令和2年予備試験スレ1 ..
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87:氏名黙秘
20/06/10 12:46:29.23 9Qqiv36r.net
でも、民法918条1項本文は「相続人は、その固有財産におけると同一の注意をもって、
相続財産を管理しなければならない。」といい、同ただし書きで「ただし、相続の承認
又は放棄をしたときは、この限りでない。」と言っており、相続の放棄をした者はどんな
注意義務を負うんだろうと940条1項を見たら、「自己の財産におけると同一の注意」だ
と言っている。つまり、@とAは違うことを前提にしている規定なんだよね。それで質問
してるんだけど・・・。わかる人いる?


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