令和2年予備試験スレ1 ..
679:氏名黙秘
20/07/19 23:04:20.38 HQTJ8aBb.net
最判平元.12.14の
ユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している
者及び締結組合から脱退し又は除名されたが、他の労働組合に加入し又は新たな労
働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、右の観点からして、
民法九〇条の規定により、これを無効と解すべきである(憲法二八条参照)。
という部分をもって憲法の私人への直接適用をしていると論じている問題集があったのですが、これは直接適用と解されているのでしょうか?
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1421日前に更新/235 KB
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