平成30年司法試験7 ..
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795:氏名黙秘
18/05/22 11:22:01.18 2mOAvAwS.net
信義則上の受領義務は法定責任説でも解除が損害賠償請求ができる場合についての問題です
本来の受領遅滞責任の効果の発生とは全く関係ありません
債務不履行責任説では、債権者は常に受領義務を負い、413条は債権者の債務不履行責任を規定していると解釈しています
これに対して、法定責任説では、413条は、債務不履行責任ではなく、契約上の公平の観点から債権者に法定された特別な責任であると解釈されます
それでは、法定責任説では受領しなかった債権者に損害賠償を請求したり、契約を解除したりすることはできないのですか?
この疑問に対し、債務不履行責任と受領遅滞責任とは別物なのですから、債権者が信義則上の義務として受領義務を負っている場合に、415条などで債務不履行責任を問うことは当然できますよ、と反論した訳です
そして、今回は、債務不履行責任を主張しているのではなく、注意義務の軽減などの弁済の提供・受領遅滞の効果を主張しているのです


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