平成30年司法試験7 ..
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794:氏名黙秘
18/05/22 11:20:05.66 owfryzFu.net
刑法、不能犯とか思いつきもしなかった。
最後の問題書きやすそうだったのに時間切れで書けなかった→落ちたはー
普通に「公然性」→伝播理論 と特定性の問題 
2行ぐらいで、230条の2について違法性阻却事由になる根拠と要件否定
自分は、ここで、安易に信じてる部分の事実使いたかったので、仮に公共目的が認められても相当の根拠ないから責任故意阻却しないはなし
を書いてしまった(完全なよじきさいと思われる) 
殺人と保護は、学説の危険性が違うという立場を書いて、否定して、判例と思われる主観の違いで区別する
と書いて、確定的故意とではなく未必的な故意が認められるで殺人未遂


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