平成31年予備試験スレ 第二条
at SHIHOU
374:氏名黙秘
19/01/05 14:14:23.57 nOjGNqCG.net
>>371
そんなこと出させる問題あったんだ。それともご自身の疑問等ですかね。
別に行政法の実力者と名乗る者ではありませんが、好奇心から初見の問題にチャレンジしてみると
1は効果裁量。理由は本件では要件に適合した
上で効果である許可をするかしないかは効果の問題であるから。
2は要件裁量でも効果裁量でもない。理由は、本件では各号のいずれにも該当しないとしているので要件の裁量の問題ではない。
また、効果裁量は要件が適合して初めて問題となりうるものであるから効果裁量の問題でもないから。
3も要件裁量でも効果裁量でもない。理由は2と同様。
以上気ままに解答しましたが間違っていたらごめんなさいね〜笑
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