平成30年司法試験7 at SHIHOU
[2ch|▼Menu]
[前50を表示]
850:氏名黙秘
18/05/22 12:32:41.09 36uWBl0D.net
もう不能犯の議論はいいよ
ひとまず予備校の再現答案の点数には注意しておこう

851:氏名黙秘
18/05/22 12:33:12.93 aNbx5rRi.net
>>834
うん、それはそうなんだよね。
間接取引の外延が伸びまくる。
肯定しちゃったけどw

852:氏名黙秘
18/05/22 12:35:45.74 aNbx5rRi.net
>>835
そんな感じで二分しているかと。
整理ありがとう。

853:氏名黙秘
18/05/22 12:36:00.66 VEyxDzOv.net
行政法
1問目の小問1で早くも原告適格二人分を検討しなきゃいけなくて時間厳しかった印象

854:氏名黙秘
18/05/22 12:37:52.97 vjr22QZP.net
不能犯について。
今回は客観的に実行行為性がない以上、原則犯罪不成立(設問の前提)
しかし一般人は丁が乙であると認識された以上、かかる事情を基礎にすると、甲が作為義務に違反するし、実行行為性は認められるよね。
作為義務って通説によると構成要件要素=実行行為の一内容だから、今回不能犯適用することが独自説だとは思わないな。
上で不能犯認めても実行行為性ないから、犯罪不成立って言ってる方がいるけど、不能犯肯定する以上実行行為性も一般人基準で考えるんだからそれは間違いだと思います。

855:氏名黙秘
18/05/22 12:38:19.13 MydIVDP9.net
>>838
申し訳ないです
実行行為性に故意は関係ない
という前提をとっているので、
実行行為性は客観的構成要件の話
故意はそのあとの話

856:氏名黙秘
18/05/22 12:38:21.86 aNbx5rRi.net
>>837
行政法行ってください。
おれは壊滅しているので何も言えない。
比較的書けたところしか書き込みできない。w
ってことで、ここでの議論は書けた人の達の論争なので、相対的に水準高めだと信じたい。

857:氏名黙秘
18/05/22 12:41:03.28 P0EcLUCn.net
不作為犯の不能犯とか考えたこともなかったなw

858:氏名黙秘
18/05/22 12:41:14.85 o30ZSn4J.net
行政法は難しかったのはどこらへんだ?

859:氏名黙秘
18/05/22 12:42:00.31 iQBu3byd.net
急いでたら、小問2で違法事由の2つ目書き忘れるという痛すぎるミスを犯した…上位狙ってたのに…

860:氏名黙秘
18/05/22 12:42:08.95 MydIVDP9.net
>>835
そんな感じだと
乙の状態がかかれてない以上、乙に対しての検討はしようがないですしね。

861:氏名黙秘
18/05/22 12:42:24.27 iQBu3byd.net
自己嫌悪に陥ってるなう

862:氏名黙秘
18/05/22 12:43:34.57 VEyxDzOv.net
>>843
不能犯の用語の使い方おかしいからなにか勘違いしてるみたいですね
客体の不能を否定すれば、未遂結果(結果発生の現実的危険の惹起)以外の実行行為の要件を充たしていなくても、
あなたのいう不能犯の効果によって、それらの実行行為の要件も充たされる、ということでよろしいですか?
例えば、故意、目的、身分、特定の行為なども

863:氏名黙秘
18/05/22 12:44:57.59 VEyxDzOv.net
>>844
なるほど
やはりそのように特定の少数説によらなければ矛盾してしまいますよね

864:氏名黙秘
18/05/22 12:46:34.60 iQBu3byd.net
今回の行政法は許可が特許的性格を有することがポイントなんだろうな
あと、条例が最低基準を定めているに過ぎないという前提も地味に超重要だよね

865:氏名黙秘
18/05/22 12:46:50.25 cINc0cIi.net
落ち着きが必要なのは不能犯議論してる人達だな。
その話題以外は比較的平穏に議論できてる。

866:氏名黙秘
18/05/22 12:47:07.25 MydIVDP9.net
>>852
いや、これは通説だと思いますけど、、
伊藤塾に通説と書いてあるから
ってだけですが、

867:氏名黙秘
18/05/22 12:48:18.51 o30ZSn4J.net
行政法1(1)
Dの利益、墓地経営悪化防止
Eの利益、生活環境及び衛生環境の悪化防止

868:氏名黙秘
18/05/22 12:48:25.41 3lzKNDzw.net
不能犯はもういいから
思い返すと行政法は1日目なんだな
違法事由で裁量審査の問題があったような記憶がある

869:氏名黙秘
18/05/22 12:49:27.02 MydIVDP9.net
行政法ってそんな分かれるとこあります?

870:氏名黙秘
18/05/22 12:49:43.14 xzoygt1T.net
>>855
伊藤塾に謝ったほうがよくないか?
構成要件的故意ってのがあるんだが

871:氏名黙秘
18/05/22 12:50:49.87 o30ZSn4J.net
行政法設問1(2)は、
行訴法10条1校の話でいいんだよね?
で、自分の原告適格を基礎付ける違法事由についてだけ主張できる、と

872:氏名黙秘
18/05/22 12:52:28.94 MydIVDP9.net
>>859
それと実行行為性は別枠ですよ

873:氏名黙秘
18/05/22 12:53:19.73 /6lxBAMg.net
新設を分かっていながら妨害目的で入ってきたって事情はどこで使った?

874:氏名黙秘
18/05/22 12:54:29.61 MydIVDP9.net
客観的構成要件
実行行為→因果関係→結果
主観的構成要件
構成要件的故意

875:氏名黙秘
18/05/22 12:56:02.43 jQlqTZE1.net
>>861
傷害の故意で暴行している者にも殺人の実行行為が認められるとする説ですよね
たしかにそういう説はありますが、それは少数説ですよ
通説は故意も構成要件要素である、ただし、それとは別に責任故意というものがあるか、という体系を採っています

876:氏名黙秘
18/05/22 12:56:37.75 iQBu3byd.net
行政法の原告適格は、Dについては産業廃棄物処理法の有名な判例の理屈に沿って書けば良いのはわかるんだけど、
Eについては当然肯定されるから、あまり書くことがなかった

877:氏名黙秘
18/05/22 12:56:48.07 o30ZSn4J.net
不能犯は一旦置いとこうぜwww

878:氏名黙秘
18/05/22 12:57:31.73 MydIVDP9.net
>>864
死の認識認容があるときだけ
です。
構成要件と実行行為は次元が違う話ですよ

879:氏名黙秘
18/05/22 12:58:26.82 avvnNx1i.net
>>803
経済的利益の相反関係無くない?

880:氏名黙秘
18/05/22 12:58:49.11 ENoWHWt5.net
実行行為の分類論はここでやるなよ
元東大教授の教科書の中で「実行行為は学説のブラックボックス」って言ってただろ

881:氏名黙秘
18/05/22 13:00:05.45 o30ZSn4J.net
>>868
無保証でDに融資させてるじゃん

882:氏名黙秘
18/05/22 13:00:44.75 pqh5cOjb.net
妨害目的は距離制限のところで使えって問題に指示なかったっけ

883:氏名黙秘
18/05/22 13:01:09.62 eDr4Likp.net
Dは産廃の判例はあるけど、今回の法令は無理そうだと考えたんだけど、みんなはどうだい?

884:氏名黙秘
18/05/22 13:03:03.30 iQBu3byd.net
微妙なところだから、結論はどちらでもいいと思う

885:氏名黙秘
18/05/22 13:03:31.16 F/zSW6ux.net
そういえば妨害目的どう使ったっけなあ
>>871
どう使った?

886:氏名黙秘
18/05/22 13:03:36.51 rzTJsDtz.net
>>872
経済力は墓地利用者への影響からすぐ潰れたら困るから要求してるものとして
経営者保護はしてないにした。

887:氏名黙秘
18/05/22 13:06:15.11 mZlIwCL3.net
>>875
許可された経営者同士間での市場競争を受けない利益までは保護してないって書いたな

888:氏名黙秘
18/05/22 13:07:24.97 cINc0cIi.net
産廃の判例と同じで、経営主体が原則公共団体で、例外的に許可できるって事情は使いたいよな。
肯定否定にかかわらず。

889:氏名黙秘
18/05/22 13:08:48.43 MydIVDP9.net
潰れたらだめなら
競争から守られる利益は当然認められると思ったけどな

890:氏名黙秘
18/05/22 13:09:04.32 mZlIwCL3.net
その趣旨をどう解釈するかの問題に繋がるよな
なぜそれらの者に限定したのか

891:氏名黙秘
18/05/22 13:10:06.34 mZlIwCL3.net
潰れるのを保護する規定とは解釈せずに他の理由で主体を限定しているってことでしょ

892:氏名黙秘
18/05/22 13:13:25.23 rzTJsDtz.net
今年択一3500人しか受からないとしたら
足切りライン120超えそうやな

893:氏名黙秘
18/05/22 13:13:29.25 jFuayIUa.net
>>867
その説だと不真正不作為犯の作為義務(保障人的地位)は主観的構成要件要素になるけど

894:氏名黙秘
18/05/22 13:14:46.35 jPkphtX4.net
>>881
ボーダー125点来るかな?

895:氏名黙秘
18/05/22 13:15:18.59 pqh5cOjb.net
>>874
距離制限の趣旨をでっちあげて妨害目的がある場合は受忍すべきみたいなことをすごい適当に書いた覚えがある

896:氏名黙秘
18/05/22 13:15:43.12 SIDAsTMn.net
憲法で損失補償はおかしい気がするな
書くにしても、「条例の憲法上の問題点」について意見を述べるんだから、直接請求できるから問題ないの一言で終わる気がする

897:氏名黙秘
18/05/22 13:15:56.21 nsBogCyR.net
行政あれらの条文って審査基準?

898:氏名黙秘
18/05/22 13:16:18.61 rzTJsDtz.net
>>883
個人的には135ぐらいにして
論文合格率50パーにしてほしいw

899:氏名黙秘
18/05/22 13:18:17.34 jPkphtX4.net
>>884
そもそもEは距離制限内だからこそわざわざ移転してきたんじゃないですか
それなのに距離制限内だという違法を主張するなんて


900:筋が通っていませんよ ってな感じで書いた



901:氏名黙秘
18/05/22 13:22:27.30 jPkphtX4.net
>>886
問題文では複数の考え方がある的なこと言ってたね
個人的には裁量基準っぽいと思う

902:氏名黙秘
18/05/22 13:26:09.62 UTuN1q2+.net
>>865
あそこのB市の反論何書くのが正解だったんだろう
生活、衛星の利益保護してるけど保護してるのはEの施設で生活してる人であって事業主体のEじゃないと書いてみたけどEの施設の人だってそこで生活してるわけだしよく分からんわ

903:氏名黙秘
18/05/22 13:32:21.08 iQBu3byd.net
「条例」っていう形式の法規が裁量基準(内部基準)ってあり得なくない??
条例なんだから当然国民を拘束するよ
問題文で複数の考え方があるって言ってたのは、条例が最低基準を定めたものに過ぎないのかどうかという点で争いがあるということでしょ

904:氏名黙秘
18/05/22 13:35:18.61 SIDAsTMn.net
>>891
俺もそう思う
減点されるのかは分からないけど、採点実感で文句言われそう
条例は法令なのに処分基準していている答案が〜、根本的理解が〜、とか

905:氏名黙秘
18/05/22 13:37:36.63 2/DxfTVM.net
条例を処分基準は即死レベルだろうね…設問2に関してはだけど

906:氏名黙秘
18/05/22 13:41:49.70 MydIVDP9.net
>>882
作為義務、身分は客観的構成要件ですよ
主観的は
故意と目的だけ

907:氏名黙秘
18/05/22 13:44:06.30 owfryzFu.net
885さん
憲法で損失補償は、憲法29条3項の話だからおかしくはないのでは?
後、条例でいきなり規制されて、補償なし争うの普通では?
自分が、ビデオ屋だったら、とりわけ、別々に分けたりするのはいいんだけど、その費用補助しろとか思うから

908:氏名黙秘
18/05/22 13:50:55.99 lDv2xxS5.net
>>891
確かに本件条例は裁量基準(行政規則)なので「法令」には当たらない。しかし合理的な内容の
裁量基準は平等原則の見地より当該事案特有の特段の事情が無い限り、形式的に
適用されるのが原則、。特段の事情も無いのに適用しなかったら裁量権の逸脱濫用。
したがって合理的な内容の裁量基準は「法令」には当たらないが「目的を共通に
する関係法令」には当たる訳(概念の相対化)。過去問に出てる。
原告適格の箇所ではこの話を書く。そして本件条例が裁量基準だという前振りが
今回の全問題を貫く背骨になる訳。まぁ過去問と同じ問題なんだからできる奴は
できる。
前出たときは、近隣住民の拒否権のプラス面(手続き保障)とマイナス面(馬券施設の
営業の自由が住民のごね得によって侵害されるがいいのか?)を検討させて
(もともと富くじ罪という犯罪行為なんだから営業の自由は問題にならん)
当該裁量基準の合理性を導き、裁量基準を「目的を共通にする関係法令」と
位置付ける問題だった。思い出したかな?

909:氏名黙秘
18/05/22 13:52:57.49 MydIVDP9.net
俺も、条令が裁量基準としての性質を持つってことは
使うと思うな

910:氏名黙秘
18/05/22 13:53:48.73 lDv2xxS5.net
使うと思うな、ではなく使うしかない問題なの。過去問見ろ。

911:氏名黙秘
18/05/22 13:54:27.34 SIDAsTMn.net
>>895
まあそうなんだけど、損失補償規定がなくても条例自体に憲法上の問題はなくない?
俺予備組なんだけど、予備で損失補償の要否まで書く問題は「甲の立場から憲法上の主張をしろ」となっている

912:氏名黙秘
18/05/22 13:55:30.96 iQBu3byd.net
直接憲法に基づいて補償を請求できる以上、条例に補償規定がなくても条例の違憲性は問題にならない、ということでしょ

913:氏名黙秘
18/05/22 13:56:27.57 iQBu3byd.net
だから損失補償は俺も不要だと思う

914:丸暗記マン
18/05/22 14:11:45.40 Ec5RFn+3.net
法10条は、大臣ではなく知事の許可を受けなければならないとしています。
その理由は、法1条の宗教感情と公衆衛生という2つの目的の均衡を図るためには
地域の実情に精通した知事に判断を任せることが適当であるからです
ゆえに、許可を与えるかどうかについては知事の裁量があるといえます
そして本件条例は法10条による許可の基準を具体的に定めたものです
よって、本件条例は、審査基準であり、かつ裁量基準です
また、法の委任を受けて定められた条例であるから法規命令にあたります
内部基準とするのは間違いです 

915:氏名黙秘
18/05/22 14:21:40.35 uja59gE8.net
議論が低レベル化してきてて、しかもその人らが自分の考えが正しいと声高に高圧的に主張するもんだから、
優秀層がスレに愛想つかせて消えていってる

916:氏名黙秘
18/05/22 14:24:07.70 WStrF2+0.net
>>902
こんな馬鹿が偉そうにしてんだからそら優秀層は消えるわ

917:氏名黙秘
18/05/22 14:32:22.37 FmqomMWK.net
青少年の閲読の自由はゲンピンさんの本がものすごく参考になったし、完璧に書けた気がする。

918:氏名黙秘
18/05/22 14:35:12.21 FmqomMWK.net
そして営業の自由を表現の自由の当てはめっしょwとかほざいてたアホ死ね

919:氏名黙秘
18/05/22 14:37:04.28 qZ7qpYw1.net
>>893
裁量基準の意味が全く分かってないとは言えるが即死ではないだろw

920:氏名黙秘
18/05/22 14:51:27.38 5ahdEH7H.net
丸暗記マンはスレに居座る受験資格のない亡霊のような存在

921:氏名黙秘
18/05/22 14:55:57.81 SWm9cj0h.net
350km/h 運転を再開した中国の最新鋭新幹線車両車窓。
景色の飛び方が日本の新幹線より明らかに全然速い。 全く揺れないし。ビル群もすごい。
URLリンク(youtu.be)
中国高速鉄道 10年で2万2千キロ開業。モーター出力400kw(古いものは365kw)
日本新幹線  50年で2700キロ開業。 モーター出力305kw(N700A)
(参考)2016年完成の200m以上のビル 本数
世界合計  128本
1位:中国  84本 ←ずば抜け  
2位:アメリカ  7本
3位:韓国    6本
番外 日本  1本

922:氏名黙秘
18/05/22 14:56:27.59 SWm9cj0h.net
2016年完成の200m以上のビル 本数
世界合計  128本
1位:中国  84本 ←ずば抜け   
2位:アメリカ  7本
3位:韓国    6本
番外 日本  1本
2015年のGDP (世界銀行発表) URLリンク(databank.worldbank.org)
*1位 アメリカ(17兆9469億ドル)   1995年の3.0倍
*2位 中国(10兆8664億ドル)     1995年の20.0倍
*3位 日本(4兆1232億ドル) ← アホノミクス(笑)  1995年の0.99倍  1国だけ20年も停滞マイナス成長 ひでぶっ。
新車販売台数(2016年)
1位中国    2802万台
2位アメリカ  1786万台
3位日本    497万台  ショボ 

923:氏名黙秘
18/05/22 15:04:26.72 7zU2BWCm.net
>>896
条例が行政規則???

924:氏名黙秘
18/05/22 15:36:48.59 F9L5xPu2.net
再現答案全部作りました。
結構キツイ作業ですね。

925:氏名黙秘
18/05/22 16:08:59.12 jPkphtX4.net
たしかに今回のは自主条例だから、塩野説のように、
自主条例で国民を拘束する裁量基準を定めることは、憲法及び法律の留保原則に反し、違反であり、
その自主条例は国民に対する法的拘束力が無効となり、裁量基準にとどまるという説もあるよ
だけどそういう議論に立ち入ると議論が錯綜するし、他の論点を書いてほしいから、
誘導で条例の法的性質は考えなくてもよいですよって書いたんでしょ
裁量基準でも法規条例でもなんでもいいけどさ、それよりも問題となる条文の文言を取り出して、
その趣旨や理由をしっかり書いたの?

926:氏名黙秘
18/05/22 17:07:00.87 3V99o67W.net
>>902←こいつ、くるくるパーじゃね?www
裁量基準(行政規則)でかつ委任命令(法規命令)であるっ何。白でありかつ黒であると
言ってるようなもん。
理由を言ってどっちかに決めて、どっちかで全体の筋を通さないと駄目だろ。
どっちの筋の論理もあるから問題冒頭でぼかしただけ。どっちかに決めないと。
委任命令と位置付けたなら原告適格の問題は楽に解ける。しかし後ろの問題は
難しくなる。委任命令違反の問題が顕在化するからね。
これに対し裁量基準と位置付けたら後ろの問題は楽。本件ではこれこれの
特段の事情があるから裁量基準たる本件条例は形式的に適用しなくてもいいんだ
と言いやすくなる。
問題全体が1個のストーリーになってるか。問題間の解答に関連性が無く
ぶつキレの論証を貼った奴はアウトだろう。

927:氏名黙秘
18/05/22 17:13:32.58 FmqomMWK.net
慶應ローの複数回受験生で司法修習セミナー行くやついる?

928:氏名黙秘
18/05/22 17:17:34.95 DYc3symw.net
>>912
おつかれさまです。試験直後にすぐできる行動力、尊敬します。自分も明日から書きはじめます。

929:氏名黙秘
18/05/22 17:18:59.53 nsBogCyR.net
行政大荒れやん。誰だ処理のみのアホゲーとかいったやつ。。

930:氏名黙秘
18/05/22 17:19:47.45 3V99o67W.net
許可処分の根拠法令の要件の抽象性&下位の法規範への授権文言の不存在&
許可の専門技術的性格から根拠法令は行政庁たる知事、市長に広範な要件裁量を
認めている。この中には裁量基準を設定する裁量も含まれる。
・・・というベタな構成で良いんじゃないかと思う。過去問と同じ解き方で
解けるんだからそうすればいいんじゃないかと。裁量基準は「法令」ではないが
内容の合理性が認められれば「目的を共通にする関係法令」という特殊概念には
当たると概念を相対化して解釈できるので(この部分はモロ過去問)、条例を裁量基準
と位置付けても原告適格の問題は解けるようになっている。

931:氏名黙秘
18/05/22 17:22:52.17 lB6doxnD.net
>>915
慶応ローの複数回受験生ったなさけないな

932:氏名黙秘
18/05/22 17:27:41.14 zodZG/Pq.net
条例は自主条例だけど、法の趣旨目的から関係法令にあたるってちゃんと書いてるかどうかだけでも差が出そうだな。

933:丸暗記マン
18/05/22 17:28:02.29 Ec5RFn+3.net
>>912
私は、行政規則であるとは言ってません
裁量基準であり審査基準であると言っています

934:氏名黙秘
18/05/22 17:28:50.27 FmqomMWK.net
何がどう情けないんだ?

935:氏名黙秘
18/05/22 17:30:08.88 3V99o67W.net
ただ行政法の問題は解けた奴はあまりいないかもしれないとは思う。
俺が>>896で書いた過去問を解いてない奴が半分以上いるはずだし(ロースクールX1
の南400m、近隣住民X2の南200mに巨大場外馬券場が作られそうになったという
問題だがピンときた?)、仮に説いたことがある奴でも採点実感までちゃんと読んでる
奴なんかいないだろ。予備校の解答は捻りの部分は完全に無視してたので予備校の
解答だけ見て済ましてた奴は同じ問題だと気付かなかったはず。

936:丸暗記マン
18/05/22 17:31:26.76 Ec5RFn+3.net
>>920
条例は自主規制ではありません
法10条で委任された行為についての規制にあたります
昔で言う 機関委任事務にあたるものです
つまり、条例で、許可の要件を法の範囲を超えて緩くすることは違法になります
自主的に規制をするわけではありません

937:氏名黙秘
18/05/22 17:31:29.00 UIpfzNCv.net
条例を裁量基準として扱う処理って聞いたことないけどそんな判例あるのか
不勉強で申し訳ないがどなたかご教示ください

938:氏名黙秘
18/05/22 17:31:46.75 IT7R/p4R.net
>>920
「自主条例だけど」とか、「法令という文言には当たらないけど」っていう指摘が大事なのかね?

939:氏名黙秘
18/05/22 17:36:33.91 3V99o67W.net
行政法の過去問の予備校解答を見るとどれもローX1の原告適格は認めるものの
近隣住民X2の原告適格はあっさり否定。理由は裁量基準は行政規則であり、
目的を共通にする関係「法令」ではないからという点。形式論であっさり流している。
でも採点実感を見ると、X2の原告適格を認める方法があるから考えろ!と
書いてある。これですよ。今回の問題は。

940:氏名黙秘
18/05/22 17:43:35.42 7dVxp539.net
会社法を下の構成で書いた人いない?
【設問1】
請求拒否の理由
@請求の理由が明らかでない
A競争関係
【設問2(1)】会社法の取消決議事由は、決議方法の法令違反
@決議1:Dは株主でないから議決権の行使を委任できない(譲渡の承認なし)
A決議2:議長Aの議事進行権の裁量逸脱・濫用

941:氏名黙秘
18/05/22 17:45:20.11 3V99o67W.net
>>925
無いね。聞いたこと無い。ただ問題文に「色々な考えがありますから」とか書いてあったので、
どっちの筋でも矛盾が無ければ合格って問題だと判断した。筋が通ってれば
どっちの説でもおkという過去問が実際あるから。
条例の法的性質が後ろの問題にモロ影響するので問題間の整合性の有無が重要。

942:氏名黙秘
18/05/22 17:45:45.23 rvWX1PcS.net
上と下で結構差が開きそうだよね。いきなり合格者激減とかはやめてほしい

943:氏名黙秘
18/05/22 17:53:24.76 7dVxp539.net
行政法で、弁護士の会議録の冒頭、条例の法的性質については「少なくとも最低限遵守しなければならない事項を具体的に定めたものであるという前提で検討することにしましょう」って書いてる。
これは今回は「条例を裁量基準として扱うな」って意味じゃない?

944:氏名黙秘
18/05/22 17:54:51.98 IT7R/p4R.net
>>931
そうだと思った

945:氏名黙秘
18/05/22 18:02:39.77 Mgbe7PaC.net
合格者数は政策だからね。
政府が平成30年までという期間を区切って「年1500人程度以上」と決定している以上、
いきなり極端には減らせない。もちろん、来年以降はどうなるかわからないけどね。

946:氏名黙秘
18/05/22 18:05:04.07 3V99o67W.net
>>931
だったら問題文に裁量基準として扱うなと明記するんじゃない?裁量基準もその内容が
合理的なものは平等原則や国民の信頼の見地より形式的に適用されるのが原則。
その結果、国民に対する外部的効力は無いのに「最低限順守しなければならない
事項」を具体的に定めたものとして機能する。>>931が抜粋した部分だけからは
「条例は委任命令と位置付けろ」というメッセージだとは言えんな。
というか条例を委任命令と位置付けた人は後ろの問題はどう解いたの?
裁量基準と位置付けたら、本件ではこれこれの特殊事情があるので裁量基準たる
本件条例は形式的に適用しなくていいと言えるが。委任命令説だとどー書くんだ?
俺はここの部分がわからなかったので裁量基準説に沿って全体の筋を通した。

947:氏名黙秘
18/05/22 18:09:46.25 sdfc5vYu.net
選択租税法の方いませんか?

948:氏名黙秘
18/05/22 18:14:51.36 5ahdEH7H.net
行政法のボリュームが一気に削減されたな
まあ,量的に楽になると平均点は上がるから受験生の間では不公平はないけどね

949:氏名黙秘
18/05/22 18:15:54.79 VQkiaVQg.net
>>934
本件条例の手続きは最低限の要件。だから、+αで市長の要件裁量あり。
そこから裁量の逸脱権の逸脱・濫用に繋げたわ

950:氏名黙秘
18/05/22 18:16:31.94 5ahdEH7H.net
やっぱ受験者数が激減したから選択科目別問題検討スレとか立たなくなったのね

951:氏名黙秘
18/05/22 18:22:57.78 SIDAsTMn.net
受験歴ある方、業務妨害は不要と書かれてるのにダラダラと業務妨害について書いちゃったときのダメージってどれくらいか分かりますか?
答案の冒頭から書いちゃったら印象最悪でFになるのかな
読み飛ばしてくれるだけだといいんだが

952:氏名黙秘
18/05/22 18:28:58.03 jVeQtwtm.net
>>939
経験上、点数は付かないです。
無益記載となります…

953:氏名黙秘
18/05/22 18:35:29.13 8sYMO0wq.net
それは絶対少数の答案にとどまるが書く必要がないと指示されている論点を論じているものがあった
みたいな感じで採点実感で嫌味書かれるな

954:氏名黙秘
18/05/22 18:39:46.32 SIDAsTMn.net
>>940
ありがとうございます
読み飛ばしてくれるだけなら凄くありがたいんです…
冒頭だけ読んでABCで分ける説があって、冒頭から不要なこと書いてると法曹としての注意力欠くとかで即F答案になるのかなと…

955:氏名黙秘
18/05/22 18:55:50.69 iQBu3byd.net
条例が内部基準に過ぎないとかあり得ないからな
ここ数年裁量基準を用いた違法性主張の問題がずっと出てたから引っ張られたんだろうね

956:氏名黙秘
18/05/22 19:04:05.35 tGUsI3tA.net
条例が許可基準定めてたらそれは法規命令として関係法令として参酌すればいいんじゃないの?
そこに争いあるの?

957:氏名黙秘
18/05/22 19:04:42.01 Eg2O6hvb.net
条例そのものが裁量基準?
法規性のない条例?

958:氏名黙秘
18/05/22 19:04:58.64 Eg2O6hvb.net
???

959:丸暗記マン
18/05/22 19:05:53.75 Ec5RFn+3.net
>>943
条例でも、
たとえば職員の定数や
○○部 ○○課 を作るなどの組織の定め
などは、内部基準とする考えもありますよ

960:氏名黙秘
18/05/22 19:08:26.44 Ec5RFn+3.net
>>945
法が条例で定めろと言っているのだから
法との関係で裁量基準になります
そして法の趣旨を逸脱する条例は
その条例は裁量権の濫用になります

961:氏名黙秘
18/05/22 19:09:20.78 gkWXpdp6.net
>>937
同じくです。冒頭の記載は原告適格で関係法令として論じろとの誘導だと思いました。

962:氏名黙秘
18/05/22 19:13:46.88 uja59gE8.net
問題読み返したけど法は一言も条例で定めるとは言ってないけどな

963:氏名黙秘
18/05/22 19:14:30.74 3SzsFThZ.net
ここ見てても裁量で書いた人いっぱいいるっぽいし別に悪い点付かないんじゃない
たしか強制退去の問題の年でそういう扱いしてたよね

964:氏名黙秘
18/05/22 19:21:07.42 7zU2BWCm.net
>>896
裁量基準を関係法令と位置付けたらダメだろ。
要綱等の裁量基準は関係法令に含まれないけど法令の趣旨を確認したものとして間接的に用いることはできるだけ。
採点実感は要綱等を関係法令に含めろなんて言ってなくて、何も考えずに要綱をあたかも関係法令かのようにしれっと書くなといってるだけ。
そこらへんのことは基本行政法に書いてあるでしょ。

965:氏名黙秘
18/05/22 19:25:09.86 /Z9Apf7y.net
>>948
頭大丈夫かコイツ…

966:氏名黙秘
18/05/22 19:27:29.38 2obo10ET.net
中傷すると誰も書き込まなくなると思うよ
何があってるのか分からないんだから

967:氏名黙秘
18/05/22 19:31:27.74 iQBu3byd.net
>>947
今回の条例は組織に関する定めじゃないじゃん
丸暗記マンはもういいよ

968:氏名黙秘
18/05/22 19:32:10.35 1DXiyFtZ.net
自分の解答に寄せようという党派的な話ばかりだからね
出題趣旨や採点方針が変わるわけでもないのに

969:氏名黙秘
18/05/22 19:32:47.78 6FpoSYTg.net
条例の法的性質は諸説ありますが満たす必要がある最低基準と考えてくださいって書いてたからそもそも別に法的性格は書かなくていいし配点ふられてないでしょ
設問2で条例に書かれてること以外で拒否できる裁量が市長にあるかの認定はするけどあの条例の法的性格が何か確定させないとその裁量認定できないわけでもないし

970:氏名黙秘
18/05/22 19:43:46.44 tGUsI3tA.net
最低基準うんぬんとあるから、「許可をしない方向で」条例の基準以上を考慮する要件裁量と、効果裁量について一定の裁量があることを認定するのが問題のキモだったんじゃね?
条例は適法というのが前提でしかも外部効のある基準になってるんだから、条例の基準に関しての裁量は問題にしなくていいと思う

俺は裁量すら触れず条例の解釈との関係での違法の有無しか書けなかったから(ア)は普通に違法事由にならんとか切ってしまったが

971:氏名黙秘
18/05/22 19:49:09.23 zbf/aiJ0.net
方向性としてはやはりそうだよね
公共の福祉や公衆衛生や宗教的感情といった法の根本目的達成のために地域の実情に通じた市長に広い裁量与えてる
そして条例に書かれていないことを理由に拒否も上記目的の範囲内でオーケーの流れでいいのかな

972:氏名黙秘
18/05/22 20:08:04.39 kpojh0/P.net
民法の問3って昨年の大法廷判決に触れて金銭債権である預金債権が例外的に遺産分割の対象となる財産となることを論証してないとやはり減点かな?
その場では時間もなかったし触れる必要ないと思って遺産分割の対象となることを当然の前提として遺言の内容解釈したんだけどおそらく点振られてるよね…

973:氏名黙秘
18/05/22 20:17:16.23 hhIz21Jp.net
それより基本の特定遺贈か包括遺贈か、特定遺贈なら相続債務を原則負担しないっていうのををきっちり書いてないと点入らないんじゃない
最後全然時間無くて定義書かずに書いたからもう吐きそう

974:氏名黙秘
18/05/22 20:19:34.84 1DXiyFtZ.net
もとべいぞうって書いてしまった

975:氏名黙秘
18/05/22 20:26:18.75 DYc3symw.net
>>960
自分は構成では書くつもりだったけど、時間的に厳しかったのでひとまずカットして書きあげて、残った1分で遺産分割の対象となる旨だけ挿入して書く感じでした。気づいた人間でもそんなもんなので気を落とさずに。
必須事項というよりは加点事由の書けたらベター的な位置づけだと思いたい

976:氏名黙秘
18/05/22 20:26:22.82 zbf/aiJ0.net
メインは原則として遺産分割方法の指定だから150万だけど合理的意思解釈から相続分の指定と読んで100万の限度でしか認めないかってところでしょ
相続人以外に対してなら包括遺贈or特定遺贈って話が出てくるが今回の相続人以外の200万もらったやつに対して廃除の意思撤回してないから包括遺贈と解す余地ないし

977:氏名黙秘
18/05/22 20:38:40.73 IT7R/p4R.net
>>960
これは問題の要求するところではないだろ

978:氏名黙秘
18/05/22 20:46:09.79 g3e5XjHy.net
配点は振られてるけどほぼ誰も書いてない説を支持したい

979:氏名黙秘
18/05/22 21:16:54.43 2obo10ET.net
遺産分割の方法だとしても対象は427で当然分割されたら困るよでも違うよ的ことを焦り深く考えず書いたけどよく分からない

980:丸暗記マン
18/05/22 21:59:24.51 Ec5RFn+3.net
民法設問3は 相続債務の分配の問題です
論点は、Hへ200万円をあたえるとの遺言は、相続又は包括遺贈にあたるのか
さらにFに1200万円 Gに1200万円を与えるとの遺言は、
902条により900条の法定相続分を遺言で変更することにあたるかです

981:氏名黙秘
18/05/22 22:35:48.05 u9ZSTKP5.net
スレが進むの速いw

982:氏名黙秘
18/05/22 22:36:59.04 zEw6ioLC.net
民法設問1でやらかした人、どんなミスした?

983:氏名黙秘
18/05/22 22:46:14.47 2f/JSf0G.net
>>960
予想スレにも書いたけどあの大法廷判決絶対出ると予想してたから予想どおり過ぎてビビったよ
当然書いたけどあまり配点はないと思うよ

984:氏名黙秘
18/05/22 22:55:07.56 FmqomMWK.net
>970
ウンコ的な出来。履行の提供と同時履行の話しか書けてない。
受領遅滞という発想が思いつかなくて、終わる数分前に損害賠償と相殺という意味不明な構成を思いついて書いたw
問2と問3はそこそこ沈まない程度には書けてる気がする。よくてD

985:氏名黙秘
18/05/22 23:01:18.40 /Z9Apf7y.net
>>939
冒頭悪くて採点の印象悪いってのはないと思うよ
去年の会社法の設問1筋外しまくりで壊滅してたけどAだったから

986:氏名黙秘
18/05/22 23:02:04.38 FmqomMWK.net
ちなみに設2は、停止条件付所有権移転の話と所有権喪失の抗弁と登記の論点と、旧試の事務管理の問題に似てたから似たようなことを書いた気がする。
設3は相続の条文引いて427と合理的意思解釈()。あと廃除の条文
思い出しくないレベルに酷いww笑ってくれ

987:氏名黙秘
18/05/22 23:04:52.45 1qeQcXja.net
再現答案あげてる猛者はおらんのか?

988:氏名黙秘
18/05/22 23:05:22.69 m7tFNaSO.net
2と3ができてるならそれだけでB〜Cもありうるんじゃないの
特定の話書けてない人も割といるっぽいし

989:氏名黙秘
18/05/22 23:11:05.88 g3e5XjHy.net
2chですら特定の話書けてない人とか問2の所有権留保の判例知らなかった人けっこういたからなー
さすがに平成6年判決は皆知ってただろうけど
受験生全体で見たら書けてない人相当多そう

990:氏名黙秘
18/05/22 23:33:42.48 FmqomMWK.net
特定の話は本来的なところではないけど書いた、うう

991:氏名黙秘
18/05/22 23:47:20.27 LkUQL5XT.net
なんか必死な奴がいるなw

992:氏名黙秘
18/05/22 23:51:25.17 WlHZOAx3.net
>>977
これだね
平成2 1・3・1 0最高裁第三小法廷判決
初めて知ったはこの判例

993:氏名黙秘
18/05/22 23:58:28.04 WlHZOAx3.net
今回はトラック所有権留保で買った人間もトラック盗まれて放置されてるから
故意・過失ないってしたらそもそも受忍義務負うだけで撤去義務はないってした

994:氏名黙秘
18/05/22 23:59:23.02 jPkphtX4.net
>>960
2つの意味で書いてはいけません
まず第一に、変更された最高裁判例は「普通預金債権」です
定期預金債権は相続上そもそも可分債権ではありませんから、判例変更の射程外になります
第二に、たとえ「普通預金債権」であっても、遺贈や相続させる旨の遺言で分割されたときは、他の共同相続人には帰属せず、そのまま受遺者に帰属します
遺産分割方法の指定や遺贈は、遺言により相続の開始と同時に当然に効力を生じるからです

995:氏名黙秘
18/05/23 00:00:59.39 T8tCr3T+.net
>>982
いまになって、必死に調べて書き込む必要ないよw
書き込んでも点数変わらないからwww

996:氏名黙秘
18/05/23 00:03:29.67 U/fD41NX.net
判例変更前は遺産分割の対象にできなかったというのは、協議分割の話です
共同相続されたけど分割帰属してしまったから遺産共有状態にないよね、ということで争いのある協議分割の審判では対象にできなかったのです
遺贈や相続分の指定を受ければ当然それはそのまま指定された者に帰属します

997:氏名黙秘
18/05/23 00:04:50.22 U/fD41NX.net
私は以前にも書く必要がないと書き込みましたよ?
ちなみに丸暗記マンさんの構成は論外です
受験していないのに受験生を混乱させようとしていませんか?

998:氏名黙秘
18/05/23 00:05:45.99 T8tCr3T+.net
ホント、どうでもいいよ。
アホじゃないのw
こんなことしていたら、今年はもちろん来年も無理w

999:氏名黙秘
18/05/23 00:08:26.71 OZ2s+8EP.net
定期預金は分割債権ではないって学部の家族法でも習うレベルの基本事項だろ
相続させる旨の遺言は相続分の指定と同様の効果、協議分割は物権の処分と同様の効果、というのも学部1年生で教わるだろ

1000:氏名黙秘
18/05/23 00:10:10.89 7auh7i65.net
そもそも判例変更の判決は今回の問題に全く関係ないでしょ。。。
相続させる旨の遺言の解釈とか、金銭債務の相続とか、使うのは別の判例なんだけど

1001:氏名黙秘
18/05/23 00:11:24.44 T8tCr3T+.net
>>987
学部1年って、どこの三流私大だよ。
東大では、1年は法律の専門科目はないよ。
恥ずかしい話しするなw

1002:氏名黙秘
18/05/23 00:12:10.24 eWALdFt7.net
俺今年の短答民法9割だったけど知らなかった。

1003:氏名黙秘
18/05/23 00:13:26.75 Ddg1DkHc.net
論文落ち前提で、今から9月まで
いったい何をすればよいのでしょうか

1004:氏名黙秘
18/05/23 00:16:29.89 6Dp18e+D.net
判例は相続させるは遺産分割方法の指定だよな?
なんかちょいちょい相続分の指定を前提に語ってるやつ混ざってない?

1005:氏名黙秘
18/05/23 00:18:30.22 3ArGa269.net
>>992
相続させる旨の遺言について、判例は、法的性質は遺産分割方法の指定だが、効果は相続分の指定と同様としている
だから第三者対抗要件も不要としている
普通に判例が明言してる

1006:氏名黙秘
18/05/23 00:25:15.77 gCiGPYsn.net
>>991
とりあえず再現答案

1007:氏名黙秘
18/05/23 00:27:13.17 6Dp18e+D.net
>>993
えっ、どういうこと?
効果が相続分の指定ならわざわざ遺産分割方法の指定とか言わず相続分の指定でいいじゃん
遺産分割方法の指定でも当然に移転するんだから対抗要件不要だし
あの判例で重要なのは特定の財産を相続人に相続させるってことじゃないの
特定の財産をだよ

1008:氏名黙秘
18/05/23 00:31:58.84 H1aPTV3s.net
>>995
第一に、相続分は抽象的な割合としてのみ存在するので、特定の財産を相続させる旨の遺言と相続分の指定とは基本的に異質です(今回のようなケースは除きます)
従って、自然な解釈としては、遺贈と解釈するという方法がありました
しかし、第二に、遺贈は相続よりも税負担が高いのです
そこで最高裁まで争われ、遺贈ではないということになりました
ちなみに、第三者への対抗の点でも、遺産分割の指定の方が遺贈よりも有利です
学部でも習いますし、普通に判例が言っています

1009:氏名黙秘
18/05/23 00:37:52.16 H1aPTV3s.net
相続させる旨の遺言が遺産分割方法の指定と解される場合であっても、相続の開始と同時に何らの行為を要することなくその効果が生ずるという点において、
相続分の指定と何ら異なるものではないのであるから、指定を受けた相続人は、相続の開始と同時に当然にその財産についての権利を取得するものである
普通に最高裁の判例でしょ

1010:氏名黙秘
18/05/23 00:55:38.07 k1HLO74+.net
>>982
てきとう書くなよ
H28.12.19とH29.4.16読み返してこい

1011:氏名黙秘
18/05/23 01:00:33.27 lq5jXmHM.net
>>982
笑った笑
わざと間違えてるの?

1012:氏名黙秘
18/05/23 01:06:12.38 WPaKHfCN.net
定額郵便貯金債権が相続により分割されると解すると,それに応じた利子を含めた債権額の計算が必要になる事態を生じかねず,
定額郵便貯金に係る事務の定型化,簡素化を図るという趣旨に反する。
他方,同債権が相続により分割されると解したとしても,同債権には上記条件が付されている以上,
共同相続人は共同して全額の払戻しを求めざるを得ず,単独でこれを行使する余地はないのであるから,そのように解する意義は乏しい。
これらの点にかんがみれば,同法は同債権の分割を許容するものではなく,同債権は,その預金者が死亡したからといって,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである。
そうであれば,同債権の最終的な帰属は,遺産分割の手続において決せられるべきことになるのであるから,遺産分割の前提問題として,民事訴訟の手続において,同債権が遺産に属するか否かを決する必要性も認められるというべきである。
そうすると,共同相続人間において,定額郵便貯金債権が現に被相続人の遺産に属することの確認を求める訴えについては,その帰属に争いがある限り,確認の利益があるというべきである。
平成22年の時点で定額貯金債権にこのような最高裁判決が出ていた
また、国債についても同様の判決が出ていた
従って、定期預金についても同様の判決が出るだろうと言われていた
ちなみに、判例犯行の判例では定期預金債権は問題とされておらず、それよりも後になって定期預金についての最高裁判例が出された

1013:1001
Over 1000 Thread.net
このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 2日 2時間 45分 38秒

1014:過去ログ ★
[過去ログ]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています


最新レス表示
スレッドの検索
類似スレ一覧
話題のニュース
おまかせリスト
▼オプションを表示
暇つぶし2ch

60日前に更新/265 KB
担当:undef