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148:氏名黙秘
21/06/22 19:38:11.65 r8xpx2GV.net
>>146
他人の事務処理者が、本人を欺いて物・利益を交付させた場合、
判例は、詐欺罪の成立要件が充たされている場合には、詐欺罪
のみが成立するとしている(大判S7・6・29刑集11・974、最判S28・
5・8刑集7・5・965)。
この考えを敷衍するならば、窃盗と背任においても窃盗のみ成立
すると考えられるので、背任罪の成立可能性をいちおう検討する
ことが必要になるんじゃないだろうか。


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