平成31年予備試験スレ 第二条 at SHIHOU
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376:氏名黙秘
19/01/05 19:11:44.09 xNLayenc.net
>>375
要件裁量と効果裁量は要件に該当するか否か、
要件に該当するとしてどのような効果にすべきかじゃなあーいの?
明らかに条文に該当しない条文の適用外に
関しての裁量まで全て含めたら
反対解釈や何から何まで要件裁量効果裁量にならなくなあーい?
行政裁量て、行政行為をするために行政庁に
許された根拠法令の解釈適用についての判断の余地のことだから、
明らかに法令の適用がないところまでは、行政法学上の行政裁量とは言わないんじゃないの?
よく知らないけど


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