平成31年予備試験スレ ..
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390:氏名黙秘
19/01/05 22:40:05.47 1WjRa1m4.net
少なくとも法20条4項では、基準に適合“する”場合の処分については何ら覊束されていないような気もするけど……
こういう場合って効果裁量になる余地はないんやろうか?


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