平成30年司法試験7 ..
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707:氏名黙秘
18/05/22 00:30:18.35 4p7grQZr.net
そろそろ再現答案あげてーや!

708:氏名黙秘
18/05/22 00:34:10.21 m7tFNaSO.net
>今年の司法試験の出題形式が変わったから何なの。
>毎年同じ出題形式だと思うのは甘え意外の何ものでもないし、
>現場思考で知ってる知識をこねくり回して考えるのが難関試験の面白いところやん。
>まぁ誰も「出題形式が変わったからダメだった」みたいな言い訳はしないだろうけど。

709:氏名黙秘
18/05/22 00:39:04.22 njFlFBzn.net
司法試験って受験資格持ってる割に信じられないくらいできない人いるよなー。あれなんなんだろ。不思議だ。

710:氏名黙秘
18/05/22 00:40:17.99 jLz86b0d.net
まず不能犯の用語の使い方がおかしい
不能犯とは、結果の発生が不能だからそもそも犯罪が成立しない場合
不能犯だから犯罪が成立という用語の使い方はそもそも間違い
それに、不能犯にはならない(不能ではない)ことは、犯罪が成立することを意味するものでもない
犯罪が成立すると論じるためには、犯罪の成立要件が充たされていると論じなければならない
特に、今回は初めから結果の発生が可能なのに、不能犯かどうかを無意味に論じて、結果の発生が可能だから犯罪が成立するなどと論じたら、
全く論理が繋がっていないことになる
結果の発生が可能というのは初めから分かっている
問題なのは犯罪の成立要件を充たしているかだ
作為義務の発生根拠、具体的内容、義務違反行為、実行の着手
これらを全て論じなければならない

711:氏名黙秘
18/05/22 00:42:16.68 F1uiLVAl.net
諸君おはよう
試験の疲労と試験が終わったあとの過度な飲酒で
今まで爆睡していたよ

712:氏名黙秘
18/05/22 00:44:10.40 uja59gE8.net
>>699
jijiな
予備の翌年の司法試験に対応できず落ちたクソ雑魚が甘えとかほざいてるのは笑える
こねくり回して考えるのが面白いとかイキってる割に馬鹿丸出しの再現答案晒してるし
予備も新司も大した順位じゃない雑魚が吠えてるにすぎない

713:氏名黙秘
18/05/22 01:04:04.95 FmqomMWK.net
来年以降の受験生(ワイも含まれる可能性)に言いたいんだけど、試験中は絶対Twitterを見るなということ
憲法でワイ、青少年の知る権利と営業の自由で書いたんだが、全部表現の自由で書いたアホが声高にこれが正解筋みたいなこと言ってて自信失ったわ。ま、ゆーてワイの責任だけども

714:氏名黙秘
18/05/22 01:09:00.52 FmqomMWK.net
青少年の閲読の自由な

715:氏名黙秘
18/05/22 01:09:16.79 QaXe8RnA.net
民法設1
受領遅滞認定して、過失軽減で無過失の認定、危険負担にして反対債務消滅、同時履行の主張失当にしたんだけど、どうかな??
まずい??ご教授願いたい

716:氏名黙秘
18/05/22 01:17:55.15 LSZ5fWO7.net
>>706
特定は?

717:氏名黙秘
18/05/22 01:24:50.12 yteMbNF9.net
民法の正解は>>27>>44>>74>>172に書いてあるよ

718:氏名黙秘
18/05/22 01:26:18.64 J95UUhQR.net
え…、売る側の自由は表現じゃまずいの?

719:氏名黙秘
18/05/22 01:28:42.74 gfEHF1UF.net
>>706
種類物であることの認定、取立債務の認定、特定(準備分離通知)、弁済の提供を書いた上でということならいいと思う

720:氏名黙秘
18/05/22 01:43:55.58 1TYDoWpp.net
>>704
ツイッターも5chも見るべきではないし
他の受験生とも話をすべきではないと思う
気になる気持ちはわかるが、せっかく系統ごとに切り替えができるように試験日程が組まれてるのに自ら終わった科目に囚われてどうする

721:氏名黙秘
18/05/22 01:56:46.02 2zkXIT7B.net
去年と比べて、合格最低点上がると思いますか?

722:氏名黙秘
18/05/22 02:09:49.49 MydIVDP9.net
>>692
皆(60%)が出来てるとこのうち2つぐらい筋が違うか当てはめ不足か論点落とし
とかじゃない?
再現のDE見る限り

723:氏名黙秘
18/05/22 02:12:04.89 5cYIF1jg.net
>>709
21条は情報伝達の自由を広く保障する。
よって情報伝達の一形態としての書籍の売買も21条で保障される。
こう考えれば表現の自由で書ける。

724:氏名黙秘
18/05/22 02:27:01.79 MydIVDP9.net
 不能犯の理論を用いて書いた答案の再現

 救護せず走り去るという不作為に丁への殺人未遂が成立するか。上記の基準で判断する。
 一般に、無関係の丁に対する救助義務は生じないところ、丁を甲に救護義務がある乙と誤信した場合に、不作為の実行行為性を基礎づける作為義務は生じるか?
 実行行為性は社会通念を基礎とした違法有責行為類型たる構成要件該当性の問題である。
 また行為は主観と客観の統合体である。
 そこで、作為義務も同様の基準で考える。
 具体的には不作為者が認識していた事情及び一般人が認識し得た事情を基礎として、不作為時に立って、一般人の観点から構成要件的結果発生の現実的危険があるとき、作為義務が認められると解する。
 本件では、暗く、丁と乙が背格好が似ていたため、甲は、重傷の丁を甲に救助義務がある乙と認識しており、一般人もそう認識し得た。
 そうだとすると、一般にそのような者を救助せず走り去れば、自己に救助義務ある者の死の現実的危険を発生させるといえる。
 よって、そのような状況下では甲に救助義務がある乙と誤信した丁に対する不作為の実行行為性を基礎づける作為義務が生じることとなる。
 そして、救助せずに走り去っている甲は、その作為義務に違反している。

725:氏名黙秘
18/05/22 03:03:57.55 OOcgpNg3.net
>>715
丁への殺人未遂なのかという点、実行行為からの論証の論理がよく分からない点、具体的危険説の規範(判断基底)が少し不正確な点はあると思う。
でも、不能犯に言及することすらできていない受験生もある程度いるんじゃないかな思うし(大した根拠なし)、自分なりの理由づけと規範定立まできちんとしているのであれば、設問3だけ見ると半分より上(B〜C評価)なのでは。楽観し過ぎかしら。

726:氏名黙秘
18/05/22 03:09:59.29 MydIVDP9.net
>>716
 そこで、作為義務も同様の基準で考え、不作為者が認識していた事情及び一般人が認識し得た事情を基礎として、不作為時に立って、一般人の観点から構成要件的結果発生の現実的危険があるとき、作為義務が認められると解する。
だな
丁に対する作為義務違反だから丁への殺人未遂でしょ。
規範は伊藤塾のでやってるからな、

727:氏名黙秘
18/05/22 03:14:40.38 MydIVDP9.net
塾使ってる人の答案はだいたいこんな感じだと思われ。

728:氏名黙秘
18/05/22 03:22:00.89


729:eHssFM5N.net



730:氏名黙秘
18/05/22 03:31:24.59 eHssFM5N.net
あとおれの理解と異なる点としては、
上記再現では現実的危険性あれば作為義務ありって理屈になってるけど、
おれは現実的危険性あれば実行行為性あり。その上で一般人及び行為者の認識ベースで危険性判断すると、放置の相手方は親である乙であるから、放置行為は作為義務違反となり、現実的危険性(というか行為規範違反)あり。ゆえに実行行為性あり。未遂犯。

731:氏名黙秘
18/05/22 06:39:30.98 bEB7/Gih.net
俺もほぼ>>715と同じだわ
これがほぼ模範解答なんじゃない
ほとんどの受験生ここまで書けてないよ
昨日議論してた人とか全く検討違いなこと言ってた人多いし

732:氏名黙秘
18/05/22 06:47:09.91 cINc0cIi.net
>>714
そう捉えることは可能だろうけど、本問の事情が20パーは売上がどうこうとか集客がどうこうとか明らかに営業への影響について誘導してたからなぁ

733:氏名黙秘
18/05/22 06:59:44.34 o30ZSn4J.net
問題文の会話の内容って、ほとんど営業の自由に関することかと思ったんだけどそうでもないのかな?
会話の内容を購入の自由の方で使った人、どんな風に使った?

734:氏名黙秘
18/05/22 07:28:11.31 j+38elej.net
営業に対するダメージを生じさせ、営業を続けられなくすることによって、事業者の規制図書類を提供する自由に対する侵害がある
とか、表現の自由でいけないこともないでしょ
もちろん営業の自由と構成するのが素直だが
営業と表現で悩んで、原告に最大限有利な主張が求められていた三者間の残滓で表現を選んでしまったよ

735:氏名黙秘
18/05/22 07:48:12.97 njFlFBzn.net
>>724
想定される反論で表現の自由触れた。あっさり切り飛ばしたけど。

736:氏名黙秘
18/05/22 07:53:36.62 bEB7/Gih.net
出題側の意図としてはあの問題で精神的自由権と経済的自由権の理解聞きたかったんだと思うし、販売側の自由を素直に考えれば営業の自由だと思うよ
販売側の自由の侵害なのに図書だからって表現は安易なのかなぁと

737:氏名黙秘
18/05/22 08:11:10.83 cINc0cIi.net
日大アメフトの騒動みてたら、なんか今回の刑法設問1は正当行為の検討しなきゃいけなかったんじゃないかと気になってきた!
公益目的なしってのはあくまで230の2の適用がないだけで、違法性阻却がないわけじゃないし。
体罰があったと報告すること自体は正当行為だし、乙が不当な目的をもってした役員会での発言が正当行為にあたるかみたいな論点も書くべきだったか。

738:氏名黙秘
18/05/22 08:13:41.91 YJxJbSXw.net
原告では強い権利を主張するのが当然
表現の自由で行くのは当たり前

739:氏名黙秘
18/05/22 08:19:16.45 pqh5cOjb.net
別に違法性阻却を書いてもいいと思うけどそれで設問2の事実評価が薄くなったら書き負けて死ぬと思う

740:氏名黙秘
18/05/22 08:31:35.84 WlHZOAx3.net
刑訴の捜査Aの工具箱撮影の時間「5秒」って事情何に使った?
室内だけど映してるの工具箱だけ、外でも持ち歩いてた→プライバシー侵害の度合い少ない→任意捜査
に無理やりして相当性の判断に使ったわ

741:氏名黙秘
18/05/22 08:32:44.59 Eg2O6hvb.net
それでいいんじゃない?

742:氏名黙秘
18/05/22 08:38:26.50 o30ZSn4J.net
ここ読んでると、あー論点落としたわとかそういうのばっかりなんだけど、解答筋が全く違っててもそれなりに論理的に説明できてればそこまで点数落とさない、っていうことはあり得るの?
出題趣旨に沿ってなくても点数ついた、とかそういうこと言う合格者もいたけど

743:氏名黙秘
18/05/22 08:39:06.74 5cYIF1jg.net
>>722
集客がどうこうっていうのは、むしろ合憲側から青少年を誘引する効果があるということで規制の必要性を裏付ける事情の一つとしても使えると思った。
もちろん自分が本問を全て21条の問題として捉えていたからそう考えたのだけど、あまり筋は良くないとは思う。

744:氏名黙秘
18/05/22 08:41:34.17 4+FRO+TF.net
>>732
ていうか他の受験生の出来次第だと思うよ
ほとんどの受験生が出題趣旨通りに書けてなかったらノーカウントになるでしょ

745:氏名黙秘
18/05/22 08:46:01.53 cINc0cIi.net
丙が甲を殴った事実ないから正当行為にはあたらない。
仮に殴ったのが本当で正当行為にあたるなら違法性阻却事由の不存在に錯誤。
仮に殴ったのが本当だった場合に乙の行為が正当行為といえるか。
陥れる不当な目的あり、正当行為といえない。
錯誤なし。

746:氏名黙秘
18/05/22 08:47:58.91 YVGPkLHk.net
>>730
工具箱だし、5秒しか撮ってないし、でプライバシーの侵害は少ないように思う
しかし、写しているのは室内で要保護性が強い。
しかも、窓ブラインドしてるから覗けないようにしてる
今回撮影したのは採光用小窓でそこから覗かれることは想定外
わざわざそこに目をつけて向かいのマンションから狙いを定めてる
よって重大な利益侵害→強制処分認定
なんかさ、工具箱関連の供述調書作るの断念してるからとりあえず違法性の承継にならないようにしてんじゃねえかな、って勘ぐったw
とりあえず任意であろうと強制であろうと違法否定の一つの理由として使えればいいんじゃないのかな

747:氏名黙秘
18/05/22 08:50:28.98 MydIVDP9.net
型と使う事情間違えなければ
結論は関係ない

748:氏名黙秘
18/05/22 08:52:26.33 jW7r+/6Q.net
>>730
通路から5秒という短い時間にわたって覗かれる程度なら住民の日常生活でも起こり得ることなのでいまだ重大なプライバシーの侵害がないとも思える
しかし,望遠レンズを使って細かい様子まで撮影したのだから,やはり侵害大→強制処分

749:氏名黙秘
18/05/22 08:53:16.96 WlHZOAx3.net
>>736
先に弱そうって言ってから室内だから強い侵害で切る方向だね
確かに普通に考えたら室内だから強制処分な気がするわ
ただ、婆さんが工具箱には自信ありっていうの任意の必要性とかで使いたいから
無理やり任意にしたわw
まぁ評価としては侵害弱いっていう事情に使うのは間違いなさそうだね

750:氏名黙秘
18/05/22 08:54:49.90 4+FRO+TF.net
刑訴は工具箱まで任意にしたらあてはめで時間取られて絶対間に合わないと思って必死に強制処分にしたわ…

751:氏名黙秘
18/05/22 08:55:49.85 5cYIF1jg.net
>>726
表現の自由派からの反論として参考程度に書く。
仮に書籍等販売の自由が営業の自由としてのみ保障されると考えると、特定の内容の書籍の販売の禁止を書店に義務付ける規制が21条ではなくて22条1項の問題となる。
それだと、書籍の頒布を媒介する書店に対する規制が緩やかな審査基準で審査されるけど、せっかく二重の基準によって表現の自由を高度に保障したのにその伝達経路を高度に保障しないというのはどうかなと。
ただし、地域の全店舗に対する営業時間の規制など、書籍を販売していることとは関係のない一般的な規制による制約は営業の自由の問題になると思う。

752:氏名黙秘
18/05/22 08:56:16.11 1DXiyFtZ.net
出題者の誘導にのらず強制処分で落とすにしても
机上の工具箱しか撮さなかったこと、人は撮ってなかったことという強調されてた事実に否定的評価示さないと点伸びないと思うね

753:氏名黙秘
18/05/22 08:59:47.06 o30ZSn4J.net
>>735
実際に殴ったかどうかは関係ないでしょ。
35条によれば「正当」「業務」行為は罰しないとしか書いてないし、それぞれ文言を解釈して
正当性(恨みを晴らす目的を有していた点から否定できるか)、
業務性(PTA会長を務めていることをどう考えるか)
をの該当性を判断してねということでは。

754:氏名黙秘
18/05/22 09:05:30.08 o30ZSn4J.net
工具箱について、ビデオカメラで撮影した点はどう見た?
ビデオカメラで撮影することは、静止画と異なって動作の一定期間を丸々保存することであるところ
工具箱のステッカーを確認すれば良いだけであることを考えると、ビデオカメラではなく通常のカメラで静止画を撮影すればいいのであって、ビデオカメラで撮影する必要性は高くない
みたいな。
工具箱が机の上に置かれているということは、工具箱は静止してるわけで、ビデオカメラで動画を撮影する必要性がない、ということも言える

755:氏名黙秘
18/05/22 09:06:53.04 QaXe8RnA.net
>>707
特定も認定です

756:丸暗記マン
18/05/22 09:06:54.28 Ec5RFn+3.net
>>709
表現の自由は自分の意見や心情などを外部に表現する自由です
販売業者には規制図書類の内容について何ら自分の意見や心情がないので
表現の自由は制約されません
販売業者の利益は営業の自由です
営業の自由は職業選択の自由とするのが通説なので22条1項です
ただし22条1項は居住移転の自由と並列して職業選択の自由を規定しています
繰り返しになりますが、薬事法も公衆浴場も小売り市場も距離制限が22条1項との関係で問題にしており
つまり、販売行為をする場所の問題としています
すると第二の学校周辺の店舗については、22条1項の侵害になります
ただし第一や第三については22条1項で構成するのは難しいです

757:氏名黙秘
18/05/22 09:10:06.11 cINc0cIi.net
>>742
逆に強制処分否定する場合は憲法35条の保障をどう考えてるかを示して、35条に反しないことを書かないと侵入されない権利をわかってないと評価されるだろうなあ

758:丸暗記マン
18/05/22 09:16:49.33 Ec5RFn+3.net
>>706
正解だと思います
ただし、受領遅滞については認めないとする説の方が書きやすいです
認めないとすると善管注意義務がAに残るので、Aの過失が認定できます
するとCの過失をAの過失と認定できるとの論点が書けます

759:氏名黙秘
18/05/22 09:33:13.57 WlHZOAx3.net
>>744
ビデオカメラと普通のカメラの違いは、工具箱っていう有体物は、前者でも後者でも侵害の度合いが変わらないってして
普通のカメラだと撮影ミス等で不鮮明の恐れあるとして、一瞬の撮影じゃなくても五秒くらいなら許されるにした

760:氏名黙秘
18/05/22 09:34:52.91 FmqomMWK.net
完全に平成27年意識しててワロタ

761:氏名黙秘
18/05/22 09:50:01.19 cINc0cIi.net
刑訴の設問1は結論どうこうじゃなくて、
最初の撮影については京都府学連や平成20年判決を踏まえて嫌疑の程度と必要性を比較衡量すること、
事務所内の撮影についてはGPS判例踏まえて私的領域への侵入、検証の限界について論じられてるかどうかだと思う

762:氏名黙秘
18/05/22 10:02:37.71 FHLYBEiW.net
説得的な論述がなされていれば,結論如何によって評価に差異が出ないような採点を行ったが,
安易に強制処分として認定し,近時の判例への理解が不十分と言わざるを得ない答案が散見された。

763:氏名黙秘
18/05/22 10:17:09.53 wlqYlwbE.net
とりあえずセックス解禁しよ
これから一週間、彼女の家に入り浸ってやる
司法試験で溜まったものの発散じゃい

764:氏名黙秘
18/05/22 10:19:03.98 DYc3symw.net
刑訴はH27の採点実感にあったように、強制処分該当性の規範につき理由を書いているかとか、任意処分としての適法性のあてはめで犯罪の重要性、嫌疑の程度、証拠保全の必要性などの要素をどれだけ拾えているかとかでじわじわ差がつきそう。

765:氏名黙秘
18/05/22 10:19:35.77 owfryzFu.net
憲法 過度広汎性と不明確書いて、未成年の場合緩和される系書いて
知る自由の関係
営業の自由侵害
損失保証書いた
損失保証ダメなの?
経済的損失の事情たくさんあったし、急に別にしろとか言われたがそれが特別の犠牲にあたるかどうか

766:丸暗記マン
18/05/22 10:24:45.23 Ec5RFn+3.net
>>755
ありですね ただしあくまでも条例案が憲法上どのような問題があるかを書くべきなので
条例案には販売業者に対して財産権の侵害がある。そして条例案には損失を補償する規定がない
しかし29条3項により直接請求できるから、規定がなくても合憲である。
とか、いかがでしょうか

767:氏名黙秘
18/05/22 10:27:48.83 owfryzFu.net
刑訴は、出題趣旨や判例の通り、憲法35条1項との関係からちゃんと論じてるかどうかやその認定の仕方
任意のとこは、犯人だと疑うに足りる合理的な理由があるかどうかの判例を踏まえた比較考量、本件は、
抽象的な特徴で特異な特徴がないとことかちゃんと評価して、書けるかどうか。
証拠のところは、要証事実によって伝聞性変わってくる、発言の存在だけなら、非伝聞、詐欺の実行行為性等なら伝聞
、領収書は、犯人の特定なら接触があったこと→非伝聞、100万受領したことなら伝聞

768:氏名黙秘
18/05/22 10:33:10.84 0oVKhu7x.net
会社法の設問2(1)はCの立場において考えられる主張だから、利害関係人の議決権行使ってそもそも問題にするのかな?Cが主張するのに自分の議決権行使を認めたのは違法だ。って主張しないでしょ。
問題文冒頭で、わざわざ、「出席した株主の議決権の3分の2以上の多数をもって」とあるからAの委任状を得たDの議決権行使を問題にした。
出席株主に限定した趣旨は重要な議題だから出席して実際に議論を交わした者だけに議決権行使を認める事にある。
。。。定款違反の違法。とした。
数字的にも、Dの委任状の議決権を認めなければ分母が800になって、賛成票550で3分の2を満たさなくなる。

おかしいかな?

769:氏名黙秘
18/05/22 10:35:21.71 owfryzFu.net
民法、すげー基礎だが、同時履行の存在効果消すために、履行提供したこと→これに対し、登記判例踏まえて、履行の提供継続必要
帰責事由は、債務不履行の帰責事由と危険負担の帰責事由まったく一緒かわからなかったので、故意、過失の解釈としてじゃなく、報償責任の原則から、信義則上同視できるか書いた。
弁済の提供と一部効果同じだが、注意義務は低減されるが、さすがに盗難が頻発してるから帰責事由認定した。

770:氏名黙秘
18/05/22 10:37:48.37 0oVKhu7x.net
後に採点実感で、Cに不利な事を主張するのは筋が悪い。その立場で最も有益な主張をするのが法律実務家としての能力。とか書かれそうな。

771:氏名黙秘
18/05/22 10:38:19.23 owfryzFu.net
758さん
自分も利益供与→委任自体が違法→本来なら3分の2いかない→決議方法の違法→最量棄却なしで書いた

772:氏名黙秘
18/05/22 10:41:55.83 owfryzFu.net
756さん、ですよね。
損失補償問題になる可能性ありますよね?
5人分の時点で筆記力ないので、一人ひとつ論点ぐらいで書きました。

773:氏名黙秘
18/05/22 10:48:56.70 rzTJsDtz.net
>>758
計算がおかしくない
550/800だと3分の2超えるで

774:氏名黙秘
18/05/22 10:49:17.21 cINc0cIi.net
>>755
俺もレンタルビデオ屋の主張は損失補償書いたよ。
理由は、問題文からレンタルビデオ屋等は規制自体にはそこまで反対してないとあること、あえて内装工事等としてあること、あとこれが一番の理由だけど自分がもしレンタルビデオ屋の立場だったらやるなら金出してくれよっていう文句絶対言うなと思ったことかな

775:氏名黙秘
18/05/22 10:49:32.94 0oVKhu7x.net
保管義務は善管注意義務→買主に受領遅滞→自己物に対する注意義務に軽減。
受領遅滞はあった?→原則受領は権利であって義務ではないから受領義務はない
→でも信義則上受領義務を認める必要がある場合もある→本件では引取車両がなくなるっていう不可抗力があって、かつ連絡もしてるから信義則に反する事情はない→受領遅滞はない→善管注意義務がやっぱりある→履行補助者の善管注意義務違反は本人と同視
→売主の帰責事由

776:氏名黙秘
18/05/22 10:49:43.17 zUvA+Tnm.net
>>761
おれは利益供与と委任の有効性を結びつけていいか迷って、結局利益供与の話は責任に回した。
とりあえず特別利害関係人はみんな拾ってくる瑕疵だと思ったから、自らの議決権行使の点を主張することに違和感ありつつも、Cの議決権行使の点だけ書いたな

777:氏名黙秘
18/05/22 10:50:29.25 owfryzFu.net
民事訴訟法、7条あたりの条文→38か37ぐらいの事実関係共通認定して→客観的併合の条文と要件一言検討
訴訟物、自認部分を超える部分→旧訴訟物理論→請求権の存否について審判形式が異なるだけ
→二重起訴に当たる→反訴ならオーケー→なお給付請求により、確認の方は訴えの利益欠くため訴え却下になる
補助参加、法的利害もつから参加オーケー 許容性として、相手に不意打ちとならない

778:氏名黙秘
18/05/22 10:50:46.43 rzTJsDtz.net
>>759
特定生じて履行不能になった場合って
同時履行の抗弁権は残るの?

779:氏名黙秘
18/05/22 10:53:19.58 owfryzFu.net
765 受領遅滞、受け取れないから時間ずらしてくれって受領遅滞じゃない?
弁済の提供の効果としてでもいいと思ったけど

780:氏名黙秘
18/05/22 10:54:00.64 QaXe8RnA.net
>>761
解任決議での委任と利益供与がどう影響するの??

781:氏名黙秘
18/05/22 10:55:43.47 QaXe8RnA.net
>>758
決議を取り消すために違法事由を主張することはありえるでしょ。
かかる瑕疵の主張が信義則に反するかはべつだが

782:氏名黙秘
18/05/22 10:56:10.48 zUvA+Tnm.net
>>765
受領義務あるかどうかって話は債務不履行責任の有無の話だと思うよ。
受領遅滞は債権者に受領義務がないことを前提に、それでも履行提供した債務者の責任を軽減しようという規定かと。
まあ受領遅滞とかまで答案組み立てられる人がどれほどいるか分からないから、相対的は十分良い水準なんじゃないかと予想するけど。

783:氏名黙秘
18/05/22 10:58:08.33 owfryzFu.net
766さん
極端な例で考えてみた、議決権行使されたら自分が不利になる場合に、間接的に一億利益得させて、その議決権自分に委任してよ
っていって、総会で議案とうしたら、それは、委任されたのが利益供与で違法だから、本来そんな議案通らなかったんだから違法で議決取り消せよって普通に思うと思う

784:氏名黙秘
18/05/22 11:01:58.08 cINc0cIi.net
>>773
俺ら法律家になるんだからまずは要件に当てはめて考えようぜ

785:氏名黙秘
18/05/22 11:03:14.87 jLz86b0d.net
>>716
えー
>>715を不能犯とか言ってるのなら全く見当違いでしょ
>>715は構成要件該当性についてある特定の学説を採り、
作為義務の発生根拠について独自の説を採ることを説明している答案
不能犯として犯罪の成立を否定している訳でもないし、
逆に受験生が作為義務を認める理由付けに不能犯でないことを挙げたら間違いでしょ
>>715は作為義務の認定を行っているから、これに違反した事実と実行の着手時期を書けば実行行為性が認められるってだけ

786:氏名黙秘
18/05/22 11:06:59.92 owfryzFu.net
768さん
自分は、要件事実的に代金支払えの請求立てた時点で同時履行の存在効果を消す必要から
そう考えました。
履行不能は抗弁で、
→危険負担の問題と考えました。
間違ってますか?

787:氏名黙秘
18/05/22 11:07:48.91 XcpUoeAa.net
今年の受験者数はまだわからないのかな?

788:氏名黙秘
18/05/22 11:08:05.58 Txvgf3gu.net
>>771
いや、あり得ないでしょ。
実務家試験としてあり得ない主張させるわけない。
そもそも特別利害関係にはあたらないし。

789:氏名黙秘
18/05/22 11:08:50.43 3IdfmSPN.net
>>715も結局、作為義務認める根拠に不能犯でないことを持ち出してないし、不能犯全く必要じゃないな
実行行為の各要件に当てはまることを論じてるだけ
てかそれを各々が書けばいいのであって、不能犯が必要という的外れな主張は間違い

790:氏名黙秘
18/05/22 11:10:15.60 owfryzFu.net
774さん
一応、生の事実→法律要件と考えています
利益供与は法律違反で違法→委任も無効→決議方法の法令違反

791:氏名黙秘
18/05/22 11:10:39.39 rzTJsDtz.net
>>776
履行不能が抗弁はおかしくない?再抗弁だと思う。
あと請求立てた時点で同時履行消すっていうのも要件事実的にはおかしい。
抗弁は被告側の行為だから。

792:氏名黙秘
18/05/22 11:17:07.85 cINc0cIi.net
>>758
Aが不当な決議してるのは間違いないんだけど、3号の要件として特別利害関係と著しく不当な決議という二つの要件があるから、不当な議決権行使の前提として特別利害関係あるかどうかの検討はせざるを得ない。
まぁようは3号の限界を問うような問題だよ。

793:氏名黙秘
18/05/22 11:18:13.88 iQBu3byd.net
利益供与的な内容の合意と議決権代理行使の委任が一個の契約でなされている(しかもDは利益供与があるからこそ委任した、という意味で内容的にも関連する)
そうすると、契約全体が無効になって、Aは代理権なくDの議決権を行使したことになるのではないか(決議方法の法令違反)、という点は当然検討すべきだよね
もちろん、特別利害関係人とか否決決議の点も検討必須だけどね

794:氏名黙秘
18/05/22 11:20:05.66 owfryzFu.net
刑法、不能犯とか思いつきもしなかった。
最後の問題書きやすそうだったのに時間切れで書けなかった→落ちたはー
普通に「公然性」→伝播理論 と特定性の問題 
2行ぐらいで、230条の2について違法性阻却事由になる根拠と要件否定
自分は、ここで、安易に信じてる部分の事実使いたかったので、仮に公共目的が認められても相当の根拠ないから責任故意阻却しないはなし
を書いてしまった(完全なよじきさいと思われる) 
殺人と保護は、学説の危険性が違うという立場を書いて、否定して、判例と思われる主観の違いで区別する
と書いて、確定的故意とではなく未必的な故意が認められるで殺人未遂

795:氏名黙秘
18/05/22 11:22:01.18 2mOAvAwS.net
信義則上の受領義務は法定責任説でも解除が損害賠償請求ができる場合についての問題です
本来の受領遅滞責任の効果の発生とは全く関係ありません
債務不履行責任説では、債権者は常に受領義務を負い、413条は債権者の債務不履行責任を規定していると解釈しています
これに対して、法定責任説では、413条は、債務不履行責任ではなく、契約上の公平の観点から債権者に法定された特別な責任であると解釈されます
それでは、法定責任説では受領しなかった債権者に損害賠償を請求したり、契約を解除したりすることはできないのですか?
この疑問に対し、債務不履行責任と受領遅滞責任とは別物なのですから、債権者が信義則上の義務として受領義務を負っている場合に、415条などで債務不履行責任を問うことは当然できますよ、と反論した訳です
そして、今回は、債務不履行責任を主張しているのではなく、注意義務の軽減などの弁済の提供・受領遅滞の効果を主張しているのです

796:氏名黙秘
18/05/22 11:23:43.45 MydIVDP9.net
>>775
これは客体の不能の議論の延長ですよ

797:氏名黙秘
18/05/22 11:25:10.64 2mOAvAwS.net
ですので、今回は、信義則上の受領義務が問題となる余地はありません

798:氏名黙秘
18/05/22 11:25:53.82 aNbx5rRi.net
>>775
昨日の716ですが、
715の再現も作為義務の認定根拠を自分なりに理由づけしているならいいと思う。
おれの理解と違うだけで否定するつとりではない。
いまいちよく分からないけど、715の人やあなたの理解としては、「丁」に対する客観的な作為義務を肯定しているのかな。
おれは丁に対する客観的な作為義務を肯定することは困難であることを前提に、
一般人及び甲の認識をベースに作為義務違反と同様の行為規範違反を認めている。

799:氏名黙秘
18/05/22 11:28:58.35 owfryzFu.net
>>781
しばらく要件事実勉強していなかったので
ちょっと、履行不能について適当に、答案には書かなくていいので
なんとなく、契約締結代金支払えに対して、特定と履行不能抗弁的に考えて請求権消滅
してんじゃねぐらいに思った、度忘れ
やばい度忘れ、双務契約の代金支払いのとき、契約締結で双務契約の性質でるから
同時履行の存在効果を消す必要なかったっけ
すみません、ロー一年レベルの知識あいまいで

800:氏名黙秘
18/05/22 11:33:00.23 2mOAvAwS.net
>>786
それはあなたの思い付きであって、他の受験生がそれに従って答案を書く必要もないですよね
そのような判例は当然ありませんし、学者でも不能犯関係ないだろと主張する人が多数いるでしょう
あなたは作為義務を肯定するために、構成要件の定義と構成要件に該当する十分条件について、自説を含む特定の説を採った
そして、その自説の中に、不能犯を否定する場合の具体的危険説の要素を「拝借することを思い付いた」に過ぎません
しかし、不能犯を否定する場合の要素を不真正不作為犯の作為義務発生の根拠にすることは、論理的必然性はありません
判例・通説に支持されていないその思い付きに、他の受験生が従う必要もありません

801:氏名黙秘
18/05/22 11:34:50.47 aNbx5rRi.net
>>773
766ですが、
言われてることは感覚的にはもっともなんですが、
それを法律論としてどう説明するかが分からなかったということでした。
今回の委任が利益供与を伴う不当なものであるのは同意見。
しかし、利益供与だからといって、委任が「無効」になるかは別途説明が必要だと思った。
委任の条文の趣旨解釈して論理繋がるのであればOKだと思うけど、おれは現場ではできなかった。
別の観点追加すると、
利益供与を伴う不当な委任を受けてるAの議決権行使の点を、委任無効と構成するのではなく、
対立する取締役という点で特別利害関係人にして、委任の分も含めて3号の要件該当性検討かなと思った。
現場では書いてないけど。

802:氏名黙秘
18/05/22 11:36:56.94 rzTJsDtz.net
>>789
請求原因事実は売買契約の成立だけでいいから
抗弁としての同時履行
再抗弁としての同時履行の消滅
の流れ

803:氏名黙秘
18/05/22 11:37:34.07 MydIVDP9.net
>>788
乙と勘違いした丁
に対する作為義務ですよー

804:氏名黙秘
18/05/22 11:40:58.04 MydIVDP9.net
>>790
不作為犯の客体(もっというなら作為義務が生じる客体)の不能か否か
のお話と
作為犯の客体の不能か否か
のお話は
パラレルに考えるべき論理的必然性はあるんじゃないですか?
不作為犯を認める根拠を、作為犯との同価値性に求めることにした場合

805:氏名黙秘
18/05/22 11:41:22.60 o30ZSn4J.net
みんなが利益供与とした点、利益相反の間接取引にしちゃったんだけど、完全に的外れかな?
会社の損害のもとに第三者の利益図った契約ということで
利益供与が特別規定だと思うからちょっとは点来るかなと思うんだが

806:氏名黙秘
18/05/22 11:42:30.96 bnP7YWnK.net
不能犯の論点を書かなければならないって言い続けてる人は何が狙いなんだろう?
多数の人の意見
今回の問題は、実行行為性の認定に独自説書く必要があるね
不能犯必要などと言ってる人は、結局、作為義務の認定に不能犯のページの記述借りてきただけでしょ
独自説のうちの一つでしかなくて、他の構成でもいいよね

不能犯の論点を書く必要があるなどと主張している人の意見
今回の独自説は教科書の不能犯のページから拝借しないとダメ
それ以外の独自説は許されない
教科書の不能犯のページから拝借しないとダメ

なんなんだ?この主張

807:氏名黙秘
18/05/22 11:43:47.69 iMcekG9m.net
>>794
論理必然性はありませんけど

808:氏名黙秘
18/05/22 11:45:31.86 rzTJsDtz.net
>>795
株主は利益相反で責任負わないからどうだろ

809:氏名黙秘
18/05/22 11:47:43.05 owfryzFu.net
792
死ぬほどやばい 落ちた
もちろん、請求原因が売買契約で抗弁で同時履行、それに反する反論分かった上で
そんなんうえんだから、せり上がりで同時履行の抗弁の存在効果消すためとか
考えて書いてしまった。存在効果の話は、履行遅滞に陥れるための債務不履行責任の時の話でした
ロー1年目からやり直せれべる間違えた やばい

810:氏名黙秘
18/05/22 11:48:22.24 1n1XqMoT.net
>>794
不能か否かを論じても作為義務があることについては何も論じてないだろ
どのような場合に作為義務があるといえるかについて、自説を書いて、それに当てはめて初めて作為義務が認められる
それに、作為義務があると論じても、それに違反していなければ、そもそも不作為がない
また、結果発生の現実的危険性がいつ発生したかを論じなければ、実行の着手も論じていないことになる
それに、誰に対するの殺人未遂罪を検討しているのかも論じなければならない
ここまで論じて初めて殺陣未遂罪の実行行為該当性を論じたことになる

811:氏名黙秘
18/05/22 11:49:46.00 cINc0cIi.net
>>795
あえて適法な取締役会って書いてあるから厳しいとだろうね

812:氏名黙秘
18/05/22 11:50:07.44 aNbx5rRi.net
>>793
不能犯の理論自体分かりにくい上に、文章だとうまく伝わらない部分あるかもしれないね。
今回の事案は森の中で倒れてる「その人」を放置した事案。
おれの読解したあなたの見解は、
甲の認識を基準にすると「その人」は父親の乙だから「客観的な」作為義務が認められるって理屈だよな?
おれの理解は、
「その人」は神の目から見れば無関係の丁なんだから「客観的な」作為義務は認めることはできない。
でも、甲の認識では父親の乙を放置しているんだから、客観的な作為義務違反と同様の行為規範違反が認められ、未遂処罰のための危険性を肯定できるって理屈。
どっちも間違いではない気がするし、
おれが間違ってる気もする。w

813:氏名黙秘
18/05/22 11:53:20.96 aNbx5rRi.net
>>801
おれは間接取引肯定したけどな。
適法な取締役会決議あるって話は手続違反がないってだけで、損害発生している事実使って任務懈怠推定を書くのだと思った。
まあ、そもそも間接取引に該当するって説明がややこしいけど。

814:氏名黙秘
18/05/22 11:54:33.68 owfryzFu.net
自分は時間切れで、刑法最後の問題文読めなかった落ちた組だが
あの問題で絶対的な答えはなく、何通りか論理的に書けば点数来る問題でしょ。
不能犯が論理的に言えるかどうかは別にして、不能犯書いたかどうかは関係ないと思われる。
普通の平均的な受験生だと、作為義務が構成要件の実行行為性の問題の話
客観的構成要件のレベルで、違いが出ると書くのか、主観的問題で違い出るのか
どっちでも、それなりに書くだろう

815:氏名黙秘
18/05/22 11:55:59.32 MydIVDP9.net
殺人を例にした場合
本来
作為(人を死に至らしめうる銃を、生きている人に向かって撃つ)〜不作為(救助義務に反して、救助すべき人を救助しない)
これが不能犯の議論が出てくる事例になると
作為(弾丸が入ってなくて人を殺しえない銃で、死体に向かって撃つ)〜不作為(救助義


816:務がない上、救助すべきとは言えない人を救助しない) で、構成要件的に考えると 「人」を「殺人の実行行為」で「殺す」=「人」を「作為義務」+「違反」で「殺す」 ってなるところ 上の事案では、「人」と「殺人の実行行為」/「作為義務」+「違反」 ってのが神の視点で見れば客体と方法の点で不能なわけだけど、 暗くて見えなかったって事情等があるとどちらも具体的危険説においては不能とならない っていう



817:氏名黙秘
18/05/22 11:56:33.72 1n1XqMoT.net
この調子で不能犯の基準が正解って言い張る人が残るなら、
不能犯関連の基準で書いた答案を調査する必要が出てくるよね
判例・通説でもない独自説なのに、教科書の特定のページの論点から基準を拝借しなければならないって主張してるんでしょ?
他の独自説で書くと不能犯関連の基準で書いた独自説よりも不利ですよと主張してるんでしょ?
>>794のように、全く必然でないことを必然であると自信を持って言い張っている人もいるし、
あたかも特定の受験生が不能犯関連で書くように指示されたかのように確信を持ってるじゃん
この調子で不能犯必要の書き込みが続くなら、調査する必要が出てくると思う

818:氏名黙秘
18/05/22 11:58:45.52 MydIVDP9.net
僕は、単純に不能犯の議論で書くべき論理的必然性が一定以上あると考えているだけですよ。

819:氏名黙秘
18/05/22 11:59:02.25 MydIVDP9.net
あと
議論したいだけ

820:氏名黙秘
18/05/22 12:00:21.93 Br8ccv8r.net
>>805
不能にならないからなんなの?
不能にならないということを述べても、犯罪の成立要件を検討しないと犯罪は成立しないんだけど?
で、不真正不作為犯の未遂犯について、結局独自説書く訳だよね
必然性ないじゃん

821:氏名黙秘
18/05/22 12:00:50.65 aNbx5rRi.net
>>796
正直ここの不能犯の議論は錯綜し過ぎてて、
どの人とどの人の意見が対立しているのかさえ分からない。w
あなたがどの人の意見を指してコメントしてるのかも分からない。w
まあ設問3がそれだけ解答筋が分かれる問題だったということはわかった。
お手上げ状態の人もいると思う。
設問3の失敗は相対的にどうでもいい失敗だね。

822:氏名黙秘
18/05/22 12:02:21.08 MydIVDP9.net
>>809
不能にならない=実行行為性あり
ですよ

823:氏名黙秘
18/05/22 12:03:14.87 aNbx5rRi.net
>>808
同じく議論したいだけ。
ありうる正解筋(複数あるかもしれない)を探りたいだけ。

824:氏名黙秘
18/05/22 12:03:37.29 iQBu3byd.net
利益供与が利益相反の特別規定とか意味不明、全然違う制度だよ
あんなもろ利益供与な事例で利益相反書くのは理解できないわ

825:氏名黙秘
18/05/22 12:05:30.14 rzTJsDtz.net
不能犯については書いてないけど
作為義務の発生根拠に不能犯の基準使ったわ
一般人➕当事者の認識

826:氏名黙秘
18/05/22 12:06:38.70 yTC8/ljH.net
>>811
甲は、人に危害を加えるつもりを全く持たずに、空のピストルを持ち歩いた
甲に殺人未遂罪が成立するか
甲は、暗闇の中で、赤の他人が血だらけになっているのを見て、そのまま立ち去った
甲が発見した時には、既にその他人は死亡していたが、一般人にとって死亡しているかどうかは判断できなかった
甲に殺人未遂罪が成立するか
あなたの見解ではどちらも殺人未遂罪が成立するのですね?

827:氏名黙秘
18/05/22 12:06:59.23 aNbx5rRi.net
>>814
それもまた正解かと。
むしろ犯罪論体系に沿って検討しているから分かりやすいかと。

828:氏名黙秘
18/05/22 12:08:13.18 cINc0cIi.net
会社がGのDに対する代金債務を保証するなら間接取引なんだろうけど、本問はGの銀行に対する債務を保証するわけだからなー。
果たして外形的客観的にみて利益相反してるといえるのかという問題がある

829:氏名黙秘
18/05/22 12:08:43.26 aNbx5rRi.net
>>813
全然違う制度は同意見。
そして本問は、利益相反と利益供与のどちらの責任も書くべき事案だと考えた。

830:氏名黙秘
18/05/22 12:08:55.58 FnCj0OUM.net
>>814
そうそう、普通なら独自説の1つとして書くだけだよね
それなのに、不能犯の論点必須とか変な人がいて困る

831:氏名黙秘
18/05/22 12:11:09.85 MydIVDP9.net
>>815
具体的危険説は
甲もピストルに弾丸が入ってると思っていることを前提にしてます
+甲が発見した時に、親だと思って死んでいた場合で、
一般人も甲も死んでないと思っていた場合は殺人未遂が成立し得ると思います。

832:氏名黙秘
18/05/22 12:12:39.63 MydIVDP9.net
>>820
+じゃないですね
前者は未遂は成立せず
後者は未遂が成立しえる
と思います。

833:氏名黙秘
18/05/22 12:13:02.63 rzTJsDtz.net
>>818
利益相反の間接取引って実質的にみて利益が取締役役に帰属してるだよね?
今回って取締役に利益あるの?

834:氏名黙秘
18/05/22 12:13:06.66 aNbx5rRi.net
>>817
おれは間接取引肯定の立場だけど、
たしかに外形的客観的に判断する見解からは否定だと思う。
おれは実質的に判断する見解で、
この見解からは本件契約がAの経営権確保のためのからくりになっていると評価して、
肯定することができると考えた。
そのような利益を356条の「利益」としていいかは迷ったけど。
どうでしょう?

835:氏名黙秘
18/05/22 12:13:48.72 OXBOYXRX.net
不能犯は必然ではないだろ
これが全ての受験生の必然になる根拠がわからない
これは不能犯の基準で書いた人の中に情報持ってる奴いてもおかしくないだろ

836:氏名黙秘
18/05/22 12:14:09.17 MydIVDP9.net
>>814
それが不能犯の話だと思いますよ

837:氏名黙秘
18/05/22 12:15:10.63 aNbx5rRi.net
>>819
たぶん「必須」とまでは言ってないと思うから、喧嘩すんのはやめようぜ。w
ここではいろんな構成を検討してるだけ。

838:氏名黙秘
18/05/22 12:15:53.16 MydIVDP9.net
逆に
具体的には不作為者が認識していた事情及び一般人が認識し得た事情を基礎として、不作為時に立って、一般人の観点から構成要件的結果発生の現実的危険があるとき、作為義務が認められると解する。
この基準以外でどう書くかを教えてもらいたいです。

839:氏名黙秘
18/05/22 12:16:23.67 OXBOYXRX.net
>>820
殺意がなくても殺人未遂になる訳ですね
ま、不能でなければ実行行為性が認められるとするあなたの見解なら当然ですよね
後者で親だと思っている必要があるのは何故ですか?
結果発生は不能ではありませんよね?

840:氏名黙秘
18/05/22 12:17:35.68 aNbx5rRi.net
みんな再現書いたー?(閑話休題)

841:氏名黙秘
18/05/22 12:18:05.13 o30ZSn4J.net
利益相反の間接取引は、計算説、実質説を採って、Aは不正について強請られててそれを回避する目的があるから自分の出捐を免れてる、みたいなこと書いたな

842:氏名黙秘
18/05/22 12:18:38.04 o30ZSn4J.net
>>829
書きません(断罪)

843:氏名黙秘
18/05/22 12:18:58.33 MydIVDP9.net
>>828
もちろん、死の認識認容は故意の段階で別途必要です
親じゃないと保護義務が生じないからです。
他人には保護義務が生じないが、親に対しては保護義務が生じることを前提にした場合ですが

844:氏名黙秘
18/05/22 12:21:38.89 aNbx5rRi.net
>>831
言い切りやがった…

845:氏名黙秘
18/05/22 12:24:43.84 iQBu3byd.net
>>823
それを言い出したら、会社の不正なんてほとんどは究極的には取締役の利益のためになされるんだから、ほぼ全ての事例で利益相反の問題になってしまうよ
今回の事例は、会社の犠牲と取締役の利益の関係があまりにも間接的すぎるから、無理にこねて利益相反を論じる場面ではない、と思う

846:氏名黙秘
18/05/22 12:26:57.32 o30ZSn4J.net
刑法3の要求は、
@「甲には無関係の丁を救助する義務は認められないので殺人未遂罪は成立しないとの主張」に対して反論せよ
A「親に生じた危難について子は親を救助する義務を負うとの立場」を前提とする
となっている。
@からは、
(1)いやいや、甲には丁の救助義務が認められるよ
(2)確かに認められないけど、殺人未遂は成立するよ
の2つの反論の仕方があり得る
Aからは、
甲の乙に対する救助義務は認められることを前提とする
と言い換えられる
Aを前提に(1)を考えると、乙に対する救助義務から(丁に対する救助義務を導く必要がある
Aを前提に(2)を考えると、乙に対する救助義務から丁に対する?)殺人未遂が成立するという結論を導く必要がある
整理としてはこんな感じ?

847:氏名黙秘
18/05/22 12:27:16.49 r3Bfi0Me.net
ひとまずみんな落ち着いて
とりあえず、このスレだけでは憶測までしかできないでしょ
だから予備校の再現答案を分析して、不能犯の基準で書いている人の方がそれ以外の人よりも点数が高い傾向にあるかどうかを注意すべきだと思う
今回の設問3は、解答に多くの制限をかけて判例・通説では指定された結論にするのが困難になっているから、
特定の説を他の構成よりも有利に扱う旨の採点方針が一部の受験生に取得されていたら、簡単に有利な採点がなされるリスクはある
だからあまりにも不能犯に自信満々の確信を持っている受験生がいて、再現答案でも不能犯の基準で書いた答案が特典の高い傾向にあるのなら、
その中にハッキングなど何らかの手段で、特定の説を有利に扱う旨の採点方針を入手していたグルーブがいないか、調査する必要はあるでしょう

848:氏名黙秘
18/05/22 12:28:09.92 o30ZSn4J.net
じゃあとりあえず、話題を変えて、行政法でも検討しませんか?
(ご提案)

849:氏名黙秘
18/05/22 12:31:07.40 RppmM1hx.net
>>832
結局実行行為性がなければ犯罪成立してないじゃん

850:氏名黙秘
18/05/22 12:32:41.09 36uWBl0D.net
もう不能犯の議論はいいよ
ひとまず予備校の再現答案の点数には注意しておこう

851:氏名黙秘
18/05/22 12:33:12.93 aNbx5rRi.net
>>834
うん、それはそうなんだよね。
間接取引の外延が伸びまくる。
肯定しちゃったけどw

852:氏名黙秘
18/05/22 12:35:45.74 aNbx5rRi.net
>>835
そんな感じで二分しているかと。
整理ありがとう。

853:氏名黙秘
18/05/22 12:36:00.66 VEyxDzOv.net
行政法
1問目の小問1で早くも原告適格二人分を検討しなきゃいけなくて時間厳しかった印象

854:氏名黙秘
18/05/22 12:37:52.97 vjr22QZP.net
不能犯について。
今回は客観的に実行行為性がない以上、原則犯罪不成立(設問の前提)
しかし一般人は丁が乙であると認識された以上、かかる事情を基礎にすると、甲が作為義務に違反するし、実行行為性は認められるよね。
作為義務って通説によると構成要件要素=実行行為の一内容だから、今回不能犯適用することが独自説だとは思わないな。
上で不能犯認めても実行行為性ないから、犯罪不成立って言ってる方がいるけど、不能犯肯定する以上実行行為性も一般人基準で考えるんだからそれは間違いだと思います。

855:氏名黙秘
18/05/22 12:38:19.13 MydIVDP9.net
>>838
申し訳ないです
実行行為性に故意は関係ない
という前提をとっているので、
実行行為性は客観的構成要件の話
故意はそのあとの話

856:氏名黙秘
18/05/22 12:38:21.86 aNbx5rRi.net
>>837
行政法行ってください。
おれは壊滅しているので何も言えない。
比較的書けたところしか書き込みできない。w
ってことで、ここでの議論は書けた人の達の論争なので、相対的に水準高めだと信じたい。

857:氏名黙秘
18/05/22 12:41:03.28 P0EcLUCn.net
不作為犯の不能犯とか考えたこともなかったなw

858:氏名黙秘
18/05/22 12:41:14.85 o30ZSn4J.net
行政法は難しかったのはどこらへんだ?

859:氏名黙秘
18/05/22 12:42:00.31 iQBu3byd.net
急いでたら、小問2で違法事由の2つ目書き忘れるという痛すぎるミスを犯した…上位狙ってたのに…

860:氏名黙秘
18/05/22 12:42:08.95 MydIVDP9.net
>>835
そんな感じだと
乙の状態がかかれてない以上、乙に対しての検討はしようがないですしね。

861:氏名黙秘
18/05/22 12:42:24.27 iQBu3byd.net
自己嫌悪に陥ってるなう

862:氏名黙秘
18/05/22 12:43:34.57 VEyxDzOv.net
>>843
不能犯の用語の使い方おかしいからなにか勘違いしてるみたいですね
客体の不能を否定すれば、未遂結果(結果発生の現実的危険の惹起)以外の実行行為の要件を充たしていなくても、
あなたのいう不能犯の効果によって、それらの実行行為の要件も充たされる、ということでよろしいですか?
例えば、故意、目的、身分、特定の行為なども

863:氏名黙秘
18/05/22 12:44:57.59 VEyxDzOv.net
>>844
なるほど
やはりそのように特定の少数説によらなければ矛盾してしまいますよね

864:氏名黙秘
18/05/22 12:46:34.60 iQBu3byd.net
今回の行政法は許可が特許的性格を有することがポイントなんだろうな
あと、条例が最低基準を定めているに過ぎないという前提も地味に超重要だよね


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