平成30年司法試験12 ..
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439:氏名黙秘
18/08/05 05:21:55.48 4ShwKRiQ.net
>>434
取立債務の場合、決定している履行期日・履行場所に目的物を用意してぼーっとしていれば、それが「現実の提供」になる。
設問1の場合、Bは決められた日時場所に松茸を用意しているから、現実の提供があったと言える。
で、Aが午後8時頃に引取りに行けない旨の電話し、実際に引取りに行かなかったことを受領拒絶と解して、受領遅滞を認定する。
っていうのが受領遅滞で書いた人の大方の構成だと思う。
つまり、受領遅滞構成で書く人にとって口頭の提供(催告)は触れる必要がない。


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