平成30年司法試験7 ..
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612:氏名黙秘
18/05/21 19:01:15.17 2QszkM+g.net
名誉毀損の客観的要件書いて、故意のところで特例検討必須だよ。
構成要件の認識認容があれば故意が認められる。
もっとも、故意は違法性要素で、特例は、違法性阻却事由である。
ゆえに、特例の適用を認識して名誉を毀損した者に故意は認められない。
本件で、名誉毀損の認識はあるが、暴力行為は、公共の利害に関するものである(特例二項)。ゆえに、故意が阻却されるようにも思える。
もっとも、本件は、恨みを晴らす目的のもので、公益目的が無いことから、行為者は、違法性を認識している。
以上により、名誉毀損の故意が認められる。
これ書かないで何書くの?判例だよ、判例。


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