平成30年司法試験7
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838:氏名黙秘
18/05/22 12:15:53.16 MydIVDP9.net
逆に
具体的には不作為者が認識していた事情及び一般人が認識し得た事情を基礎として、不作為時に立って、一般人の観点から構成要件的結果発生の現実的危険があるとき、作為義務が認められると解する。
この基準以外でどう書くかを教えてもらいたいです。
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