平成30年司法試験7
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925:氏名黙秘
18/05/22 16:08:59.12 jPkphtX4.net
たしかに今回のは自主条例だから、塩野説のように、
自主条例で国民を拘束する裁量基準を定めることは、憲法及び法律の留保原則に反し、違反であり、
その自主条例は国民に対する法的拘束力が無効となり、裁量基準にとどまるという説もあるよ
だけどそういう議論に立ち入ると議論が錯綜するし、他の論点を書いてほしいから、
誘導で条例の法的性質は考えなくてもよいですよって書いたんでしょ
裁量基準でも法規条例でもなんでもいいけどさ、それよりも問題となる条文の文言を取り出して、
その趣旨や理由をしっかり書いたの?
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