平成30年司法試験7
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730:氏名黙秘
18/05/22 03:31:24.59 eHssFM5N.net
あとおれの理解と異なる点としては、
上記再現では現実的危険性あれば作為義務ありって理屈になってるけど、
おれは現実的危険性あれば実行行為性あり。その上で一般人及び行為者の認識ベースで危険性判断すると、放置の相手方は親である乙であるから、放置行為は作為義務違反となり、現実的危険性(というか行為規範違反)あり。ゆえに実行行為性あり。未遂犯。
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