平成30年司法試験7
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631:氏名黙秘
18/05/21 19:25:25.28 HqRM8jEz.net
特例の検討で私立高の高校教師は公務員じゃなく公職にはないので私人である
月刊ペンだっけ?宗教の教祖のプライベートの事に関することでも「公共の利害に関する事実に当たるとした判例を引用して、私人に関する事実であっても「公共の利害に関する事実」に当たることはあるとして、高校教師はどうか検討
これ今思いついたがどうかな
でもこれやると憲法の問題くさくなるかな
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60日前に更新/265 KB
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