平成30年司法試験12
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330:氏名黙秘
18/08/03 22:19:14.74 OaOZsGlx.net
>>292
判例が殺意の有無で区別するのはそのとおりだが、
作為義務の程度で区別するという見解も有力なので、
反対説(保護責任者遺棄罪が成立するという立場)
からの立論としては、両方検討するのがいいんじゃないかと思う。
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