駄文を
読売新聞に書いてやがったぞ。
この熊本県下の片田舎チョン部落出身者に関して詳しくは、
「長谷川櫂 オカマ」または「長谷川隆喜」で検索を!



124:詠み人知らず
17/10/09 21:44:30.17 .net
ありがとうございます
望月純司法書士
よろしくお願いいたします


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