平成30年司法試験7
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793:氏名黙秘
18/05/22 11:18:13.88 iQBu3byd.net
利益供与的な内容の合意と議決権代理行使の委任が一個の契約でなされている(しかもDは利益供与があるからこそ委任した、という意味で内容的にも関連する)
そうすると、契約全体が無効になって、Aは代理権なくDの議決権を行使したことになるのではないか(決議方法の法令違反)、という点は当然検討すべきだよね
もちろん、特別利害関係人とか否決決議の点も検討必須だけどね
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58日前に更新/265 KB
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