【期間限定】司法試験短答過去問直前対策室 at SHIHOU
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264:氏名黙秘
21/05/16 06:30:22.22 WUWN4uZP.net
売買2
A所有の甲土地をBがCに対して売り渡す旨の契約が締結された場合
司:本件売買契約が締結された時にBが甲土地の所有権がBに属しないことを知らず,Cが甲土地の所有権がBに属しないことを知っていた場合において,Bが甲土地の所有権を取得してCに移転することができないとき,Bは,Cに対し,甲土地の所有権を移転することができない旨を通知して,本件売買契約を解除することはできない。
∵541、542に基づく解除ができるのは債権者Cに限られる。Cに別途債務不履行があればBも解除できるが、本件でそうした事情はない。
司:Cが本件売買契約の締結時に甲土地の所有権がBに属しないことを知らなかった場合において,Bが甲土地の所有権を取得してCに移転することができないとき,Cは,566条の短期の期間制限に関わらず本件売買契約を解除することができる
∵565条のような権利の契約不適合の場面では、甲土地の所有権がBに属しないことを知った時から1年以内に限り解除できるという縛りはない。おそらく通常の消滅時効の規定で考える。私見

265:氏名黙秘
21/05/16 06:31:01.90 jDDaLEjh.net
おはよう
てかスレ主3時間ぐらいしか寝てねえじゃねえかw

266:氏名黙秘
21/05/16 06:33:33.64 WUWN4uZP.net
他人物売買(561条)
司:甲土地の売買契約がAを売主,Bを買主として締結され,AからBに甲土地の引渡しがされたが,甲土地がCの所有であった場合において,Aが甲土地の権利をCから取得してBに移転することができないことを理由にBが甲土地の売買契約を解除したときは,Bは,Aに対し,その解除までの間の甲土地の使用利益を返還しなければならない(判例)。
∵Cは契約当事者ではない。意識しておかないと間違えるので注意
数量指示売買 明文はない
司:売買代金額が,契約の際に表示された目的物である土地の面積を基礎に決められたにもかかわらず実際にはその面積が不足していた場合,売主は,その面積の表示が契約の目的を達成する上で特段の意味を有していた場合に限って,その土地が表示どおりの面積を有したとすれば買主が得たであろう利益について損害賠償の責めを負う(判例)

267:スレ主
21/05/16 06:35:18.85 WUWN4uZP.net
>>265
おはようございます。ラストスパート、一気に畳み掛けましょう!

268:氏名黙秘
21/05/16 06:38:26.82 WUWN4uZP.net
契約不適合責任(562条〜572条)
#契約不適合責任に基づいて請求できること:
(1)履行の追完請求(562条)=@目的物修補請求、A代替物引渡請求、B不足分引渡請求
(2)(1)の催告後、相当期間経過した場合、補充的に代金減額請求(563条)
#買主の追完請求権(562条)
#買主の代金減額請求権(563条)
司:買った土地の一部が売主以外の者の所有する土地であり,契約締結時に買主がその事実を知っていた場合でも,売主がこれを買主に移転することができないときは,買主は,売主に対して,その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる
#買主の損害賠償請求+解除権行使(564条)
司:他人の土地を買主に移転するという債務が売主の責めに帰すべき事由により履行不能となった場合,目的物である土地を売主が所有していないことを知って売買契約を締結した買主であっても,売主に対して損害賠償請求できる。
:564条、415条。契約不適合責任の規定にかかわらず、なお債務不履行一般の規定(415条)に従って、損害賠償請求できる。
#目的物又は権利の契約不適合における売主の担保責任(565条)
司:売買契約の目的物に契約不適合がある場合において,買主がその契約不適合があることを知った時から1年以内に損害賠償の請求をしたとき,その時点で買主が目的物の引渡しを受けた時から10年を経過すれば,その損害賠償請求権につき消滅時効は完成する。
*562条〜564条の規定を準用。566の種類・品質の期間制限は不適用なので注意!565では短期の期間制限はない。

269:氏名黙秘
21/05/16 06:41:03.37 WUWN4uZP.net
#目的物の種類・品質に関する担保責任の期間制限(566条)
*数量・権利の不適合は含まず
*566条は166条1項・2項の時効の総則規定を排除するものではない。買主が契約不適合の存在に気づいていなくても、目的物の引渡しを受けた時から10年を経過すれば消滅時効は完成する。
司:買主が売買の目的物に契約不適合があることを理由に売主に対して損害賠償請求をするには,契約不適合があることを知った時から1年以内に通知をしなければならない(566条本文)
:訴え提起は不要、裁判外での通知で足りる。
#目的物の滅失等についての危険移転(567条)
*特定物に限る規定

270:氏名黙秘
21/05/16 06:43:32.09 WUWN4uZP.net
#強制競売後の債務者の担保責任(568条)
司:建物の強制競売の手続が開始され,借地権の存在を前提として建物の売却が実施されたことが明らかであるにもかかわらず,実際には建物の買受人が代金を納付した時点において借地権が存在しなかったことにより,建物の買受人がその目的を達することができず,かつ,債務者が無資力であるときは,建物の買受人は,強制競売による建物の売買契約を解除した上,売却代金の配当を受けた債権者に対し,その代金の返還を請求することができる。∵568@A
*競売における買受人は、契約の解除、代金減額請求(568条1項)と損害賠償請求(568条3項)ができる
*競売目的物の種類・品質に関する不適合については適用外
ぐ:568条は数量不足を念頭に置いた規定
#債務者の資力を売主が担保した場合の担保責任(569条)
#目的物に抵当権等がある場合の買主による費用償還請求(570条)>
#担保責任を負わない旨の特約(572条)

271:氏名黙秘
21/05/16 06:46:58.69 WUWN4uZP.net
売買における果実・代金に関する諸問題(573から578条)
#代金の支払場所(574条)
条文:「売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない」
司:買主は,目的物の引渡しを先に受けた場合,売主の現在の住所において代金を支払う
*この場合、574条の規定はない。574条の規定は既に売買の目的物の引渡しを了した後においては適用がない。
*この場合、代金の支払場所は一般原則(484条1項後段)によって決めることになる。
#575条の考え方
司:売主は,目的物の引渡しを遅滞している場合,引渡しまではこれを使用し果実を取得することができるが,買主が代金を支払った後は,果実を取得することはできない。
*575条1項で原則は目的物が引き渡されるまでは売主は果実を取得できる。しかし…
*判例は、代金の支払を受けながらも引き渡すべき目的物を引き渡さず占有している売主は、買主から代金支払を受けた時点以降は、その目的物より生じる果実を取得することはできないと判示。∵二重取りは許さない。

272:氏名黙秘
21/05/16 06:50:22.89 WUWN4uZP.net
買戻し(579条から585条)かなり制限あり
司:売主が買戻しの実行をしたとき,買主は,売買契約締結後買戻しの実行までの間に取得した果実を売主に返還する必要はない ∵579条後段
司:売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは,買戻しは,第三者に対しても,その効力を生ずる。∵581条1項

273:氏名黙秘
21/05/16 06:51:47.23 WUWN4uZP.net
<消費貸借(587から592条)> 無利息が原則!
司:期限の定めのない金銭消費貸借契約の借主は、貸主が相当の期間を定めずに催告をしても、客観的に相当の期間を経過した時から履行遅滞の責任を負う(大判昭5.1.29) ∵591@
司:消費貸借は、金銭でない物を目的としてすることができる。
司:消費貸借契約において貸主が目的物の所有者である場合,その目的物の所有権は借主に移転する。
司:旧債務に付着していた同時履行の抗弁権が消滅するか否かは,準消費貸借契約を締結した当事者において,新旧債務の同一性を維持する意思があるか否かによって決定される(判例)
司:旧債務の消滅時効期間が2年間であっても,準消費貸借契約の成立によって発生する新債務の消滅時効期間は166条に従って別途5年、10年の消滅時効に服する
司:準消費貸借契約は,目的とされた旧債務が存在しないときにはその効力を生じない。
司:利息付きの消費貸借において,目的物が契約の内容に適合していないときは、借主は、貸主に対して、代替物の引渡しを求めることができる
司:利息付きの消費貸借において,借主は,特約のない限り,元本を受け取った日を含めた利息を支払わなければならない ∵589条2項

274:氏名黙秘
21/05/16 06:55:10.95 WUWN4uZP.net
<使用貸借(593から600条)> 不要式・諾成
司:判例によれば,建物の借主がその建物に課される公租公課に相当する額を全て負担している場合,それが使用収益に対する対価の意味を持つものと認めるに足りる特別の事情のない限り,当該建物の貸借関係を使用貸借と認める妨げとなるものではないと判示。
司:借主は,使用貸借の目的物について,善良な管理者の注意をもって保管する義務を負う。∵400条 特定物
司:借主が有益費を支出した場合において,その価格の増加が現存するときは,貸主は,その選択に従い,借主が支出した金額又は増価額のいずれかを償還すれば足りる。 ∵595A→583A→196A
司:建物所有者AとBの間で,Aの海外赴任中に限り無償でその所有建物をBが借り受ける旨の合意をしたが,その引渡し前に,Aが第三者Cと賃貸借契約を締結して当該建物を引き渡した場合,BはAに対して,使用貸借契約に基づく債務の不履行による損害賠償請求をすることができる。∵415条は使用貸借にも適用あり

275:氏名黙秘
21/05/16 07:00:19.84 WUWN4uZP.net
委任(643から656条) 不要式
司:委任契約に基づき受任者が費用の前払を請求する訴訟においては,委任契約が締結されたことのみを請求原因として主張立証すれば足りる。
:委任の報酬の定めを請求原因として主張立証する必要はない。649条は委任の有償・無償を区別していない司:受任者は、委任事務を処理するにあたって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならないが(646条1項)、引き渡すべき時期は明文で規定されていない。
司:委任は、受任者が後見開始の審判を受けた時は、終了する(653条3号)
*直ちに引き渡すべきとは言ってない!
司:委任は,委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたことによって終了する(653条2号)
司:委任は、委任者又は受任者の死亡によって終了する(650条1号)
司:受任者の利益のためにもなされた委任において,委任者は,やむを得ない事由がなくても,委任者が委任を解除する権利自体を放棄したものと解されない事情があるときは,委任を解除することができる
 ∵条文通り。ただし651条2項に注意。損害賠償請求できる余地はある
司:委任者の死亡によっても委任は終了しないという合意は,有効である(判例)
:653条の委任の終了事由は任意規定
司:委任の終了事由は,相手方に通知しなければ,相手方がその事由を知っている場合を除き,これをもってその相手方に対抗することができない(655条)
司:委任の解除は将来効(652条、620条)
司:受任者がその委任事務処理の必要上負担した債務を委任者に対し受任者に代わって弁済することを請求する権利については,委任者がこれを受働債権として相殺することはできない ∵同種の債権債務の対立がない

276:スレ主
21/05/16 07:04:45.74 WUWN4uZP.net
ここまでですね。共に善戦できますように。ではまた!

277:氏名黙秘
21/05/16 07:08:31.65 rCnO6D+B.net
続きはwebで

278:スレ主
21/05/16 07:23:29.58 WUWN4uZP.net
最後の投稿になると思います。もともと期間限定でしたので。
司法研修所で会えますように。さようなら。

279:氏名黙秘
21/05/16 15:30:09.99 TWCdZRx3.net
本当にお世話になりました...

280:氏名黙秘
21/05/16 16:36:39.54 Am+HHg7Q.net
>>278
本当にありがとうな!!
君のおかげで取れた問題が何問かあったよ!!受かってるといいなお互い

281:氏名黙秘
21/05/21 00:31:25.90 wBlmJujS.net
▲日本銀行入行者(2000年〜2009年)
※一橋大学は2004年入行者のデータ無し
・東京大学 156名 ・慶應義塾大学 119名
_____________________________________100名
・早稲田大学 59名 ・一橋大学 26名 ・京都大学 24名 
・東京工業大学 19名 ・学習院大学 16名 ・名古屋大学 15名 ・上智大学 13名
・東京理科大学 11名 ・広島大学 11名 ・立命館大学 10名 ・関西学院大学 10名
・青山学院大学 10名 ・神戸大学10名
_____________________________________10名
・九州大学 9名 ・大阪大学 9名 ・横浜国立大学 8名 ・南山大学 8名
_____________________________________
○女子大枠
・津田塾大学 26名 ・東京女子大学 23名 ・日本女子大学 17名 ・お茶の水女子大学 4名

282:氏名黙秘
21/05/21 01:37:55.89 EU/umsb5.net
<生涯賃金が多い主な大学>
東京六大学で比較
東京大学 4億6126万円
慶應義塾 4億3983万円
早稲田大 3億8785万円
法政大学 3億8103万円
明治大学 3億7688万円
立教大学 3億7551万円
大卒平均 2億8653万円
(日刊SPA!2017.7.16)

283:氏名黙秘
21/05/27 23:57:12.36 2iFMxw+7.net
>>1   
慶應通信に入学して慶應出身の弁護士になろう
(短答合格者の学士なら2年半で楽々卒業可能)
(慶大卒弁護士になれば仕事が増えて有利に!)
 
慶應義塾大学通信(法・経済・文)
URLリンク(www.tsushin.keio.ac.jp)
 
・入試倍率は1.5倍。受験者の6割以上合格 
URLリンク(blog.mfpoffice.org)
・受験は郵送で書類選考のみ(東京に行く必要無し)
・学費は年間僅か13万円(教材費レポート添削費用等込)
URLリンク(ameblo.jp)
・入学者の41%(4割以上)が18歳〜29歳と若年層が増加
URLリンク(www.tsushin.keio.ac.jp)
・卒業率は26パーセント。784人入学して206人卒業
 
春秋の年2回入学願書
2月10日〜3月10日/8月10日〜9月10日 (消印有効)
URLリンク(www.tsushin.keio.ac.jp)
・入学検定料1万円・健康診断必要無し
・全キャンパスの慶應図書館利用可(医・薬・SFC・日吉・三田)
・通学生と違って、ほとんど通学しなくて可
・司法試験予備・公認会計士・税理士試験目指す学生多い
・卒業式・卒業証書・卒アルも通学生と一緒。三田会入れる
・3割の学生が関東以外の地域の学生。地方在住で学べる
URLリンク(www.tsushin.keio.ac.jp)
公認会計士受験勉強のため通信入学→東京大学教授へ
URLリンク(www.tsushin.keio.ac.jp)
勉強に明け暮れた人も慶大通信で彼女彼氏をゲットしよう
URLリンク(ameblo.jp)

284:氏名黙秘
21/05/31 22:53:13.73 69eBRaOa.net
学閥の強い大学トップ10
PRESIDENT 2017年2月13日号
01位 慶應義塾大学
02位 東京大学
03位 京都大学
04位 一橋大学
05位 早稲田大学
06位 東京工業大学
07位 大阪大学
08位 東京理科大学
09位 同志社大学
10位 明治大学、中央大学


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