平成30年司法試験7 at SHIHOU
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994:氏名黙秘
18/05/22 23:59:23.02 jPkphtX4.net
>>960
2つの意味で書いてはいけません
まず第一に、変更された最高裁判例は「普通預金債権」です
定期預金債権は相続上そもそも可分債権ではありませんから、判例変更の射程外になります
第二に、たとえ「普通預金債権」であっても、遺贈や相続させる旨の遺言で分割されたときは、他の共同相続人には帰属せず、そのまま受遺者に帰属します
遺産分割方法の指定や遺贈は、遺言により相続の開始と同時に当然に効力を生じるからです

995:氏名黙秘
18/05/23 00:00:59.39 T8tCr3T+.net
>>982
いまになって、必死に調べて書き込む必要ないよw
書き込んでも点数変わらないからwww

996:氏名黙秘
18/05/23 00:03:29.67 U/fD41NX.net
判例変更前は遺産分割の対象にできなかったというのは、協議分割の話です
共同相続されたけど分割帰属してしまったから遺産共有状態にないよね、ということで争いのある協議分割の審判では対象にできなかったのです
遺贈や相続分の指定を受ければ当然それはそのまま指定された者に帰属します

997:氏名黙秘
18/05/23 00:04:50.22 U/fD41NX.net
私は以前にも書く必要がないと書き込みましたよ?
ちなみに丸暗記マンさんの構成は論外です
受験していないのに受験生を混乱させようとしていませんか?

998:氏名黙秘
18/05/23 00:05:45.99 T8tCr3T+.net
ホント、どうでもいいよ。
アホじゃないのw
こんなことしていたら、今年はもちろん来年も無理w

999:氏名黙秘
18/05/23 00:08:26.71 OZ2s+8EP.net
定期預金は分割債権ではないって学部の家族法でも習うレベルの基本事項だろ
相続させる旨の遺言は相続分の指定と同様の効果、協議分割は物権の処分と同様の効果、というのも学部1年生で教わるだろ

1000:氏名黙秘
18/05/23 00:10:10.89 7auh7i65.net
そもそも判例変更の判決は今回の問題に全く関係ないでしょ。。。
相続させる旨の遺言の解釈とか、金銭債務の相続とか、使うのは別の判例なんだけど

1001:氏名黙秘
18/05/23 00:11:24.44 T8tCr3T+.net
>>987
学部1年って、どこの三流私大だよ。
東大では、1年は法律の専門科目はないよ。
恥ずかしい話しするなw

1002:氏名黙秘
18/05/23 00:12:10.24 eWALdFt7.net
俺今年の短答民法9割だったけど知らなかった。

1003:氏名黙秘
18/05/23 00:13:26.75 Ddg1DkHc.net
論文落ち前提で、今から9月まで
いったい何をすればよいのでしょうか

1004:氏名黙秘
18/05/23 00:16:29.89 6Dp18e+D.net
判例は相続させるは遺産分割方法の指定だよな?
なんかちょいちょい相続分の指定を前提に語ってるやつ混ざってない?

1005:氏名黙秘
18/05/23 00:18:30.22 3ArGa269.net
>>992
相続させる旨の遺言について、判例は、法的性質は遺産分割方法の指定だが、効果は相続分の指定と同様としている
だから第三者対抗要件も不要としている
普通に判例が明言してる

1006:氏名黙秘
18/05/23 00:25:15.77 gCiGPYsn.net
>>991
とりあえず再現答案

1007:氏名黙秘
18/05/23 00:27:13.17 6Dp18e+D.net
>>993
えっ、どういうこと?
効果が相続分の指定ならわざわざ遺産分割方法の指定とか言わず相続分の指定でいいじゃん
遺産分割方法の指定でも当然に移転するんだから対抗要件不要だし
あの判例で重要なのは特定の財産を相続人に相続させるってことじゃないの
特定の財産をだよ

1008:氏名黙秘
18/05/23 00:31:58.84 H1aPTV3s.net
>>995
第一に、相続分は抽象的な割合としてのみ存在するので、特定の財産を相続させる旨の遺言と相続分の指定とは基本的に異質です(今回のようなケースは除きます)
従って、自然な解釈としては、遺贈と解釈するという方法がありました
しかし、第二に、遺贈は相続よりも税負担が高いのです
そこで最高裁まで争われ、遺贈ではないということになりました
ちなみに、第三者への対抗の点でも、遺産分割の指定の方が遺贈よりも有利です
学部でも習いますし、普通に判例が言っています

1009:氏名黙秘
18/05/23 00:37:52.16 H1aPTV3s.net
相続させる旨の遺言が遺産分割方法の指定と解される場合であっても、相続の開始と同時に何らの行為を要することなくその効果が生ずるという点において、
相続分の指定と何ら異なるものではないのであるから、指定を受けた相続人は、相続の開始と同時に当然にその財産についての権利を取得するものである
普通に最高裁の判例でしょ

1010:氏名黙秘
18/05/23 00:55:38.07 k1HLO74+.net
>>982
てきとう書くなよ
H28.12.19とH29.4.16読み返してこい

1011:氏名黙秘
18/05/23 01:00:33.27 lq5jXmHM.net
>>982
笑った笑
わざと間違えてるの?

1012:氏名黙秘
18/05/23 01:06:12.38 WPaKHfCN.net
定額郵便貯金債権が相続により分割されると解すると,それに応じた利子を含めた債権額の計算が必要になる事態を生じかねず,
定額郵便貯金に係る事務の定型化,簡素化を図るという趣旨に反する。
他方,同債権が相続により分割されると解したとしても,同債権には上記条件が付されている以上,
共同相続人は共同して全額の払戻しを求めざるを得ず,単独でこれを行使する余地はないのであるから,そのように解する意義は乏しい。
これらの点にかんがみれば,同法は同債権の分割を許容するものではなく,同債権は,その預金者が死亡したからといって,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである。
そうであれば,同債権の最終的な帰属は,遺産分割の手続において決せられるべきことになるのであるから,遺産分割の前提問題として,民事訴訟の手続において,同債権が遺産に属するか否かを決する必要性も認められるというべきである。
そうすると,共同相続人間において,定額郵便貯金債権が現に被相続人の遺産に属することの確認を求める訴えについては,その帰属に争いがある限り,確認の利益があるというべきである。
平成22年の時点で定額貯金債権にこのような最高裁判決が出ていた
また、国債についても同様の判決が出ていた
従って、定期預金についても同様の判決が出るだろうと言われていた
ちなみに、判例犯行の判例では定期預金債権は問題とされておらず、それよりも後になって定期預金についての最高裁判例が出された

1013:1001
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