令和元年 予備試験 ..
236:氏名黙秘
19/06/26 22:16:26.76 j9+xKtFI.net
>>235
違うよ。
実体喪失説(川出説)は、
@取調べについて令状主義や事件単位原則は働かないとされる。
それは、逮捕勾留は取調べを主目的とするものではないから。
では、いかにして余罪取調べを制限するか。
A別件逮捕勾留の趣旨は身柄を拘束してその間に専ら別件の
起訴・不起訴に向けた捜査を続行するための期間。
Bしたがって、この期間を別件と無関係で重大な本件の捜査に流用
することは、別件の逮捕勾留という実体を喪失し、実質的には本件の
逮捕勾留となっているとみるべき。
Cしかし本件の令状審査は経ていないのだから、違法逮捕勾留となる。
D違法逮捕勾留下で行われた爾後の取調べも違法となる。
というロジック。つまり、身柄拘束が違法→取調べも違法という順序となる。
次ページ続きを表示1を表示最新レス表示スレッドの検索類似スレ一覧話題のニュースおまかせリスト▼オプションを表示暇つぶし2ch
1787日前に更新/58 KB
担当:undef